自分だけ遺産ナシっていう遺言はあり得ますか?
質問者:R.Y
「穏便に済ませることを重視」されるのであれば、独自に遺産の調査を行い、遺産分割協議の申し入れを行います。そうでないなら「遺留分侵害額請求」をおこないます。
遺言書が存在する場合に遺産分割協議はできるの?
遺言書は被相続人の最終意思が示されている重要な文書ですので、被相続人の気持ちを最大限尊重し、遺言書の内容に則って相続手続きを進めていくのが本来のやり方です。
しかし遺言の内容が特定の相続人のみに有利になっていることもありますので、不利益を被る相続人も何らかの手を打つ必要があります。
遺言書で遺言執行者(遺言内容に従って各種手続きを行う人のこと)が定められている場合は、遺言書の内容と異なる話し合いを進めることが難しい場合もありますが、そのような定めがなければ、相続人全員の合意で新たな分配方法を話し合うことは可能となります。
相続財産の調査はできるの?
相続発生後であれば、法定相続人は単独で被相続人の財産を調べることができます。たとえ、特定の相続人に全ての財産を相続させる旨の遺言書が存在したとしても結論は変わりません。
土地や建物などの不動産であれば、不動産所在地の役所で「名寄台帳」を取り寄せれば被相続人名義の土地・建物を調査することが可能です。預金口座も銀行に「残高証明書」を請求すればおおよその相続財産を調べることができるのです。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求権は相続人に認められた最低限度の財産を確保するための権利であって義務ではありませんので、権利を主張するかどうかは各相続人の判断に委ねられます。
請求の方法としては、まず内容証明郵便などを利用して相手方に遺留分減殺の主張をし、相手方から反応がないか、もしくは争ってきた場合などに裁判所に申立てることになります。
遺産分割協議の申し入れと遺留分侵害額請求の主張はどちらがいいのか
双方とも最終の目的としては、自己の相続財産の確保といった点では共通していますが、相手方の相続人がどのように受け止めるのかといったところで差異が生じると思われます。
一般的には、「遺留分侵害額請求」の主張をすると、喧嘩腰と解釈される危険性が高くなってしまいます。
そのため、肉親間で穏便に進めたいのであれば事前に相続財産の調査を単独で行い、おおよその相続財産を把握した上で法定相続人全員で遺産分割協議を行い、任意の話し合いで解決できるようにもっていくべきです。
その上でどうしても相手方が応じない場合には遺留分侵害額請求をするという順番にすればよいのではないでしょうか。ただ、遺留分侵害額請求には時効(遺留分の侵害があったことを知ったときから1年、相続開始から10年)がありますので注意しましょう。
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