【事例】死亡保険金の受取人が相続人でなくても大丈夫?(40歳女性 遺産2,300万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、亡くなった兄の死亡保険金について、40歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士キズナ法務事務所の行政書士・小嶋 秀和さんです。
この記事の監修者
〈行政書士、家族信託専門士、ファイナンシャルプランナー、相続診断士、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、賃貸不動産経営管理士、宅建業免許〉
相続・生前対策に特化した千葉市の法務事務所です。認知症による資産凍結対策に有効な家族信託に力を入れています。宅建業免許も取得しておりますので、空家でお困りのケース等、不動産までワンストップ対応が可能です。
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目次
亡くなった兄の保険金の受取人が、自分だった
相談内容
兄が交通事故で亡くなりました。兄は独身だったので両親が相続人になると思うのですが、なぜか死亡保険金の受取人が私でした。このお金はもらって良いのでしょうか?
- プロフィール:40歳女性
- お住まい:秋田県
- 家族構成:父、母、長女(相談者本人)の3名
- 被相続人:長男
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション(40㎡) | 1,000万円 |
預貯金 | 800万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:長男 受取人:長女 |
500万円 |
※こちらは実際の事例をもとにしたフィクションです。
相関図
アドバイス1 死亡保険金は相続財産ではない
死亡保険金は、基本的に遺産分割協議の対象外です。
民法では、相続財産(遺産分割すべき対象やその権利)について「被相続人に属する権利義務」と定義しています。
一方、死亡保険金は、被相続人が亡くなったことがきっかけで指定された保険金受取人が受け取るもので、被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産と考えられます。
したがって、相談者様が死亡保険金を受け取ることは、何ら問題ありません。
アドバイス2 ただし、税法上は課税対象
このように、民法上は分割対象の相続財産ではない死亡保険金ですが、税法上は相続財産同様に扱われます。このような財産のことを「みなし相続財産」といいます。
死亡に際して親族が取得する財産の中には、死亡保険金のように書類上だと被相続人の所有ではないものもあります。しかし節税目的で「生前のうちに親族名義に変えておく」といった手法がとられるケースがあるのも事実で、それを認めるかどうかの問題があります。
相続税の課税は、このような実情・考え方から、実態を重んじて対象が決められます。
つまり、書類を確認する限り被相続人に属していたわけではない財産も、相続財産と「みなされる」場合があるのです。
みなし相続財産の代表的なものとしては、他にも
- 死亡退職金
- 年金等の定期金に関する権利
- 生命保険契約に関する権利
といったものがあります。
アドバイス3 相続人以外が死亡保険金を受け取る場合の注意点
このように、相続人ではない相談者様がお兄様の死亡保険金を受け取ること自体は、何ら問題ありません。
ただし、相続税の課税対象にはなりますので、相続人であれば本来受けられる税法上の恩恵に浴することができないといった問題もあります。
1 死亡保険金の非課税枠が使えない
死亡保険金の受取人が相続人である場合、次の算式によって計算した非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象になります。
一方、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
2 相続税の2割加算の対象になる
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。
(1) 被相続人の配偶者、父母、子(代襲相続人を含む)ではない人 (例)兄弟姉妹・おい・めい (2) 被相続人の孫が養子として相続人となった場合に、孫として代襲相続人にはなっていない人※ 実際に相続税の計算が必要な場合は、税理士にご相談ください。
今回は、相談者様のご懸念事項については、何ら問題がありませんでしたが、想定外の部分で問題になる可能性をはらんでいる事例でした。
このように、相続案件は複雑多岐にわたります。私も数々のご相談に応じていますと、本件のように相談者様が気づいていないことについて、アドバイスさせていただくことがままあります。
「えっ!知らなかった。」と後悔しないよう、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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