相続税の申告について、「自分でやるべきか、税理士に依頼すべきか」で悩んでいる方は少なくありません。相続税は一生のうちに何度も経験するものではないため、手続きに不安を感じるのは当然です。
結論から言うと、相続財産の内容がシンプルで、時間にも余裕がある場合は自分で申告することも可能です。
しかし、土地や複数の財産がある場合、申告期限が迫っている場合、税額計算に不安がある場合は、税理士に依頼することを強くおすすめします。なぜなら、相続税申告は書類の不備や税額計算のミスが起こりやすく、ミスが発覚した際の金銭的・時間的な負担は、税理士報酬を大きく上回るケースが多いからです。
本記事では、自分で申告する場合のメリット・デメリット、判断基準、そして実際に自分で申告する方法について、具体的に解説します。ぜひ参考にしてください。
そもそも相続税申告が不要な場合もある
被相続人(亡くなった人)から相続、遺贈(遺言による財産取得)や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した方の課税価格の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は不要です。(小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。)、財産を取得していない人も申告不要です。
遺産に係る基礎控除額の計算式
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税申告の要否を簡易的に確認するには、「申告要否の簡易判定シート」又は「相続税の申告要否判定コーナー」を利用するとよいでしょう。
前者は申告要否を簡易的に判定するためのもので、後者は申告要否の判定に加えて税額の概算についても簡易的に計算できます(あくまで概算であり、正確に計算するためには相続税申告書に基づいて計算する必要があります)。
また、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合であっても、未成年者控除、障害者控除及び相次相続控除の適用を受けることによって納付すべき税額が無くなる人は、申告不要です。
こうした判定自体が「本当に自分のケースで合っているか不安」という方も多いため、少しでも迷う場合は、「いい相続」の無料相談を活用してください。
相続税申告を自分でやるメリットとデメリット
自分で申告するか、税理士に依頼するかは、メリット・デメリットを正しく理解したうえで判断しましょう。
自分でやるメリット
相続税申告を自分でやるメリットは、税理士報酬がかからないという点に尽きます。相続税申告の税理士報酬について詳しくは「相続税申告の税理士報酬の相場・旧報酬規程と料金表の見方」もあわせてご参照ください。
自分でやるデメリット(リスク)
一方、相続税申告を自分でやるデメリットとして、次のようなリスクが挙げられます。
- 不備なく申告することが難しい
- 税額を正確に計算することが難しい
- 手間がかかる
以下、それぞれの点について説明します。
1.不備なく申告することが難しい
自分で相続税の申告書や添付書類を不備なく作成することは、極めて難しいでしょう。
不備があると税務調査が入る可能性が高くなります。
税務調査が入ると、多くの時間と精神的な負担がかかります。「税務署から連絡が来たらどうしよう」と不安を感じる方が多いのもこのためです。
2.税額を正確に計算することが難しい
申告書や添付書類を不備なく作成できたとしても、相続税の計算は非常に複雑で、細かなルールが数多く存在します。一般の方が正確に計算するのは容易ではありません。
もし税額を少なく申告してしまった場合、修正申告の手間に加えて、過少申告加算税や延滞税といった余計な税金が発生する点に不安を感じる方も少なくありません。
一方で、税額を多く計算してしまうケースも非常に多い点にも注意が必要です。相続税には税額を低くすることができる様々な制度が用意されていますが、一般の方がこれらを漏れなく活用し、正しく最小の税額を導き出すことは、特に土地の評価が絡む場合、極めて困難です。しかも、税務署は「もっと安くできますよ」とは教えてくれません。つまり、自分で申告した結果、本来払わなくてよい税金を払い続けてしまう、という損失に気づかないまま終わってしまう可能性があるのです。
3.想像以上に手間と時間がかかる
自分で不備なく正確に申告できたとしても、次のような多くの作業が発生します。
- 相続税制度の知識の習得
- 必要書類の収集
- 財産の評価、(必要に応じて土地の測量)
- 税額の計算
- 申告書類の作成
- 申告・納付手続き
- (税務調査が入った場合)税務調査の対応
- (申告誤りがあった場合)修正申告、更正の請求
仕事をしている方は、休日だけで対応するのは極めて難しいため、仕事を休んで対応しなければならないケースも多いでしょう。
それでは、どのくらいの日数が、相続税申告のために費やされるのか気になるでしょう。
ですが、これは一概には言えません。
財産の数や種類、申告者の前提知識や飲み込みの早さによりけりだからです。
専門家である税理士がやっても最低でも1週間はかかるので、相続税申告が初めての一般の方の場合は、数か月単位の期間が費やされることを覚悟しておく必要があります。相続税に対して「本業をしながら数か月もこの作業に時間を取られるのか」と、負担や不安を感じる方も少なくありません。
自分でやるか、税理士に依頼するかの判断基準
相続税申告を自分でやるか税理士に依頼するかは、前述のメリットとデメリットを比較したうえで判断しましょう。
判断の目安となる考え方
- 自分で対応する手間・時間・ミスのリスク < 節約できる税理士報酬 → 自分で申告
- 自分で対応する手間・時間・ミスのリスク > 節約できる税理士報酬 → 税理士に依頼
特に、土地を含む相続財産がある場合、相続人が複数いる場合、申告期限まで時間的余裕がない場合は、自分での対応がリスクに見合わない可能性が高いため、税理士への依頼を検討することをおすすめします。
