配偶者控除で相続税を払わなくてもいい場合でも相続の申告は必要となるのですか?
質問者:H.I
相続税には、一定の条件による優遇措置があり、特に配偶者が相続財産を引き継ぐ場合には 大幅に有利な制度になっています。 ただ、「その制度を利用することによって相続税がかからない」ということと「申告義務のある、なし」というのは別の話になります。
配偶者控除とは?
配偶者が遺産を相続する場合、法定相続分(民法で定められた相続分) もしくは1億6000万円のどちらか大きい方までなら相続税はかかりません。
配偶者が被相続人(亡くなった人)の遺産形成に大きく寄与していること、および被相続人が亡くなった後の配偶者の生活を保障する必要があることからこのように大きな優遇措置が設けられているのです。
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相続税申告自体は必要になる
もし配偶者の税額軽減を利用して大幅に節税しようとする場合でも、それを利用しない場合のそもそもの遺産総額が「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」を超えているようであれば相続税申告自体は必要になります。
相続税申告の際には、各種控除の適用をするために「第〇表」という名前がつけられた書面を提出しますが、この中に「第5表 配偶者の税額軽減額の計算書」があります。 そこには配偶者の法定相続分相当額や課税価格、相続税総額などを記入し、配偶者の税額軽減額を計算、記入します。
結果として税務署もこれを確認してから最終的に配偶者の税額軽減の適用の可否を判断することになるのです。 もし、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整っていない場合は、いったん法定相続分で相続したものとみなして申告しなければならず、配偶者の税額軽減自体をこの時点で利用することはできません。
ただ、一定の期間内に遺産分割することで事後的に適用することは可能です。
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配偶者への相続財産の配分は
将来のことまで考えて 配偶者の税額軽減はその金額がとても大きいため、上手に利用すれば高い節税効果があります。しかし、無条件に使ってしまうと将来の二次相続の時に莫大な相続税を課せられる危険も同時にあるため、ある程度子供に分散させた方がトータルで考えたら安く済むことも多いのです。
特に、後から亡くなる配偶者の「固有の財産」が多い場合には注意が必要です。 将来の財産の増減なども考慮に入れなければならないため難しい面もあるのですが、夫と妻、2回分の相続税について税理士に相談した上で一度試算してみて、トータルで見た場合にどちらが得なのかということをシミュレーションしてみることは必須でしょう。
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