不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の登記名義を相続人へ変更することを相続登記といいます。
相続登記は義務であり、放置すると過料というペナルティが課されたり、放置している間に権利関係が複雑化して余計に費用がかかったりと、先延ばしによる損失が大きくなりやすい手続きです。
この記事では登記をしない場合のデメリットや相続登記の流れなどについて説明していきます。是非参考にしてください。
相続登記は必ずしなければいけないのか?
相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません(令和6年4月1日から相続登記は義務化されました)。令和6年4月1日より以前の相続で取得した不動産も同様です。
相続登記をしないで生じるデメリットとは?
登記をしないことによって相続人にデメリットが生じる場合があります。放置している期間が長くなるほどリスクが大きくなる点は、不動産を相続する誰にとっても見過ごせないポイントです。
ペナルティ
相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。
これは義務化前の過去の相続についても適用されます。
不動産を売却できない
相続した不動産を売る場合、相続登記をせずに被相続人の名義から直接買主へ所有権を移転をすることはできません。つまり相続した不動産を売却する場合には、その前提として相続登記をしてその不動産の所有者になる必要があります。
不動産に関する権利は、民法(民法177条)により登記をしていなければ第三者に対してその権利を主張(対抗)できないと定められているからです。「売却したいときにすぐ動けない」というのは、大きなリスクになる恐れがあります。
相続関係が複雑になる
相続登記をしないで放置しておくと相続関係や相続登記に関する手続きが複雑になってしまう恐れがあります。
相続人が複数人いる場合、相続が始まった時点で相続財産である不動産は相続人の間で法定相続分に応じて共有されている状態になります。その状態で、共有相続人の誰かが亡くなった場合には、亡くなった方の共有持分はさらにその相続人の共有になります。よって、どんどん共有関係が複雑になってしまいます。このように先延ばしにするほど、関係者が増えて収拾がつかなくなりやすい点には注意が必要です。
差押えを受ける恐れ
相続人のなかに借金がある者がいて、その支払いが滞っている場合、債権者にその人の不動産の相続持分を差し押さえられてしまう恐れもあります。
不動産の分け方が決まっておらず、共同相続人が法定相続割合に応じて共有している状態では、債権者は借金がある相続人の法定相続分を差し押さえることができます。
また、遺産分割協議で「自分が不動産をすべて相続する」と決まった場合でも、相続登記を済ませていなければ安心はできません。登記をする前に債権者に差し押さえられてしまうと、「自分がすべて相続した」と主張できなくなり、借金がある相続人の法定相続分にあたる持分を債権者に奪われてしまいます。これは、民法で自分の法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗(主張)できないと定められているからです。
もしも前述の差押えが適法なものであれば、最終的に遺産分割協議などで不動産のすべてを取得した相続人は、差押えをした債権者に対して他の相続人の借金を肩代わりをするなどして差押えを解いてもらう必要が出てきてしまいます。「話し合いで決まったから大丈夫」と思っていても、登記が済んでいなければ第三者には対抗できないという点は、見落とされがちな不安要素です。
法定相続分については「法定相続分と法定相続人|法定相続人の相続順位や法定相続分の計算方法」で詳しく解説しています。
相続登記の流れ
ここからは相続登記の申請に関する流れを説明していきます。大きく2つに分けると、申請に必要な書類を収集・作成し、その後法務局に対して申請する、という流れになります。
必要書類を収集・作成
登記申請をするときは必要書類を集めなくてはなりません。書類の種類が多く、この段階で不安を感じる方も少なくありません。
被相続人の戸籍謄本等
相続登記では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
たとえば、被相続人が転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改製原戸籍を取得しなければなりません。
取得方法は、「死亡した人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取り方、出生から死亡までのすべてを取り寄せる方法」で詳しく紹介しています。
遺産分割協議書または遺言書
法律で定められた法廷相続分以外の割合で相続をする場合に必要です。遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書、遺言があり、その通りに分ける場合は遺言書が必要になります。なお、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です。
検認については「検認とは遺言書の内容を証明すること|制度や手続き方法をわかりやすく全解説【税理士監修】」で詳しく説明しています。
印鑑証明書や住民票
遺産分割協議書にて、不動産の所有者の名義を替える相続登記を行うときには、所有者となる相続人の住民票と、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書の取得方法は、市区町村の役所、出張所、また駅などにある証明書発行コーナーで発行することができます。相続登記にかかる登録免許税を計算するために必要になります。なお、詳しくは「相続登記にかかる登録免許税はいくら?計算方法・免税条件から納付方法まで全解説」を参照してください。
相続登記申請書
登記所に申請するための書類です。法務局の窓口、またはホームページなどでダウンロードすることができます。
法務局に申請
必要書類の準備が整ったら、登記申請を行います。登記申請は窓口申請、郵送申請、オンライン申請の方法があります。
窓口申請
申請書類一式が用意できたら登記の申請をします。登記の申請は、「不動産の所在地を管轄する法務局」に対して行います。登記申請人等の住所地ではないので注意してください。
郵送申請
郵送申請をする場合には、申請書一式を入れた封筒の表面に、「不動産登記申請書在中」と赤字で記載して書留郵便で送付をします(簡易書留やレターパックでも可能です)。郵送申請の場合には、法務局で事前にチェックをしてもらうことができませんので、書類にミスがないように念入りに確認をしておきましょう。
また、登記完了後の書類を返送してもらうために、返送用の封筒と切手を多めに同封しましょう。本人限定郵便で返送され、余った切手も返送してもらえます。
郵送申請の場合の登記完了予定日は、各法務局のホームページから確認することができます。郵送申請は、登記申請書が法務局に届いてから受付されるため、窓口での書面申請よりは登記完了予定日が多少遅くなります。
面倒だったり、時間がない場合は専門家に依頼することも可能です。
オンライン申請
オンライン申請の場合には、手数料(登録免許税など)の納付は電子納付で行います。インターネットバンキングやモバイルバンキング、ATMを利用することが可能です。(登記申請には必要な添付書類は法務局へ別途郵送または持参する必要があります)
自分でやる方が良いのか? 専門家に依頼する方が良いか?