自分で判断がつかない場合は税理士事務所の無料相談を利用し、報酬とメリットについて確認したうえで検討するとよいでしょう。相談したからと言って依頼しなければならないわけではないので、まずは気軽に電話してみることをお勧めします。
「いい相続」では初回面談無料の税理士事務所をご紹介しています。安心してご相談ください。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
|
相続開始の日 |
申告期限 |
| 10か月目の日が休日又は土曜日に当たらない場合 |
令和8年1月6日(火) |
令和8年11月6日(金) |
| 10か月目の日が日曜日の場合 |
令和8年1月8日(木) |
令和8年11月9日(月) |
申告期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。
財産を取得した人の共同申告
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
相続税申告書の準備
相続税申告には、相続税申告書の記載と提出が必要です。
入手方法
相続税申告書は、国税庁ウェブサイトの「相続税申告書等の様式一覧」ページからダウンロードできるほか、全国の税務署で受け取ることも可能です。
申告書の様式は年ごとに更新される可能性があるので、相続開始の日が属する年の申告書を利用しましょう。
毎年7月上旬頃に、その年の様式の配布が開始されます。
しがたって、1月から6月に相続が開始した場合は、その年の様式が配布されるのを待つ必要があります。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内なので、待っても間に合うでしょう。
令和7年と令和6年の相続税申告等の様式一覧ページへは、以下のリンクからアクセスできます。
来年(令和8年)以降の分は、この記事の執筆日時点では公開されていませんが、配布時期(その年の7月上旬頃)になると、国税庁ウェブサイトの「相続税申告手続」ページに、その年の様式一覧へのリンクが掲載されるはずです。
また、相続税申告書等の用紙を税務署で入手する場合は、全国どこの税務署で入手しても構いません。
書き方
相続税申告書は、国税庁作成の「相続税の申告のしかた」の「相続税の申告書の記載例」の項目を参考に記載します。
「相続税の申告のしかた」も申告書の様式と同様に毎年更新されるので、必ず、相続開始の日の属する年のものを参考にしてください。(前述参照)
相続税の仕組みや計算方法について詳しくご存じない場合は、「相続税の申告のしかた」をよく読んで理解したうえで、申告書を作成すべきでしょう。
注意点として、税理士事務所のウェブサイトなどに掲載された解説は、情報が古い可能性があります。相続税の計算ルールや申告書式は毎年見直されるため、最新の情報は必ずその年の国税庁資料で確認する必要があります。「調べた情報が実は古かった」という事態は、自分で申告する際に特に注意すべきリスクです。そのため、相続税の計算方法や申告書の書き方について調べる際は、必ず、その年の国税庁の「相続税の申告のしかた」を参照しましょう。
添付書類
申告書に添付すべき書類については、「相続税の申告のしかた」の「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」の項目に記載されています。こちらも最新年度のものを必ず確認してください。
自分で申告する前に確認したいチェックシート
自分で申告を進める前に、以下の項目をひとつずつ確認しましょう。ひとつでも「いいえ」がある場合は、税理士への相談を検討することをおすすめします。
このチェックリストで不安な項目が多い方、特に「土地評価」「控除・特例の活用」「税務調査対応」に自信がない方は、無理をせず専門家に依頼した方が、結果的に時間もコストも抑えられるケースが多くあります。
相続税の申告先
相続税の申告先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。
相続人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意ください。
所轄の税務署を調べるには、国税庁ウェブサイトの「税務署の所在地などを知りたい方」のページが便利です。
申告書と添付書類は、持参しても郵送でも構いません。
控えの分も提出すると受領印を押して戻してくれます。
不明点は税務署に質問できる
申告書の作成に関する疑問は、国税庁ウェブサイトの「税についての相談窓口」から所轄の税務署に相談できます。相続税は被相続人の住所地を所轄する税務署が申告先となるため、電話相談も申告先の税務署にするとよいでしょう。訪問の場合は近くの税務署でも構いません(要予約)。
ただし、税務署では以下のような相談には対応してもらえない可能性が高い点にご注意ください。
- 節税の方法についての相談
- 個別の相続税額の計算代行
- 「何を相談してよいか分からない」という漠然とした相談
特に節税について「税務署では教えてもらえないが、自分では判断できない」という状況こそ、専門家への相談が最も効果を発揮する場面です。
まとめ
相続税申告は、財産の内容がシンプルで時間に余裕があれば自分で行うことも可能ですが、土地などの評価が絡む場合、申告期限が迫っている場合、税額計算に少しでも不安がある場合は、税理士に依頼したほうが、結果的に労力・時間・費用・リスクの面で有利になるケースが大半です。
不備や計算ミスによる追徴課税、税務調査への対応、数か月にわたる作業など、自分で申告することには相応のリスクと負担が伴います。「相続税は初めてで、何から手をつけていいか分からない」という不安を抱えるのは、決して珍しいことではありません。
自分でやることに固執せず、自分でやる場合と税理士に依頼した場合とどちらが得か、無料相談などを利用して検討することをお勧めします。相続に精通した税理士をお探しの方はお気軽にご連絡ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
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