登録免許税は不動産を名義変更する相続登記で払う税金!相続税、不動産取得税との違いも解説

不動産を相続した場合どんな税金を払わなくてはならないのでしょうか?
相続税?不動産取得税?
実は、不動産を相続してほとんどの場合にかかる税金は登録免許税です。意外な税金の名前だったでしょうか。
相続税は遺産が一定の金額以下ならかかりませんし、相続として不動産を取得したときは不動産取得税は課税されません。
また、前述の登録免許税も令和7年(2025年)3⽉31⽇までの免税措置があるので、人によってはかからない場合もあるのです。なんだかややこしいですね。
この記事では、相続手続きで払う税金とその違いについてわかりやすく解説します。
不動産を相続した人は是非、参考にしてください。
相続登記の登録免許税とは
不動産を相続したときに名義変更をする登記を相続登記といいます。
登録免許税は、相続登記をする際にかかる税金です。
相続以外にも土地や建物といった不動産を取得したときに自分の名義に変更したり、ローンを組んで不動産を担保にしたときなど、法務局で登記をする際にかかります。
相続登記の登録免許税の計算
相続登記の登録免許税の税率は、固定資産税評価額の0.4%です。
贈与や売買の場合の税率は2%なので、相続登記は割安になっています。
相続登記の登録免許税の免税措置
令和7年3月31日までは次の2つのうち、どちらかにあてはまれば免税の対象になります。
- 相続により土地を取得した人が、相続登記をしないで死亡した場合
- 市街化区域外の土地で、「市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるもの」として法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地である場合
登録免許税の計算や免税措置についての詳細は「相続登記にかかる登録免許税はいくら?計算方法・免税条件から納付方法まで全解説」を参照してください。
相続税とは?
相続税は故人(被相続人)の財産を、相続人などが引き継ぐ際にかかる税金です。
故人の財産に対してかかるのものなので、不動産だけでなく、預金や株式、自動車なども相続税の対象となります。
相続税はかからない場合がある
相続税は故人の財産を相続をしたら必ずかかるわけではありません。
実際には、正味の遺産の総額が3,600万円以下なら無税です。
さらに、相続人の人数が1人増えることによって無税となる金額600万円ずつが加算されます。
これを基礎控除といいます。
相続税の計算方法
相続税がかかるのは、正味の遺産総額が基礎控除額を超えたときです。
基礎控除額は以下の式で計算します。
たとえば、相続人が3人だった場合は、600万円×3人=1,800万円なので、3,000万円+1,800万円=4,800万円までは相続税がかからないということになります。
相続税についての詳細は「相続税の基礎知識|相続税の対象になる財産と計算方法、控除額、申告と納税の仕方【税理士監修】」を参照してください。
不動産取得税とは?
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。
相続した不動産については不動産取得税は非課税で申告も不要です。
これはマンションであっても戸建てであっても同様です。
不動産取得税が課税される場合
相続、包括遺贈、相続人に対してなされた特定遺贈の3つ以外の方法により取得した不動産には不動産取得税がかかります。
例えば、次のようなかたちで取得した場合には不動産取得税がかかります。
- 売買
- 新築
- 増改築
- 贈与(死因贈与を含む)
- 交換
- 相続人以外に対してなされた特定遺贈
なお、贈与によって取得した不動産に対する課税方式として相続時精算課税を選択した場合でも、贈与によって取得しているので、不動産取得税がかかります。
遺贈で不動産取得税がかかる場合とは?
遺贈とは、遺言者が死後に財産を人に無償で譲与することです。遺贈は、相続人以外の人に対してすることもできます。
包括遺贈や、相続人に対してなされた特定遺贈の場合には、不動産取得税はかかりません。
逆に、包括遺贈と相続人に対しての特定遺贈以外の遺贈については不動産取得税がかかるということになります。
包括遺贈とは?
包括遺贈とは、遺言書で財産の全部又は一部を包括的に遺贈するもので、財産に対する一定の割合を示してする遺贈をいいます。
例えば、遺言書で「全財産の3分の2を○○に、3分の1を××に遺贈する。」というような書き方をされていて具体的な物を特定していないケースが包括遺贈です。
特定遺贈とは?
特定遺贈とは、特定の物や権利、あるいは一定額の金銭を与えるというように、財産を特定してする遺贈(割合で示されていない遺贈)をいいます。
例えば、「○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号の土地をAに遺贈する。」というような遺贈が特定遺贈です。 特定遺贈により取得した不動産の不動産取得税が非課税になるのは、特定遺贈が相続人に対してなされた場合に限ります。相続人以外の人が特定遺贈により取得した不動産には、不動産取得税が課税されます。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の税額の基本的な計算方法は、以下の計算式で求められます。
ただし、令和6年3月31日までに取得した土地と住宅については、不動産取得税の軽減措置により税率が3%になります。
登録免許税、相続税、不動産取得税の違い一覧
相続で不動産を取得したときに関係する税金を大まかに表すと以下の通りです。
登録免許税 | 相続税 | 不動産取得税 |
---|---|---|
相続登記でかかる税金 | 相続財産に対してかかる税金 | 土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築にかかる税金 |
固定資産税評価額の0.4%だが、免税措置あり | 基礎控除額以下なら無税 | 固定資産税評価額×4%だが、さまざまな特例あり |
国税 | 国税 | 地方税 |
まとめ
税金についてどんな税金があるのか一般の人が把握していることはまれでしょう。特例などにより、かかる税金を安く抑えられるかもしれませんが、その特例を理解するのも一苦労です。また、正しく計算したりするのも大変な作業です。
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