家族が亡くなってから多額の借金がありことがわかり、パニックになってしまうケースがあります。また、どんな財産を保有していたのか、借金の有無や額が不明なまま亡くなってしまったときには、相続人自身で借金の全容を確認しなければなりません。
相続放棄・限定承認には3か月という短い期限があり、かつ手続きや財産の扱いを一つ誤ると、相続放棄自体が認められなくなり、借金の返済義務を負ったまま取り返しがつかなくなるという重大なリスクがあります。
以下、具体的な調査方法・手続き・注意点を解説しながら、どこで専門家に相談すべきかを明確にしていきます。
被相続人の借金の返済義務が発生する条件(単純承認)
被相続人の権利や義務の全てを無条件で相続した場合(単純承認)は、被相続人の負債、債務も相続人が引き継ぐことになります。
単純承認は、特別な手続きをして「選ぶ」ものではなく、次のいずれかに該当すると法律上、自動的に単純承認をしたとみなされます(法定単純承認)。
- 相続財産の一部または全部を処分した(譲渡する・捨てる・壊す・契約を解約するなど)
- 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過した
つまり、「相続放棄するつもりだったのに、うっかり財産に手をつけてしまい、相続放棄ができなくなった」ということが実際に起こり得ます。この点については後述の「相続放棄を検討中にしてはいけないこと」で詳しく説明します。単純承認についての詳細は「
単純承認とは?法定単純承認とみなされるケースを事例でわかりやすく説明」」を参照してください。
相続が発生したらすぐにやること:財産・負債の全体像を把握する
被相続人が亡くなったら、まず財産の内容(プラス・マイナスの両方)を把握します。身近な方を亡くした直後は想像以上に忙しく、時間が早く過ぎてしまいます。期限を過ぎると相続放棄などの手続きに間に合わなくなるおそれがあるため、速やかに動き出すことが重要です。
預貯金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産まで漏れなく確認しましょう。
土地・家屋など不動産は、プラスの財産のように見えても、管理費などで長期的にはマイナスになる恐れもあります。また、故人が信用取引や先物取引などをおこなっていたら、強制決済によってマイナスになる場合もあります。全体をする把握ことが大切です。なお、相続財産の調査については「相続財産調査とは?費用や調べ方、専門家へ依頼したほうが良い場合などを徹底解説」を参照してください。
被相続人の借金の確認の仕方

まず同居のご家族や被相続人の住まいに入れる立場の方が、次の書類の有無を確認します。
マイナスの財産の確認方法
- 催促状/督促状
- 金銭消費貸借契約書
- 借用書
- 預金通帳
催促状/督促状は、被相続人が亡くなって、返済が滞ったことにより送られてくることもあります。被相続人宛ての郵便は、葬儀の後にもこまめに確認しましょう。
金銭消費貸借契約書は、債務者(お金を借りた人)が所有していますが、債権者(お金を貸した人)、保証人も所有しています。そのため、被相続人が保証人になっているときも、金銭消費貸借契約書で確認できます。また、個人間の借金については、借用書が作成されないこともあるため、注意が必要です。
預金通帳も確認しましょう。金融機関からの借り入れの場合、返済日に口座から引き落とされます。メインバンク以外にも口座がないかも忘れずに確認してください。
債務の履歴は個人情報です。そのため、被相続人が亡くなった後にすべてを把握しようと思うと時間がかかってしまいます。理想は、生前にすべての借り入れについて本人に確認しておくことです、それが叶わなかった場合は、次に紹介する方法で調査します。
信用情報機関に情報開示の手続き
次の指定信用情報機関に情報開示請求をおこなうことで故人の借金を調査することもできます。
相続人自身での調査に限界を感じたら、この段階で専門家に相談することも検討しましょう。 借金の有無や金額があいまいなまま3か月の期限を迎えてしまうことが、最も避けたい事態だからです。
相続するか、相続放棄するかを決める
プラスの財産とマイナスの財産を確認したら、その差し引きの結果だけでなく、メリットやデメリットも踏まえて、相続放棄をするかどうか決めます。相続では、相続放棄だけでなく、故人の相続財産をそのまますべて相続する「単純相続」、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も負う「限定承認」という選択が可能です。
| 選択肢 |
内容 |
主な条件 |
| 単純承認 |
すべての財産(プラス・マイナスとも)を相続する |
期間内に他の手続きをしない場合は自動的にこれになる |
| 限定承認 |
相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ |
相続人全員の同意が必要 |
| 相続放棄 |
プラス・マイナスとも一切相続しない |
単独で申述可能 |
相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この「申述」自体は3か月以内に行えばよく、実際に相続放棄が認められる(受理される)までの審査期間が3か月を超えることは問題ありません。
3か月という短い期限の中で、正確な財産調査と法的な判断の両方を行うのは簡単ではなく、判断ミスがそのまま「借金を背負う」という結果に直結します。 少しでも不安があれば、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄を検討中にしてはいけないこと

相続放棄を申請しても却下されることがあります。その理由のひとつがすでに単純相続をしたと判断される行動をすることです。
相続放棄を検討中のNG行為
- 被相続人の預貯金を使う
- 被相続人の家財を捨てる
- 被相続人の貴金属を人に譲る
- 被相続人名義の契約を解約する