ここまで見てきて、なんだか不動産の相続は面倒くさい…と思った方もいるでしょう。相続登記は専門家に依頼することができます。自分でおこなう場合と依頼する場合とどんな違いがあるか解説していきます。
自分で申請するメリット
相続登記を自分で行なう一番のメリットは、司法書士に報酬を支払うことがないことです。費用を抑えたい方で、ある程度、法律面・税金面での知識があり、時間に余裕がある方であれば、ご自分で行なうことを選択されるのもよいかもしれません。
自分で申請するデメリット(=自分でやるリスク)
相続登記を自分で行うデメリットは、平日に窓口に出向いたり、書類の収集に時間がかかること以外にも、提出書類に不備があれば何度も申請をすることになってしまう所でしょう。普段慣れない専門用語に触れ、疲れてしまう方もいるかもしれません。
特に注意したいのは、書類の不備によるやり直しです。何度もやり直すことになって時間がかかり、結果として登記完了までの期間が想定より大きく延びてしまうことがあります。
専門家に依頼するメリット
相続登記を専門家に依頼することのメリットは、なんといっても、手間がかからないことです。
法務局では申請内容についての相談はできますが、相続全体についての相談はうけてくれません。登記の専門家である司法書士は、相続においても様々な事案・事例を経験されている方が多いので、円滑に相続手続きを進めるにあたっての相談先として適した専門家の一人でもあります。依頼することで書類の不備によるやり直しや、登録免許税の計算ミスといった、自分で進める場合に起こりやすい失敗を防げる点も大きなメリットです。
専門家に依頼するデメリット
専門家に依頼することのデメリットの一番は報酬がかかることでしょう。相続登記に関する司法書士への報酬は一件当たり10万円前後が多いです。この報酬額を払いたくなければ、時間をかけて自分でやるしかありませんが、専門家に任すことでスムーズに手続きを進めることが期待できます。行政書士に戸籍などの書類収集のみを依頼して、窓口へは自分で行く、といった方法であれば、費用を抑えることができ、時間短縮もできます。
相続登記を自分でやるか迷っている方は「相続登記を自分でやる?専門家に依頼する?ケースごとに考え方を紹介、費用や手続きの流れも解説」を参照してください。
こんな場合は特に専門家への相談がおすすめです
不動産の相続では、状況によって手続きの難易度が大きく変わります。次のようなケースに当てはまる方は、自分だけで進めようとせず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
- 相続人が複数人おり、遺産分割協議がまだまとまっていない
- 相続する不動産が複数あり、書類の収集や登録免許税の計算が煩雑になりそう
- 相続登記を何年も放置していた不動産がある
- 相続人の中に、連絡が取りづらい方がいる
- 平日に法務局や役所へ複数回足を運ぶ時間が取りづらい
「相談したら必ず依頼しないといけないのでは」と身構える必要はありません。まずは今の状況を整理する意味でも、無料相談などを利用して、自分で進めるべきか専門家に任せるべきかを確認してみるとよいでしょう。
不動産の相続手続きを進める前に確認したいチェックリスト
自分で手続きを進める前に、以下の項目をひとつずつ確認しましょう。
このチェックリストで「いいえ」が多い方や不安がある方は、無理をせず専門家に依頼した方が、結果的に時間もコストも抑えられるケースが多くありますので、一度検討してみましょう。
まとめ
相続登記の流れや、必要な書類などについて紹介してきましたが、それぞれにかかる時間や必要な書類は事例によって様々です。また、不動産の数が多いとそれだけで相続登記にかかる時間は長くなってしまいます。
相続登記を速やかに的確に行うためにも、まずは無料相談などを利用して、ご自身のケースで自分で進めるべきか専門家に依頼すべきかを確認してみてはいかがでしょうか。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。「いい相続」までお気軽にお問い合わせください。
▼実際に「いい相続」を利用して、専門家に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
相続手続きのご相談
まずは
STEP1お問い合わせ
お客様に合う専門家をご紹介
STEP3お申し込み
お見積りをご確認の上お申込み
参考価格
*参考価格は「いい相続」がご案内した行政書士に依頼した場合の目安の料金です。
相続のことなら
「いい相続」に
ご相談ください