預貯金5000万円の相続税申告に不安
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お互い再婚同士。連れ子を養子縁組したけれど、離婚することになった・・・。
こんなとき、養子縁組した子どもは離婚とともに養子縁組は解消されるのでしょうか。
養子縁組を解消したら何か不都合なことはあるのでしょうか?
この記事では、養子縁組を解消したらどうなるのか、また解消方法と慰謝料や財産分与などについても説明します。是非、参考にしてください。
「養子縁組の解消」とは、養子縁組による親子関係を解消することを意味します。
親子関係を解消することで、大きく分けて以下のような2つのことが生じます。
例えば、相続権や扶養を受ける権利、扶養する義務などが無くなります。しかし、既に生じている相続には影響しません。
養子が未成年者の場合は養親が親権者ですが、養子縁組が解消されると親権は実親に戻ります。養子の氏(姓)も原則として前の氏に戻ります。

養子縁組は「離縁」することによって解消されます。
離縁するには、養親と養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となる人)が離縁の協議をおこなって同意するか、裁判で離縁の請求が認められた後に、養子離縁届を役所に提出して受理されなければなりません。
養親や養子が亡くなった場合でも「死後離縁」の手続きが必要ですし、実親の配偶者(実親ではない)と養子縁組し、その後、実親と養親が離婚した場合でも養親縁組は離縁によらなければ解消されません。
どのような場合でも、養子縁組が自然と解消されることはないのです。
「離婚」は法律上の婚姻関係を解消することで、戸籍上の夫婦でなくなることを言います。
一方、「離縁」は法律上の用語としては養子縁組の解消を意味しています(民法811条)。一般的には離縁を離婚と同じ言葉のように使われています。
例えば、Aの連れ子であるBとAの再婚相手であるCが養子縁組をして、その後、AとCが離婚し、AがBを引き取ったとします。

このような場合でも、CとBとの養親子関係は継続し、CはBの扶養義務を負うため、養子が未成年者であれば、AはCに対して養育費を請求することが可能です。
Cが養育費の支払いを免れるためには、Bとの離縁が必要です。
離縁を解決する方法(死後離縁以外)は次のような段階を踏んでいくことになります。
養子が15歳以上の場合は養子自身で協議し、15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき人が養子に代わって協議に参加します。
離縁後に法定代理人になるべき人とは、基本的には実の父母です。実の父母が離婚している場合は、どちらが親権者になるかを父母の間で協議します。
どちらが親権者になるかの協議が調わない場合や協議することができない場合は、どちらが親権者になるか家庭裁判所が審判することができます。
実の父母が両方とも亡くなっている場合等のように法定代理人となるべき人がいない場合は、家庭裁判所が未成年後見人を選任することができます。
養親が夫婦であり、養子が未成年の場合は、離縁の際も行方不明等の特殊な事情がない限り夫婦揃って意思表示する必要があります。
離縁協議で話がまとまらないときは、家庭裁判所へ離縁調停を申し立て離縁調停へ進みます。
離縁協議で調わない場合や協議することができない場合は、離縁調停を申立てます。
全国の家庭裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページから調べることができます。
申立てに必要な費用は、1200円分の収入印紙と裁判所からの連絡用の郵便切手です。
家事調停申立書と当事者目録の用紙は家庭裁判所で取得できます。裁判所ウェブサイト「離縁調停の申立書」のページからダウンロードすることもできます。
調停で離縁することが決まれば、調停謄本が作成されるので、交付を申請します。
調停謄本は役場で養子離縁届をする際に必要です。調停成立から10日以内に役場へ届出ましょう。
離縁調停が成立しないとき、家庭裁判所で相当と認めるときは一切の事情を見て離緑解決のための審判をする場合があります。
調停が不成立の場合は、離縁裁判(離縁請求の訴え)を起こすことができます。
裁判で離縁が認められるためには、少なくとも次のいずれかの事由に該当しなければなりません。
相手方に悪意で遺棄されていたり、相手方の生死が三年以上不明である場合でも、裁判所は一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認める場合は離縁の請求を棄却することができます。
結審すると、判決が言い渡され、判決書が双方に郵送されます。
離縁を認める判決が得られた場合は、判決省略謄本と確定証明書の交付を受けます。
判決省略謄本と確定証明書は、役場で養子離縁届をする際に必要で、判決から10日以内に届出しなければなりません。

