中学生と小学生の子供の教育費を父に負担してもらっていますが、これって贈与になるのでしょうか?
質問者:J.T
祖父母が孫の教育費を贈与する場合については、「教育資金の一括贈与に係る非課税制度」というものがありますが、それを使わなくても非課税にすることができます。
基本的に、教育資金には贈与税がかかる?
贈与税というのは、もらう人1人あたりが年間110万円を超える贈与を受けると申告、納税の義務が発生するものです。 ただ、扶養義務者が子供に対して支払う通常の生活費や学費などは贈与税がかからないことになっています。具体的には家賃等の仕送りや結婚や出産費用などを親が負担しても贈与税はかかりません。(もし、余剰分を貯蓄や投資に回したといったことが発覚すると贈与税の対象になります)
ここでいうところの「扶養義務者」というのは必ずしも親だけを指すのではありません。直系尊属である祖父母もこの扶養義務者に該当し、贈与税を考えるにあたり親との優先順位はつけられていません。
教育資金の一括贈与に係る非課税制度はどう使う?
では、もともと贈与税がかからないのであれば平成25年4月1日から平成31年3月31日まで金融機関との契約をすることによって行われる「教育資金の一括贈与に係る非課税制度」はどのような場合に使うのでしょうか。 上記の「教育資金は何もしなくてももともと非課税」については、そのためには教育資金が必要になるたびにその都度渡すという点をクリアしていなければなりませんでした。
しかし実際には、孫が生まれた時点で将来のことを見越して先に多額の教育資金を渡しておきたいということもあるのではないでしょうか。そのような場合に使うべき制度がこの非課税制度なのです。
教育資金の一括贈与に係る非課税制度の注意点
この非課税制度は
・教育費を一括で贈与できる。
・合計1500万円までなら何度贈与しても非課税。
・30歳までに使いきれなかった分には贈与税がかかる。
という特徴があります。 教育費として認められるのは入学金や授業料はもちろんのことですが、学用品代、修学旅行の費用、給食費、通学定期代、留学費用、塾や家庭教師などかなり広範囲にわたっています。 ただ、それらについて領収書を提出しなくては認められません。
もしこれらを何の考えもなしに1500万円いっぱいに贈与してしまうともし孫が30歳までに使いきれない場合に孫が贈与税を負担することになります。 この制度を利用する場合、最初に信託口座を開設してそこでお金を管理することになりますが、後で使いきれないことがわかっても残ったお金を他の用途に使うことはできませんので、最初の慎重な判断が必要となります。
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