北千住の司法書士4選 | 相続登記の費用の相場や目安、司法書士の選び方
東京都足立区にある北千住エリアは、JR東日本 常磐線快速、東武鉄道 東武伊勢崎線、東京メトロ 日比谷線・千代田線などが通っており、交通の利便性の高い街です。中心駅である北千住駅周辺は、近年の再開発による大型商業施設や高層マンションなどの建設ラッシュにより急激に様相が変化しています。下町情緒も残っており活気あふれる街です。
本記事では、北千住エリアの司法書士と相続登記の費用の相場や目安、司法書士の選び方などについてご紹介します。
目次
北千住エリアで相続登記をするには?
北千住エリアの相続登記の管轄は東京法務局城北出張所です。北千住駅からは車で15分程度の距離です。
東京法務局城北出張所
住所:〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 (不動産登記管轄区域:足立区、葛飾区)
最寄り駅:綾瀬駅(JR常磐線)
取扱時間:午前8時30分から午後5時15分まで
東京法務局への登記の相談は完全予約制になっています。また、相談できるのは、申請者本人、親族、委任状のある代理人に限りますので、詳細は東京法務局のホームページでご確認ください。
※令和5年10月現在の情報です。なお、実施方法や実施期間については、変更される可能性があります。最新情報をご確認ください。
北千住の司法書士4選
北千住エリアで相続登記など相続に関連した業務をおこなっている司法書士事務所をインターネット検索した際に上位表示された事務所を中心にリストアップしました(令和5年3月時点Google検索)
相続手続きを依頼する際には、相続案件の知識や経験が豊富な司法書士を選びましょう。
司法書士法人・行政書士ふたば事務所の概要
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司法書士法人・行政書士ふたば事務所
○司法書士、行政書士の兼業事務所です
相続・遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)・相続放棄(3ヶ月経過を含む)、遺産調査・管理・調査業務など幅広い業務を行っています。
特に、相続登記、相続開始後3ヶ月を超えてしまった相続放棄、遺産調査・管理・整理業務、公正証書・自筆証書遺言、不動産の名義変更登記、抵当権などの担保権設定・抹消登記、敷金返還・原状回復費用等の賃貸借トラブル解決、会社設立などの業務を得意としています。
○お宅へのご訪問もしております
お伺いする場合でも、東京都・足立区・北千住だけでなく、千葉県、埼玉県、茨城県など、他の地域もできるだけ対応いたします。
ご来所いただける場合は、全国対応可能です。
なお、抵当権(担保権)抹消登記は、即日対応も可能です。
迅速、丁寧、正確性を心掛けておりますので、お気軽にご連絡ください。
※事前のご連絡で平日は20:00まで、定休日もご対応いたします。
○英語でのご対応もできます
当事務所は英語も対応。英語圏の方、ご安心ください。
他、司法書士法人ふたば事務所主催で、(ほぼ)隔月交流会を開催しております。
「遺言・相続税無料セミナー」なども行っております。
まずはお気軽に、ご連絡下さい!この事務所の詳細を見る
司法書士新日本総合事務所の概要
高橋繁 司法書士事務所の概要
豊田司法書士事務所の概要
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司法書士への費用相場の目安はどのくらい?
足立区の相続登記にかかる料金・価格の目安
足立区に事務所がある司法書士事務所(相続登記サポート業務をしている行政書士事務所も含む)の相続登記の料金を独自調査しました。結果は以下の表のとおりです。
足立区にある事務所6件の相続登記の料金の目安(令和5年4月現在)
値の種類 | 金額 |
---|---|
平均 | 48,583円 |
中央値 | 44,000円 |
最小 | 33,000円 |
最大 | 82,500円 |
※登記名義の状態、相続人や不動産の数、作成が必要な書類の内容などの事情により料金は変わります。
司法書士にかかる料金・価格の目安の考え方
一例を挙げると、相続による所有権移転登記手続きで「土地1筆及び建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)法定相続人3名のうち1名が単独相続した場合」の費用相場の目安は6万円~8万円程です。司法書士に業務を依頼した際の報酬は、それぞれの司法書士が定めています。同じ手続き内容でも固定資産評価額や地域によって金額は違ってきます。
相続登記にかかる費用は以下の3種類です。
- 登録免許税 不動産の価額×0.4%
- 実費(戸籍取得や郵送料など)
- 司法書士への報酬
登録免許税
相続登記をするときに法務局へ支払います。
不動産の価額に対して0.4%を納税しますが、この不動産価額とは固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)です。もし、固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になります。
支払い方法は、現金、インターネットバンキング、クレジットカードなどです。
実費
相続登記をするときに必ず必要になってくるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本です。
戸籍謄本は1通450円(令和4年11月現在)ですので、必要数量分の発行手数料代金と、取り寄せを郵送でおこなう場合などは切手代などの費用がかかります。
また、司法書士が法務局へ行く際の交通費なども実費に含まれます。
司法書士への報酬
この金額は司法書士事務所ごとに自由に設定されています。
多くは、基本金額に加え、相続人や不動産の数などを加味して算出しているようです。