- 被相続人名義の医療保険を請求する
貴金属は資産価値があるため、人に譲ってしまうと財産を相続すると認めたことになってしまいます。もしこれが、写真など資産価値のないものであれば形見分けが可能です。
被相続人名義の契約を解約できるのは、相続人だけです。そのため、解約や名義変更をすると相続人になったと認めたことになります。支払いの問題などで相続放棄前に契約を維持できないようなときには、専門家に相談してから対応してください。
医療保険の請求は、被相続人の「権利」を引き継いで行使したことになります。そのためこれも、相続人になることを認めたことになる行為です。ただし、住宅ローンに関して、団体信用保険(団信)に加入しているときの手続きは、相続放棄に影響しません。
後からこれらの決まりを「知らなかった」といっても相続放棄は認められません。相続放棄を検討している間は、慎重に行動しましょう。判断に迷う行為がある場合は、行動する前に専門家へ確認することをおすすめします。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きは、必要な書類を集め、家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄の手続きは、法律の知識がなくとも相続人自身でおこなえます。ただし、予定通り相続放棄ができないと、被相続人の負債、債務を負うことになる場合など、間違いが許されない状況も考えられます。このような場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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必要書類を集める
戸籍謄本など必要書類は、被相続人との関係で異なります。
被相続人との関係と相続放棄に必要な書類
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被相続人との関係
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必要な書類
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全員共通
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被相続人の住民票除票又は戸籍附票、相続放棄したい人の戸籍謄本
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配偶者・子(代襲相続者含む)
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被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(代襲相続の場合は本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本も)
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被相続人の父母・祖父母(直系尊属)
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被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、死亡した子・代襲者がいる場合はその出生から死亡までの戸籍謄本 等
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| 被相続人の父母・祖父母(直系尊属) |
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、死亡した被相続人の子およびその代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合、死亡した直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
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被相続人の兄弟姉妹(代襲相続者含む)
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被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 等(代襲相続の場合は本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本も)
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被相続人の状況(結婚・転籍等)によっては戸籍の枚数が多くなり、収集に時間がかかることがあります。この収集作業だけで数週間かかることも珍しくなく、3か月という期限を考えると早めの着手が重要です。
相続放棄申述書の入手と記入
相続放棄申述書には、相続人と被相続人の住所・氏名などの個人情報や、相続放棄する理由、財産の内容(概算でよい)を記入します。相続放棄申述書は、最寄りの家庭裁判所か裁判所のホームページからダウンロードできます。
費用
- 800円分の収入印紙
- 連絡用の郵便切手
- 必要書類の実費(例:戸籍謄本など)
提出先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。相続人自身の住所地の家庭裁判所を選ぶことはできません。遠方の場合は郵送でも手続き可能ですが、家庭裁判所が面談を必要と判断した場合は出向く必要があります。
提出後は「照会書」(本人の意思による相続放棄かを確認する書類)が送られてくるのが一般的です。返送に問題がなければ、数日で「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。
