1500万円の相続で相続税はいくらくらいになりますか?

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質問者:H.S
課税価格の総額を計算する
まずは各人の課税価格を求めます。相談者の例ではこのまま遺言書等がなければ妻と子供3人のみとなるでしょうが、第三者への遺贈がある場合はそれらも含まれます。要するに、相続財産を取得した人はすべてカウントするのです。 本来の相続財産の他に、みなし相続財産(死亡保険金)があればそれもプラスします。また、その中で「非課税財産(死亡保険金の非課税金額として500万円×法定相続人の数までが認められています)」があればそれを差し引きます。さらには「相続時精算課税」を使って行った贈与や、相続開始前3年以内に行われた被相続人(亡くなった人)からの贈与をプラスします。
▶相続税評価額はどうやって出す?土地家屋や株など相続財産の計算方法
相続税の総額を計算する
相談者の場合、(他にみなし相続財産や贈与等の事情がないものと考えると)正味の遺産額は1億円です。そして、そこから「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の「基礎控除」を差し引きます。 相談者の場合は法定相続人が4人ですから1億円-5,400万円=4,600万円が「課税遺産総額」となります。 これを法定相続分で分けると次のようになります。妻(A) 4,600万円×1/2=2,300万円
長男(B) 4,600万円×1/6=766万円(わかりやすくするため端数をカットしています)
二男(C) 4,600万円×1/6=766万円
三男(D) 4,600万円×1/6=766万円 これを「相続税の速算表」による税率を参考にして計算すると次のようになります。
Aの算出税額 2,300万円×15%-50万円=295万円
Bの算出税額 766万円×10%=76万円
Cの算出税額 766万円×10%=76万円
Dの算出税額 766万円×10%=76万円
そして、これらの算出税額を合計します。
295万円+76万円+76万円+76万円=523万円(相続税の総額)
▶相続税の基礎知識|相続税の対象になる財産と計算方法、控除額、申告と納税の仕方【税理士監修】
各人の納付税額を計算する
上記の総額を、各人が実際に取得した財産の価額に応じて各人に振り分けることになりますが、振り分けた金額に対し、もし「相続税の2割加算」の対象者(兄弟姉妹、孫など)であればそこに足す、また、税額控除が適用できる人はするなどの調整をしていくことで最終的な税額を出すことになります。たとえば配偶者は「配偶者の法定相続分相当額」「1億6,000万円」のどちらか多い金額までは相続税がかからないことになっています。 このように、相続税の計算は過程が複雑でどこか一つの過程を間違えるとすべてが間違えてしまいますので、計算は必ずプロの税理士に依頼するようにしたいものです。
▶1.6億円まで相続税が非課税となる配偶者控除|配偶者の税額の軽減、計算方法と留意点。小規模宅地等特例との併用
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