紀州のドン・ファン元妻逮捕 ― 被相続人に対して罪を犯した場合、相続権はどうなる?
「紀州のドン・ファン」の元奥さんが殺害容疑で逮捕されたというニュースを見ました。もし元奥さんが犯人として刑に処された場合、13億円を超えるとも言われる遺産が元奥さんに相続されることはあるのでしょうか?
相続人の欠格事由
民法では、被相続人の生前との関わり合いとは関係なく、一定の範囲の人に相続権を認めています(法定相続人)。
しかし、中には被相続人に対し非行を働くなど相続人としてふさわしくない人もいます。このような人が相続人にならないよう、民法では相続欠格の事由が定められています。
例えば、質問にあったように被相続人やほかの相続人を殺害して刑に処された人は相続人にはなれません。殺害だけでなく、被相続人をだましたり脅迫して遺言書を書かせた場合なども同様です。
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
被相続人自身が相続人となる人の相続権を剥奪することも可能
なお、被相続人が殺害されないにしても、相続人となる人(推定相続人)が被相続人に対して重大な非行などを行っていた場合、その人の相続権を奪うことも可能です(民法892条)。
これを「推定相続人の廃除」と言います。廃除された推定相続人に子がいた場合、代襲してその子が相続人となります。
遺言で寄付をする際には遺留分にも注意
なお、今回の報道では殺害された被相続人の遺言書も注目されているようです。「田辺市に遺産全額を寄付する」という内容だったようですが、遺言で寄付を検討する場合には遺留分に配慮するなど、いくつかのポイントがあります。ご希望の地域の専門家を探す
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