養子縁組の当事者の一方の死亡後にする離縁のことを「死後離縁」と言います。
養子縁組の当事者である養親と養子の一方が死亡しても、養親子関係が自然と解消されることはなく、離縁するためには家庭裁判所の許可が必要です。
なお、死後離縁しても、既に生じている相続には影響しません。
申立てに必要な費用は、800円分の収入印紙と、裁判所からの連絡用の郵便切手です。
家事審判申立書の用紙は家庭裁判所で取得できますが、裁判所ウェブサイト「家事調停の申立書」のページからダウンロードすることもできます。
戸籍謄本類は本籍地の市区町村役場で取得することができます。郵送で取得することも可能ですので、役場のウェブサイト等で取得方法を確認するとよいでしょう。
死後離縁許可が審判されると、審判書謄本と確定証明書の交付を受けることができます。
審判書謄本と確定証明書は、養子離縁届をする際に必要です。
離縁することが決まったら、養子離縁届を市区町村の役場に提出します。
届出は、届出人の住所地か本籍地で行います。
届出人は、協議離縁の場合は、養親と養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、死後離縁や裁判離縁の場合は申立人(原告)です。
届書を持参する人(届出人とは違います)は誰でも構いません。委任状も不要です。
郵送で提出することもできます。
届書は役場の戸籍係で入手できますが、役場がウェブで公開している場合もあり、印刷して利用しても構いません。
用紙は市区町村によって多少の違いはありますが、全国共通で使用できます。
A3で印刷して(またはA4で印刷後A3に拡大コピー)ご利用ください。滲みがあったりすると受理されないことがあるかもしれないので注意しましょう。
署名欄以外は誰が書いても構いません。書き方が分からなければ行政書士等に代筆(代書)を依頼することもできます。
届出人が署名することができない場合は、署名も代書することができますが、その場合は、書面にその事由を記載しなければなりません。
なお、届出の方法の詳細については、役場によって異なるケースがあるので、提出先の役場の戸籍係でご確認ください。
養子離縁届を提出すると、持参した本人以外の届出人に通知がいきます。
その通知によって勝手に届を出されたことを知ることができます。
通知があっても無視して何も行動を起こさないでいると、追認したものとみなされ、離縁が有効になってしまいますので早めに弁護士に相談しましょう。

離縁に際しして、一方から他方に慰謝料や財産分与を請求することができるのでしょうか?
当事者の合意があれば、一方から他方に対して、慰謝料を支払ったり、財産を分け与えることは自由です(その場合には税金の納付が必要となる可能性があるのでご注意ください)。
当事者の合意がない場合は、最終的には裁判で争うことになりますが、慰謝料や財産分与の請求が、裁判で認められることはあるのでしょうか?
また、認められるとすればどのような場合なのでしょうか?
離縁に至った原因について、一方の責任が大きい場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
それでは、離縁に至った責任について、どのように判断されるのでしょうか?
前述の通り、次のいずれかに該当する場合に、裁判離縁が認められる可能性がありますが、これらに該当する場合は、慰謝料についても認められる可能性があります。
慰謝料の算定に当たっては、破綻原因、有責割合、縁組(同居)期間、収入、資産、年齢等の諸般の事情が考慮されます。
金額は離婚の慰謝料よりも通常は低くなるでしょう。
慰謝料は個々の事案によって様々な総合的な判断が下されるため、明確な相場を提示することは困難です。
また、財産分与については、財産分与というかたちでは、裁判で請求が認められることは難しいでしょう。
しかし、財産形成に対する養子の寄与が極めて大きく、かつ明確に評価できるような場合には、養親に対する不当利得の返還請求が認められる余地はあるかもしれません。
また、養親名義の財産が実質的には養親と養子の共有である場合は、持分が認められる余地はありそうです。
養子縁組の解消された後は、相続に関する権利はなくなります。しかし、解消前に起こった相続については影響しません。死後離縁も同様です。

ここからは離縁に関するよくある疑問を紹介します。
養子縁組の解消された後は、この適用はなくなります。
養子縁組を解消すると、養子の苗字(氏)は原則として、縁組前の苗字に戻ります。
縁組を7年以上していた場合は、縁組時の苗字を引き続き使用することも可能です。
その場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を役場に提出します。
この届を出す場合は、離縁成立後、3か月以内におこなう必要があります。
養子が養親と同じ戸籍にいる状態であれば、離縁によって養子は縁組前の戸籍に戻ることになります。
戻る戸籍が除かれている場合は新しい戸籍を編製しますが、戻る戸籍が存在していても、新しい戸籍を編製することもできます。また、離縁時の苗字をそのまま使用する場合にも新しい戸籍の編製が必要です。
以上、養子縁組の解消について説明しました。
相続対策で養子縁組したものの、さまざまな事情で解消を考える方もいるでしょう。
すでに、養子縁組の解消や離婚、相続でトラブルになっており、弁護士へ依頼したいものの、費用が心配という方は、無料で見積もり依頼ができる、遺産相続弁護士ガイドの「いい相続弁護士一括見積サービス」をご活用ください。
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
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相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
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ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
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相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
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相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
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相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
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相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
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相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
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相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
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相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
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相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
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相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きを進める中で、何から手をつけてよいかわからず困っていました。父親名義の不動産が2件と銀行預金が遺産として残されており、相続人は相談者自身と母、姉です。遺言書はなく、手続きを進めるうえでの不安は特にないものの、具体的な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きが必要でした。
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