事業に失敗して借金を返せなくて親に肩代わりして払ってもらいました。こういったケースでも贈与税がかかるものですか?
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質問者:M.M
親が借金の肩代わりをすることは贈与にあたるのか
基本的な考え方としては、親が子供の事業の失敗の損失補てん(肩代わり)をした場合でも贈与になります。 民法的に考えると、債権者に対して親が肩代わり(代わって弁済する)すると、債権者の立場は親に移ります(=求償権を獲得する)。よって、親との間で返済に関する事項を書面で取り決めてしっかり返済しているという状況であれば、返済金を親から借りたということが認定できますので贈与にはあたりません。ただ、親が求償権を放棄しているような状況であればやはり贈与とみなされてしまうことになります。
ただし、子供がすでに他の債権者からも多額の借入れをしていわゆる多重債務の状態になっている(=自力での返済は明らかに不可能)ほど逼迫しているなら贈与税はかかりません。
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「肩代わり」には税金以外の問題もある
親が子供の借金を肩代わりすると、相続の際に起きてくる問題もあります。親族の間での扶養義務に基づく範囲を超える贈与があった場合は、「特別受益」といって、相続の際に「生前に前渡しを受けた分」を調整する形にするべきこともあるからです。 特別受益を考慮する場合には、特別受益を受けた金額をまず相続財産に加算します。(=みなし相続財産)そして、それを法定相続分(民法で定められた相続分)もしくは指定相続分で分配します。最後に、特別受益を受けた本人の取り分から特別受益の金額を差し引いて最終的な相続分を確定させます。 ただ、こういった状況のもとでは特別受益を受けた本人がそれを認めないことも多く、どうしても相続人の間での話し合いがまとまらない場合は弁護士などに依頼して裁判所の調停等で解決していくしかないことになります。
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特別受益扱いにしないという意思表示もできる
親の方が、肩代わりした金銭を特別受益として扱わず、その分についてはなかったものとして相続分を計算してほしいという場合はそのような意思表示もできます。 これを「特別受益の持ち戻しの免除」といいますが、遺言書を作成してその中に記載する形で行います。親が自分の遺産をどのように分配してほしいかは基本的に自由であるためにこのような制度があるのですが、事業に失敗した子供については他の兄弟との関係が悪くなっていることもあるため、持ち戻しを免除するにあたっては慎重な判断が必要です。
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