相続税申告に際して、まず始めに手を焼くのが、相続税申告書に添付する必要書類の収集です。
この記事では、相続税申告の必要書類の取集をスムーズに進めることができるように、チェックリストをご紹介します。
リストを元に、漏れがないように、一つ一つチェックしながら必要書類を収集しましょう。
身分関係の必要書類
| 書類の内容 |
必要な場合(または、あった方がよい理由) |
入手先 |
番号(マイナンバー)確認
書類として次のいずれか
・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】の写し
・通知カードの写し
・住民票の写し(マイナンバ
ーの記載があるもの) |
必ず |
それぞれ |
身元確認書類として次の
いずれか
・マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】の写し
・運転免許証の写し
・身体障害者手帳の写し
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・公的医療保険の被保険者証
の写し |
必ず |
それぞれ |
被相続人の全ての相続人を
明らかにする戸籍の謄本
(相続開始の日から10日を
経過した日以後に作成された
もの)または法定相続情報
一覧図の写し |
必ず |
本籍地の市区町村役場 |
| 遺言書の写し |
遺言がされた場合 |
自分(公正証書遺言の場合は公証役場) |
| 遺産分割協議書の写し |
遺産分割協議をした場合 |
自分(公正証書遺言の場合は公証役場) |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 |
遺産分割協議をした場合 |
住所地の市区町村役場 |
| 被相続人の略歴書 |
必須ではないが推奨 |
自分 |
| 被相続人の死亡診断書の写し |
死亡日時と財産変動の時系列の確認のため |
病院 |
各相続人の職業と自宅電話
番号の一覧 |
申告書記載の便のため |
自分 |
被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本としては、少なくとも以下の両方が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
また、代襲相続がある場合や、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要になります。
代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているときや相続欠格または廃除により相続権を失ったときにおいて、その被代襲者の直系卑属(代襲者)が被代襲者に代わって、その受けるはずであった相続分を相続することをいいます。
代襲相続がある場合は、被代襲者の出生から死亡まで(死亡していない場合は現在まで)の戸籍謄本と、代襲者全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本の収集方法については「相続に必要な戸籍謄本を自分で簡単に収集するための重要なポイント」をご参照ください。
なお、2018年4月から、相続税申告書に添付する戸籍謄本等はコピーでよくなりました。
また、法定相続情報一覧図の写しを添付する場合は、戸籍謄本等はコピーすらも必要ありません。
ただし、法定相続情報一覧図を作成するために、戸籍謄本等が必要です。
法定相続情報一覧図の作成方法については以下の記事で詳しく説明しています。
相続税申告のためのチェックシート
以下は国税庁が作成した相続税申告のためのチェックシートです。
このチェックシートを元に、資料を準備すると効率がよいでしょう。


PDF版はこちらからダウンロードすることができます。
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用要件チェックシート
「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けたい場合は、以下のリンクから国税庁作成の「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用要件チェックシートをダウンロードしてご活用ください。
適用要件を満たしているかどうかと、その確認のために必要な資料を簡単にわかるようになっています。
まとめ
以上、相続税申告の必要書類について説明しました。
相続税の申告については「相続税の申告が不要なケース、自分で申告する方法と申告期限」も併せてご参照ください。
この記事で説明したのは、基本的な必要書類についてです。
相続税には様々な控除制度や税額の軽減制度が用意されています。
それらの適用を受ける場合は、そのための書類が別途必要になることがあります。
相続税は、財産の評価方法や控除等の適用によって大きく税額が変わってきます。
自分で相続税の申告をすることは、手間がかかるだけでなく、税額が高くなってしまって損をしてしまう可能性がありますし、また、反対に少なく申告してしまって加算税が余計にかかってしまうこともありえます。
また、相続税の申告は、プロの税理士に依頼しても、4〜5か月が必要な大仕事です。
申告期限ぎりぎりになってから、税理士に相談しても間に合いません。
自分で申告しようと考えている場合も、始めに税理士に相談しておくとよいでしょう。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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