母がかけていた保険が満期に。300万円もらいましたが贈与税がかかるの?
目次
母が加入していた養老保険は、私が受取人になっていました。先日満期を迎え、保険会社から300万円が振り込まれました。
保険料は母がずっと払っていて、私は全く払っていません。受け取った満期保険金には税金がかかるのでしょうか。
贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金ですが、ご自身で保険料を負担せずに満期保険金を受け取った場合、贈与によって取得したものとみなされて(みなし贈与)、贈与税がかかることがあります。
満期保険金300万円の贈与税の計算方法
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります(国税庁HPより)。
贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されていますが、今回のようにお母様からの贈与とみなされるケースで、受取人であるお子さまが20歳以上であれば、「特例贈与財産用」(特例税率)を使用します。
特例贈与財産用(特例税率)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
2,000,000円以下 | 10% | 0円 |
4,000,000円以下 | 15% | 100,000円 |
6,000,000円以下 | 20% | 300,000円 |
10,000,000円以下 | 30% | 900,000円 |
15,000,000円以下 | 40% | 1,900,000円 |
30,000,000円以下 | 45% | 2,650,000円 |
45,000,000円以下 | 50% | 4,150,000円 |
45,000,000円超 | 55% | 6,400,000円 |
参考: 『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』(国税庁)
満期保険金が300万円で、他に贈与されたものがなければ、贈与税は以下のように計算します。
300万円 - 110万円 = 190万円
190万円 × 10% - 0円 = 19万円
満期日の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税が必要です。
満期保険金を満期日の翌年に受け取った場合
満期日が年末だったために受け取りが翌年になってしまった場合でも、満期保険金は満期日に受け取ったものとして課税されます。
例えば、満期日が今年の12月30日であれば、満期保険金の受取日(銀行口座に振り込まれた日)が翌年の1月4日であっても、今年の12月30日に受け取ったものとして贈与税を計算します。もし、今年の1月1日から12月31日までの間にこの満期保険金以外に贈与された財産があれば、その財産との合計額から基礎控除額を差し引いた額に対して贈与税がかかります。贈与税の申告・納税も翌年の3月15日までにしなければならないので、注意が必要です。
満期保険金を据え置いた場合や、請求時期を敢えて遅らせて翌年以降に受け取った場合も同様で、満期日に受け取ったものとして課税されます。
疑問が解決しなかった方、もっと詳しく知りたいという方はこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。