相続放棄ができる期間
相続放棄が可能な期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。この起算点は立場によって異なり、例えば、被相続人の子や配偶者で疎遠でない場合は死亡の事実を知った時点から、先順位の相続人の相続放棄によって新たに相続人になった場合はその事実を知った時点から起算されます。
借金の全容を把握するのに3ヵ月では短い、というときには延長も可能です。期限を延長したいときには、「相続放棄の期限の伸長」という手続きをします。期限内の申請であれば、概ね認められるので、借金などの負債がありそうな場合は早めに延長手続きを取り、しっかりと調べると安心です。
また、「遺産分割協議」で相続放棄をした人は、それだけは法的に相続放棄をしたことになりません。手続きをせずに期限を超えると、マイナスの財産があるときには、法定相続分を引き継ぐことになってしまいます。期限内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをしてください。遺産分割協議は長引くこともありますので、あらかじめ期限の伸長手続きをしておくといいでしょう。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、複数の相続人がいるときに、財産の分け方について話し合うことです。被相続人による遺言書がない場合、原則、相続人全員で遺産の分割方法について決定します。相続人に未成年者や行方不明者、認知症の方がいる場合は、不在者財産管理人、親権者、特別代理人、成年後見人などが代わりに参加します。この話し合いの結果をまとめたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書に特別な書式はありませんが、場合に応じて金融機関や法務局などに提出する書類として使用されます。
相続放棄後にすべきこと:債権者への連絡
借金が理由で相続放棄をしたときには、手続きが完了して終わりではありません。債権者に相続放棄をしたことを連絡しないと、督促状などが送られ続けることがあります。 相続放棄申述受理通知書のコピー、または家庭裁判所から取得できる「相続放棄申述受理証明書」を提出することで、相続放棄した事実を証明できます。
証明書の取得には、次のものが必要です。
- 相続放棄申述受理証明書交付申請書
- 相続放棄申述受理通知書のコピー
- 証明書1通につき150円の収入印紙
- 身分証明書
- 被相続人とのつながりの分かる戸籍謄本など(相続放棄したときと住所・氏名が異なる場合)
相続放棄申述受理証明書の発行枚数に制限はないので、必要に応じて申請してください。
相続放棄と相続の順位
相続には順位があります。順位の高い相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしたりするとその次の順位の人に相続権が移ります。
具体的には次の順番です。
- 配偶者:常に相続人
- 相続順位第1位:被相続人の子
- 相続順位第2位:相続人の父母
- 相続順位第3位:被相続人の兄弟姉妹
相続放棄の手続きをしたことを次順位以降の人に伝える法的な義務はありません。しかし、あなたが借金を背負わないために相続放棄をしたことで、次順位以降の人は相続人(=借金の返済義務を負う立場)になります。トラブルを避けるためにも、検討している段階でそのことを連絡し、完了したら再度連絡するとよいでしょう。
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代襲相続
「代襲相続」とは、本来の相続人が相続の発生した時点ですでに亡くなっているときにその直系卑属(孫や甥姪)が相続をすることです。しかし、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。

相続人全員が相続放棄をした場合、借金はどうなるのか?
相続順位第3位の人まで相続放棄をすると、相続人不存在の状態になりますが、それによって借金(債務)自体が消滅するわけではありません。 被相続人にわずかでもプラスの財産が残っている場合、債権者は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることで、その財産から回収を図ることができます(相続財産清算人は、2023年の民法改正で、相続人のあることが明らかでない場合の財産管理・清算を行う役割として整理された制度です。多くの場合、弁護士が選任されます)。
選任された相続財産清算人は、被相続人の財産を調査してプラスの財産を清算し、債権者への配当にあてます。複数の債権者がいる場合、配当は債権額に応じて行われます。
申立てがされないケースもある
借金のあるケースでは、債権者が家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任してもらいます。多くの場合、選任されるのは弁護士です。
選任された相続財産管理人は、被相続人の財産を調査して、プラスの財産を清算し、債権者の返済に充てます。複数の債権者がいるときには、配当は平等です。
相続財産清算人を申立てしないケース
相続財産清算人選任の申立てには、予納金を含めてケースにより数十万円〜100万円程度の費用がかかることがあります。回収できる見込み額がこれを下回る場合は、債権者が申立てを見送ることもあります。
相続放棄後も残る「保存義務」に注意
相続放棄をしても、民法940条により財産の管理をする義務があります。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は(中略)相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
例として、故人の実家について以下のケースで考えてみます。
