相続税の試算を行った結果、現金による納税が困難なことがわかりました。延納など今からできる対策はありますか?
hearing注目!
相続手続きについてわからないことは、専門家に相談するのが確実です。
東証一部上場の鎌倉新書が運営するいい相続では無料の電話相談を行なっています。
質問者:K.H
相続税の延納とは?
相続税を現金で準備することが難しい場合、一定の条件を満たせば分割払いにすることができます。延納が認められるのは次の条件を満たした場合です。
・延納申請書を相続税の納付期限までに提出すること。
・税額が10万円を超えていること。
・現金で一度に納めるのが困難な理由があること。
・担保を用意すること。(ただし、延納の税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は不要)
なお、担保となる財産として認められるものは「国債、地方債、社債」「土地」「建物、立木、登記された船舶など」に限られています。担保にするのは土地や建物といった不動産が一般的ですが、所有権につき相続人の間で争いが起こっているもの、売却しても価値がない、売却の見込みがない土地などは担保にすることができません。 延納できる期間は原則として5年以内です。
ただし、相続財産の中で不動産の割合が多い場合は最高で20年まで認められることがあります。 具体的には相続財産に対して不動産の割合が50%から70%未満であれば最高で15年、不動産の割合が75%以上であれば最高で20年(いずれも不動産以外の財産の税額は10年)となっています。 そして延納した場合、「利子税」といって、最高で年6.0%までの利息が延納期間中に課せられます。
▶相続税の申告手続き|申告・納税までの流れと期限、必要書類。延滞時のペナルティー
延納の手続きはどうすればよい?
相続税の申告期限までにどうしても現金の準備が間に合わない場合、必ず相続税の申告期限までに被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する税務署に「相続税延納申請書」を出します。上記の担保に該当する財産はその証明書類を添付しなければなりません。
書類提出後、税務署が審査を行い、もし延納の条件を満たしていなければ却下されることもあります。なお、延納を認める、あるいは却下する判断は延納申請期限から3カ月以内にされることになっていますが、担保提供などの状況によっては6カ月まで延長されることもあります。
後から一括納付に変更もできる
もしいったん延納が始まったとしても、何かのきっかけ(不動産売却など)で現金が準備できた場合、後から「一括納付」に変更することもできます。 やはり、利子税がかかることで本来の税額より余分に払わなければならなくなるため、もし途中で一括納付できるのであればしておいた方がよいでしょう。▶遺産相続の期限はいつまで?手続きの流れと完了までの期間
の専門家無料紹介のご案内
誰に相談したら
いいかわからない
費用について
不安がある
仕事が休みの土日に
相談したい
「相続」でお悩みの方は
専門家への無料相談がおすすめです
(行政書士や税理士など)
-
STEP1
お問い合わせ
専門相談員が無料で
親身にお話を伺います
(電話 or メール) -
STEP2
専門家との
無料面談を予約オンライン面談
お電話でのご相談
も可能です -
STEP3
無料面談で
お悩みを相談面倒な手続きも
お任せください
専門相談員が無料でお話を伺います。お気軽にお電話ください
0120-992-150
受付時間 – 平日 9:00 – 18:00 / 土日祝 9:00 –17:00
お住いの地域の専門家を探す
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、提携する税理士・行政書士・司法書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
forum教えて!相続 ー人気ランキングー 一覧
-
父は長男の私に全額遺贈しましたが弟には何も残しませんでした。弟は遺留分の減殺請求をして金額が確定しました。この後に税務上の手続きはどうしたらいいでしょうか?
-
兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。この場合、相続税の計算をする時に相続人は3人の計算となるのでしょうか?
-
私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。
-
兄が勝手に母親の公正証書遺産相続遺言書を作りました。母親は認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ですが母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか?
-
父の残してくれた絵画が、数十年前に買ったときは20万ほどでしたが、現在は数千万の価値があるそうです。相続税はその価値で支払うのでしょうか?
-
年間110万円までなら非課税で贈与できると聞きましたが、現金はともかく不動産などは毎年それをやっていたらキリがありません。うまい方法ありませんか?
-
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?