信託で預けた財産は相続財産には入らないと聞いたのですが、相続税も課税されないということですか?
家族信託を検討しています。信託で預けた財産は相続財産には入らないと聞いたのですが、相続税も課税されませんか?
家族信託の場合、委託者が自分の資産を信託財産にした場合は、形の上では所有者が変わっていますので所有権を直接相続税評価の対象にするわけではなく、それに代わって「信託受益権」が相続財産となり評価の対象になります。信託財産にしたからといって相続税自体を免れられるわけではありません。
信託の仕組み
信託とは、自分の財産を「何らかの目的をもって自己固有の財産から切り離し、他人に管理や処分等をさせること」です。
その中で家族信託は、自分の老後の生活や介護などに必要な資金・不動産の管理などを信頼できる家族(受託者)に託し、本人のために管理や処分を任せる仕組みです。
信託には、「委託者」「受託者」「受益者」の三者が関与しています。管理対象の財産が信託財産です。
「委託者」とは、自分の財産を「信託目的」を決めた上で受託者に移転させて目的のために管理、処分させる者のことです。
「受託者」とは、委託者から管理を任された信託財産を、信託の目的に沿って管理、処分といった執行をする者のことです。
「受益者」とは、信託財産を管理、処分した際に生み出す対価や成果、信託財産そのものを受け取ることができる者のことです。通常、委託者と受益者は同一です。
受託者を誰にするかというのは信託を設定する際に委託者が決めることができます。 要するに、受託者は、委託者の意向に沿って受益者のためになるように信託財産を管理処分する、これが「信託」という制度の全体像です。
成年後見制度でも信託はできる?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人の身の回りのお世話や生活を維持するための制度として、成年後見制度があります。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
成年後見制度でも人に財産管理を委ねることはできるのですが、法定後見の場合は自分の判断能力が衰えた後に家庭裁判所が後見人を選ぶことになります。
一方、任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、認知症などで将来、判断力が不十分な状態になった場合に備えるための制度です。任意後見契約では、後見人を誰にするかだけでなく、委任する後見事務の内容も話し合いで決定できます。ただし、任意後見人には同意権は付与できません。
任意後見制度と家族信託の違い
任意後見制度と家族信託は一見似ているように見えます。どのように違うのでしょうか。
信託は自分に判断能力があるうちに「信頼できる」と考えた人に財産の管理・処分を委ねてその成果を自分に帰属させることができます。任意後見制度では、判断能力が不十分になった後から財産管理が始まります。
また、任意後見では身上監護権があります。身上監護とは、本人が安心して暮らすことのできるように、生活や医療、または介護などの契約手続きを本人に代わってすることを言います。
任意後見では任意後見人に身上監護を任せることができますが、家族信託では受託者に身上監護を任せることはできません。家族信託は財産の管理や承継を目的とする制度だからです。
さらには信託の場合「所有権」を信託によって移転させるため、後見さらにより柔軟に色々な資産管理方法をとることができるのです。
信託した財産への相続税はどうなる?
では、信託した財産は相続税においてどのように評価されるのでしょうか。
上記の「受益者」が誰になっているか、受益の割合などにより、評価の仕方が異なることになります。
- 元本(たとえばアパートなら本体)の受益者と収益(アパートの賃料)の受益者が同じなら、信託財産そのものがそのまま評価額になります。
- 元本の受益者と収益の受益者が同一で、それらの収益の一部を受ける場合は、信託財産そのものの価額に受益の割合をかけて評価します。
- 元本の受益者と収益の受益者が異なる場合、収益受益者はその受益権の価額を、将来受けるべき利益を推算し、そこから一定の割引計算をして算出します。
具体的にどのくらいの金額になるかは税理士に相談した上で算出するべきでしょう。
つまり、自分の財産を信託財産に組み替えた場合、評価の対象になるものが変わるだけです。信託を組むこと自体が相続税対策になるとは言えませんし、逆にデメリットになることもありません。
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