相続資産も負債もある場合の相続税の計算方法を教えてください。
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質問者:M.T
基礎控除とは?
相続税とは、そもそも発生した相続すべてにかかるものではなく、相続財産の金額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の「基礎控除」の範囲に収まっていれば何もする必要はありません。そして、負債については相続財産から差し引くことができるため相談者のケースでは相続税申告自体が要らないことになります。
なお、相続財産は
・相続時に被相続人(亡くなった人)の名義になっていた財産
・みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金)
・相続時精算課税を適用して贈与された財産
・相続開始前3年以内に贈与された財産
をすべて足して計算します。
◎相続財産から差し引けるものは何?
では、相続財産から差し引いて考えることができるのはどのような財産でしょうか。
・墓地、墓石、香典、仏壇など
・国や地方公共団体に寄附した財産、公益法人に寄附した財産
・相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のうち、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の数×500万円までの各金額
また、上記のとおり負債を差し引くことができますが、負債の種類としては銀行などからの借入れや税金の未納分、入院費等の未払い分などが含まれます。 葬儀関係の費用については葬儀や通院や、火葬、納骨の費用などは控除することができますが、香典返しの費用や墓地の購入費用は控除することができません。
◎財産も負債も多い人はすぐ専門家に相談
ただ、財産も負債も多く、なかなか把握することが難しい人もいるでしょう。万一、相続財産より負債の方が多いことが発覚したらすぐに相続放棄の準備を始めなくてはなりません。相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述を行う必要がありますので、財産と負債の調査に時間がかかるとあっという間に期間を過ぎてしまいます。
もし、相続財産の全貌がわからないようでしたらすぐ弁護士、税理士や司法書士に相談し、財産と負債の調査方法につきアドバイスをもらい、同時に裁判所に「相続放棄の期間伸長」の申立てをしてもらうように依頼しましょう。くれぐれも素人判断は禁物です。 正当な理由があると認めてもらえれば相応の期間は伸長してもらえることが多いといえます。
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