姉妹仲が悪い。妹に財産を一銭たりとも渡したくない!
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2019年7月2日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
質問者:N.F
ご自身の財産を特定の相続人へ渡らないようにする方法として、遺贈という方法があります。 遺言によって財産をどなたか別の方へ贈与する方法です。
兄弟姉妹の場合は遺留分もありませんから、全ての財産を別の方へ贈与することが可能です。
贈与すべき相手がいない場合は、財産を公共事業団体等へ寄付する旨の遺言を作成することもできます。
さらに、遺言執行者を定めておくことで、遺贈の手続きを第三者へ委託し、確実に実現してもらうことが可能です。
また、財産の処分だけではなく、ご葬儀やお墓の手配、諸手続等を第三者に委託する死後事務委任契約という方法もあります。 自分の死に関して親族に迷惑をかけたくない場合又は関与させたくない場合に有効な方法です。
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