ケース1:相続放棄した人が故人の家に住んでいた・鍵を持っていた場合
財産を「現に占有している」状態にあたるため、家庭裁判所が選んだ「相続財産清算人」に引き渡すまでは、その家を壊さないように保管する義務が残ります。
ケース2:全員が相続放棄し、全員が故人の家から遠方に住んでおり、誰も故人の家を「占有」していない場合
誰も「現に占有」していなければ、法律上の保管義務は誰にも発生しません。ただし、実務上は「鍵を預かって保管していた」「定期的に行って片付けやメンテナンスをしていた」という事実があると、裁判になったときに「事実上、あなたが占有(管理支配)していたのではないか」と疑いがかかる場合があります。この判断は個別の事情によるため、不安がある場合は専門家に確認することをおすすめします。
相続放棄をしても受け取れるお金
相続放棄をしても受け取れるお金には次のようなものがあります。
生命保険は、被相続人名義で加入していても、相続財産ではなく、受取人固有の財産です。ですから、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。例えば、借金以外に財産がないケースで、遺産が借金が1,000万、死亡保険金が1,500万のとき、相続放棄をしても1,500万円を手元に残せるということになります(ただし、死亡退職金や個人年金は契約・規程によって扱いが異なる場合があるため、個別に確認が必要です)。
相続放棄を専門家に依頼をした方がいいケース
多額の借金があるケースでは、手続きや財産の取り扱いを誤って相続放棄ができなくなると取り返しがつきません。例えば以下のようなことで不安があるときには、まずは専門家に相談をした方がいいでしょう。
- 時間がなく手続きが3か月の期限内に終わらないかもしれない
- 最後の住所地が遠方で面談があっても出向くのは難しい
- 借金があるのか、ないのか、はっきりしない
- 借金があるのはわかるが、全容が把握できない
- 保証債務など、権利関係が複雑な負債がある
- 相続人が複数おり、意見の調整が必要
- すでに財産の一部に手をつけてしまい、単純承認とみなされないか不安がある
借金のあるケースでは、相続放棄の意思を伝えていても、債権者から返済をしつこく催促されることがあります。このようなときに、弁護士であれば、債権者への対応も依頼することが可能です。相場は10~20万円になります。書類に関する代行だけのときには、司法書士に依頼が可能です。司法書士の相場は4~7万なので、費用をおさえて専門家に依頼や相談をすることができます。
借金の相続に関してよくある疑問
借金の相続に関してよくある疑問と答えをご紹介します。
Q:借金があるかどうかわかりません。どうすればいいですか?
被相続人宛の督促状や銀行口座の引き落としを確認しましょう。それでもわからないときには、指定信用情報機関に情報開示請求をします。判断に迷う場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q:借金と生命保険の死亡保険金がほぼ同額です。相続放棄したほうがいいですか?
生命保険は、受取人固有の財産とされるため、相続放棄しても受け取れます。ただし、財産全体のバランスや他の資産の有無によって最適な選択は変わるため、判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。
Q:単純相続後に借金がみつかりました。相続放棄できますか?
一定の要件のもとで、例外的に相続放棄が認められる可能性はありますが、「借金の存在を知らなかったこと」を証明する必要があり、その立証は容易ではありません。このようなケースは特に専門家への相談が有効です。
Q:疎遠だった父が亡くなり、借金があったようです。今日亡くなったことを知ったのですが、相続放棄はできますか?
相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」であるため、死亡を知った時点を起算点とすれば期限内に収まる可能性があります。ただし、起算点の判断や証明には専門的な知識が必要になるため、専門家への相談をおすすめします。
Q:親の借金の保証人になっています。相続放棄をすれば、返済義務はなくなりますか?
相続放棄によって、被相続人の保証人としての立場を引き継ぐことはなくなります。ただし、あなた自身が個人として保証人になっている場合、その保証債務は相続とは別に、あなた自身の義務として残ります。
Q:借金の督促状が届きましたが、時効は成立していますか?
借金には時効(消滅時効)の制度がありますが、債権の種類や時期、これまでの対応状況によって成立の有無や期間の考え方が異なり、自己判断は危険です。債権者に自分で連絡すると、時効の完成が中断・更新されてしまうなど、かえって不利になることがあります。 時効の主張を検討する場合は、連絡する前に必ず専門家に相談してください。
Q:亡くなった父がアパート経営をしていました。ローンが残っています。どうすればいいでしょう?
収益がローン返済額を上回っていれば相続、大きく下回り他に財産もなければ相続放棄を検討することになります。不動産の評価や収支の見立てには専門知識が必要なため、専門家に相談しながら判断することをおすすめします。
まとめ
被相続人に借金があるとき、相続人にとっては強いストレスになります。特に亡くなってからわかったときには、慌ててしまい、最適な判断ができなくなってしまうこともあるでしょう。
しかし、被相続人の借金は、正しく手続きすれば、相続人には返済の義務はなくなります。今回ご紹介した注意点に気をつけながら、落ち着いて手続きをしてください。ただし、小さな誤りでもそのことによって相続放棄ができなくなると、大変なことになります。故人に借金など負債や債務があるとわかった時点で、一度、専門家に相談することを検討することをおすすめします。
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