自宅の土地について80%評価減をしてくれる特例について教えてください。
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質問者:Y.O
小規模宅地等の評価減の特例とはどんなもの?
小規模宅地等の評価減の特例とは、「被相続人(亡くなった人)の自宅や被相続人が事業のために使用していた宅地」は、もし相続税のためにこれを売ることになれば相続税の本来の趣旨を逸脱することになるため設けられている制度です。 「一定の要件を満たした場合のみ」最高で相続税における土地評価額が80%減額されます。 面積や使用目的の要件がある他に、「誰が相続するのか」という点もこの特例を使えるか否かを分けるポイントとなります。▶相続税評価額はどうやって出す?土地家屋や株など相続財産の計算方法
具体的な要件はどのようになっている?
【特定居住用宅地】被相続人が住んでいた、もしくは被相続人と生計をひとつにする親族が住んでいた宅地のことです。 これは、取得者が下記の要件を満たすと330平方メートルまで、評価額を80%減らすことができます。 相続するのが被相続人の配偶者であれば無条件にこの特例を使うことができます。
その他の親族については、
・取得者が同居している親族の場合は「申告期限まで引き続き住み、その宅地を申告期限まで所有していること」
・取得者が同居していない親族の場合は「相続開始前3年以内に、国内で取得者自身、もしくはその配偶者名義の家に住んでおらず、その宅地を申告期限まで所有していること」 となっています。
「同居していなかった親族でも小規模宅地等の評価減の特例を使えることがある」のが一つのポイントになります。 「家なき子特例」などとも呼ばれるこの制度ですが、例えば同居していなかった子供でもずっと借家住まいだった人は使えるため、うっかり使い忘れることがないようにしなければなりません。 (ただし、家なき子特例を利用する際にはもう一つの要件として、「被相続人の配偶者、および同居の親族がいないこと」があります)
【特定事業用宅地】
被相続人が事業を営んでいた、もしくは被相続人と生計をひとつにする親族が事業を営んでいた宅地のことです。 これは、取得者が「事業を引き継いだ親族であり、申告期限までその宅地を所有して事業を営んでいること」という要件を満たすと400平方メートルまで、評価額を80%減らすことができます。
申告期限までに遺産分割を済ませること
なお、注意するべき点としては、小規模宅地等の評価減の特例を利用する場合、相続税の申告期限までに遺産分割協議を済ませて、相続財産の取得者を決定しておかなくてはならないということがあります。▶遺産分割協議書の書き方を全解説|作成の目的から必要書類まで【行政書士監修】
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