亡くなった父の実家から骨董品が大量に出てきました。価値のあるものかどうか、全部を鑑定してもらうのも大変ですが、価値を調べるためには鑑定が必要なのでしょうか?
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質問者:N.I
相続財産の中の一つである「動産」
不動産については「固定資産税評価額」や「不動産業者による査定価額」「路線価」といったある程度客観性を持つ基準が存在するのですが、それ以上にわかりづらいのがいわゆる「動産」です。 税務上、相続財産として扱われる動産は「一般動産」「棚卸商品等」「牛馬等」「書画骨董品」「船舶」の5種類に区分されます。一般動産の中の一つが家庭用の動産です。 動産の場合はまず、どのような単位で評価していくのかが問題になりますが、「1個」または「1組」ごとに評価します。ただし、家庭用動産で1個または1組の価額が5万円以下のものについては一括して一世帯ごとに評価することができます。
▶相続税評価額はどうやって出す?土地家屋や株など相続財産の計算方法
基本的な一般動産の評価方法
一般動産の価額を評価する方法としては、「売買実例価額(一般に売ればいくらになるのか?)」「精通者意見価格(専門家の評価した価額)」などを参考にして評価します。 しかし、それらが明らかではない場合には、その動産と同種、同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造時から課税時期までの期間の償却費の合計額、または減価の額を差し引いた金額となります。書画や骨董品の調査と査定
書画や骨董品を調査する際は次のことを確認しなくてはなりません。・先祖伝来の書画や骨董品があるかどうか、そしてその保管場所
・美術年鑑に記載されているか(美術年鑑は株式会社美術年鑑社より毎年発行されており、図書館や書店で閲覧、入手することができます)
・箱、資料などの付属物がないか
・刀剣はないか
・アンティーク家具や小物はないか
蔵や納戸がある家は、くまなく相続人が確認しなくてはなりません。 美術品や骨董品は「落款」「署名」がある場合も多いため、そこから美術年鑑への記載の有無を確認できることがあります。 また、箱や資料が残されている場合はその物の来歴がわかることがあり、価値の判定につなげることができます。
なお、その物の「真贋(本物か偽物か)を見てもらう、また、評価に客観性を持たせる」ためにもその分野の専門家に鑑定してもらうべきです。 古美術、骨董品の専門家はウェブサイトで探すこともできますので、そのようなルートから依頼するか、購入店がわかればそこからの紹介を受けてもよいでしょう。
▶相続財産調査とは?費用や方法、専門家への依頼方法など【相続財産調査】を徹底紹介
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