相続発生直後にやること|4コマでわかる!ゆる相続【第1話】
本記事の内容は、原則、記事執筆日(2021年3月30日)時点の法令・制度等に基づき作成されています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
相続発生の直後におこなうべきことは下記の5つです。それぞれの注意事項や提出先を確認しておきましょう。
- 死亡診断書(死体検案書)を用意する
死亡診断書(死体検案書)とは、人の死亡を医学的・法律的に証明する書類です。死亡届の提出や火葬などの際に必要です。故人を診療していた医師や、死亡を確認した医師により発行されます。 - 死亡届を提出する
死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一組の書類になっています。死亡が確認された日から7日以内に提出する必要があるので、早めに対応しましょう。提出先は市区町村役場(故人の死亡地または本籍地、提出者の住所のいずれか)です。葬儀社が提出を代行してくれることもあります。 - 死体火葬・埋葬許可交付申請書を提出する
死亡届と同時に提出するのが一般的です。申請書は市区町村役場の窓口で入手できます。こちらも葬儀社が提出を代行してくれることがあります。 - 火葬許可証をもらう
死体火葬・埋葬許可交付申請書を提出すると発行されます。火葬をおこなえるのは死後24時間が経過してからである点に注意しましょう。 - 埋葬許可証をもらう
火葬後、火葬許可証に火葬済みの印を押してもらいましょう。これが埋葬許可証となります。埋葬許可証は納骨(四十九日法要でおこなうのが一般的)の際に墓地に提出しましょう。
「4コマでわかる!ゆる相続」とは
主人公の配子(ハイコ)さんとともに、相続手続きの一連の流れを4コマ形式で学べるコーナーです。相続に悩む人々の前に現れ、手助けをしてくれる「いい相続はかせ」とはかせの相棒のゆるキャットが、相続に必要な知識をゆるくやさしくやわらかく解説します。
2話目はこちら↓
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