そのため、確実に知りたい場合は、直接司法書士に問い合わせるしかありません。
参考値としては、日本司法書士会連合会「司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)によると、「固定資産評価額の合計1,000万円で、戸籍謄本等5通の交付請求、遺産分割協議書及び相続関係説明図を作成した場合」の2018年の全国平均金額は約66,000円です。(以下参照)
地域によって相場が異なるため、同じような内容でも金額が異なる場合もありますので、一般的な不動産であれば、相続登記は6~15万円くらいを目安にするとよいでしょう。
相続登記を依頼する司法書士の選び方
相続登記を依頼したいとき、多くの司法書士事務所の中からどのように選べばよいでしょうか。
法務局や、市役所の近くなどで司法書士事務所の看板を見かけたことがあると思いますが、いきなり訪ねるのは勇気がいります。
司法書士を選ぶときに一番重要なのは、相続登記の経験が多く得意としている司法書士であることでしょう。ただ、この部分については、司法書士は登記の専門家なのでほとんどの司法書士が得意分野と考えてよいと思います。
とはいえ、大事な遺産を任せることになるので、以下のような相性などの観点も重要です。
- コミュニケーションがとりやすいか
- 仕事が丁寧そうか
- 信頼できそうか
- 見積金額が明確で費用に納得ができるか
- 評判・口コミ
ほかにも、司法書士事務所を選ぶ際に、連絡を取りやすいように自分の勤め先の近くや、地元の方に知られたくないという事情の方はあえて離れた地域の司法書士にお願いする人もいます。
広域でも対応可能な司法書士も多いのですが念のため確認するとよいでしょう。
司法書士は相続手続きをどこまでしてくれる?
相続手続きといっても、相続登記のほかにも、相続放棄、遺言書の検認、銀行口座の解約、遺産分割協議書の作成、など、さまざまな手続きがあります。司法書士はどこまで相続手続きをしてくれるのでしょうか。
相続登記
不動産を相続したとき、土地や建物の所有権が移ったことを明確にするため、所有権移転登記をして名義変更することを相続登記といいます。司法書士にまかせたい相続手続きの代表格です。
相続放棄
裁判所に提出する書類を作成するのも司法書士ならではの業務です。ただし、司法書士が受けられるのが書類作成のみの依頼で、裁判所とのやり取り全てを依頼したいときは弁護士にお願いすることになります。
遺言書の検認
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったとき、家庭裁判所の検認を受けなければ開封することはできません。この検認の手続きも司法書士に依頼することができます。
成年後見
成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する申立書類等の作成。また、司法書士に後見人、保佐人、補助人を依頼することもできます。
銀行口座の解約や遺産分割協議書の作成
これら相続手続きは司法書士でも請け負ってくれるところも多いですが、行政書士事務所でもおこなっています。ただし、遺産分割協議で相続人間のトラブルになっている場合は弁護士に依頼します。
以上のように司法書士が取り扱う相続手続きは相続登記以外にも多岐にわたります。
▶司法書士にどこまで相続の相談をできるか?など、もっと詳しく知りたい方はこちらへ司法書士に相続の相談をするといくらかかる?
司法書士事務所それぞれで料金が異なり、さまざまな料金体系があります。
たとえば、初回の電話やWEB相談は無料でも対面の相談は1時間5,250円というケースや、依頼になった場合は相談無料になるが相談だけの場合は有料・・・といった具合です。
東京司法書士会では、相続登記をはじめ身近な法律問題に関する無料相談を実施しています。相談時間に制限があるので短時間で済む相談であれば是非活用しましょう。 受付方法はWEB、面談、電話、出張等ですが事前予約が必要な場合もありますので、詳細は、東京司法書士会のホームページでご確認ください。
司法書士に関してよくある疑問
司法書士とはどんな資格なの?
司法書士試験は国家試験として法務省が実施しており、難関資格の一つとされています。
不動産の所有権移転登記や簡裁訴訟代理等関係業務は司法書士の資格がなければ従事できない業務を独占的におこなえる国家資格(業務独占資格)を有しています。
そのことから、司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として活躍しており、特に、不動産登記や会社の登記、成年後見、外国人の帰化申請などで私たちの日常の暮らしのサポートをおこなっています。
司法書士は相続税の申告はできる?
税務の代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務にあたります。そのため、司法書士がお客様に代わって相続税申告の書類を作成したり申告をしたりすることはできません。
司法書士に遺産分割の話し合いの仲裁をしてもらえる?
相続人同士の紛争は弁護士に依頼します。司法書士がおこなうと非弁行為にあたるためトラブルの仲裁をすることはできません。
司法書士に頼まなくても自分で相続登記はできる?
相続人ご自身で相続登記することはできます。ただ、全てを一日で簡単に済ませられない、ということは心得ておきましょう。
登記申請のために必要書類を集めたり、遺産分割協議書の作成などの準備が必要であることに加え、法務局で登記申請してもその場で手続きが完了するわけではなく、申請してから完了するまでに3日から1週間程度かかります。法務局の込み具合で左右されるため余裕をもって手続きをしましょう。
「いい相続」ではお客様のご状況に合わせて相続の専門家をご紹介しています。相続について分からない事や不安なことがある場合は一度お気軽にご連絡ください。
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