相続で最も困りやすい事を3つ教えてください。
質問者:A.S
相続税の納税資金がない!
相続税のかからない範囲である「基礎控除」、つまり3,000万円+(相続人の数×600万円)を超える相続財産が発生する予定の家庭はぜひ「納税資金の準備」をしておくことをおすすめします。
たとえば、不動産も預貯金も株式もまんべんなくあればよいのですが、遺産のほぼすべてが不動産というケースも珍しくありません。
相続税は相続開始を知った翌日から10カ月以内に申告・納税まで行いますが、納税は「現金で一括納付」が原則となります。つまり手元現金がなければ相続人は自分自身が貯めてきた預金を取り崩さなければならない可能性もあるということです。
具体的に現金を準備する方法として有効なのが、アパートなどの収益不動産を相続人に贈与したり、生命保険をかけるというものです。
特に生命保険については、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)一人につき保険金500万円までを遺産から控除することができますので、節税を兼ねることもできて大変便利です。
相続財産の全貌がわからない!
「兄弟が親の預金を使い込んでいるのではないか」というご相談もよくあります。残念ながら、基本的には親の生前に子供が財産を調べることはできません。
ただ、相続人が相続財産を把握できていない状態だと相続税申告の時に困りますし、相続税がかからない家庭でも遺産分割協議が進められなくなります。よって、親側の立場にある方は元気なうちに財産の整理とリスト化をしておくべきでしょう。
相続が発生した後であれば相続人は、銀行など各機関に対して相続財産調査のために過去の取引明細や残高証明の請求をすることができます。また、不動産については市区町村の資産税課に「名寄台帳」を請求することによって明らかにすることもできます。ただ、細かい財産も含め見落とさないようにするためには税理士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。
分けられない遺産をどうすればよいのか?
不動産や自社株のように、きっちりと兄弟で分けることが難しい遺産をどのようにするかは頭の痛いところです。これらについては財産を渡す側の親が「遺言書(できれば公正証書遺言)」を作成して誰に引き継がせたいのかを意思表示することが重要です。
もちろんそれらを受けられなかった相続人に対しては、上記のように生命保険をかけたり、代わりに渡せる遺産があればそれを相続させることを併記しておくのが相続人間での紛争を防ぐためのポイントです。
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