【事例】「母が亡くなり父も高齢、手続きを急ぎたい」(71歳女性 遺産1,850万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談を元に、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は高齢の親御さんがいるため相続手続きを急いでいた、71歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、あいら行政書士坂元勝事務所の行政書士・坂元勝さんです。
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鹿児島県内全域より遺産分割協議書作成などの相続手続や遺言書作成のご相談を受けております。
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母の相続手続きが済んでないのに、次の相続と重なりそうで心配
相談内容【相続手続き】
昨年12月に母が亡くなりました。父が高齢で入院中のため、相続手続きを急いでおりますが、どうしてよいのか分かりません。 また、存命の父が所有するマンションが2棟あり、父に万が一のことがあった場合、今後の相続税についても心配しております。
相談者について
■プロフィール:71歳(女性)
■お住まい:鹿児島県
■相続人:父・長女(本人)・妹・弟の4名
■被相続人:相談者の実母
財産の状況
総額1,850万円
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | なし | 0円 |
預貯金 | 銀行3行の合計 | 1,450万円 |
生命保険 | 契約者:被相続人/受取人:父 | 400万円 |
相関図
解決方法を坂元行政書士が解説!
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鹿児島県の姶良市にある行政書士法人です。代表は昭和51年3月生まれです。建設業許可や運送業許可等の許認可を中心とした業務経験と、それに伴う数々の承諾書や遺産分割協議、戸籍収集、財産目録作成等の経験があります。 ※「あいら行政書士坂元勝事務所」は2023年5月に法人化し、「姶良・霧島行政書士法人」になりました。
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遺産分割協議証明書を相続人毎に作成する方向でご説明
今回のご相談内容では、ご相談者様のお父様である方が高齢で病気療養中であったため、遺産分割協議証明書をすぐに作成する必要がありました。
本来のケースでは、戸籍調査→相続財産調査→遺産分割協議→遺産分割協議書作成という流れをとるのが一般的であるという説明をしました。
しかし、お話をお伺いしたところ、この手続きでは時間がかかってしまう事で、遺産分割協議書を回す間にお父様に万が一の事があれば、意思表示をする前に遺産分割協議が成立しなくなってしまうとのご心配をされていたので、仮にご相談時点の推定相続人を相続人とした遺産分割協議証明書を作成し、お父様の意思確認を急ぐとともに、並行して相続人調査及び相続財産調査をしていくという方向性でご案内しました。
遺産協議が進めやすくなる方法をご提案
ご相談者様のお父様については、投資用不動産を複数お持ちでしたので、仮にお父様の相続が発生した場合を想定すると、今回は出来る限りお父様の相続財産を増やさないようにしたいとのご意向もありました。
今回は、お父様については、相続財産を無しとして先に押印頂くことで、他の相続人の協議も進めやすくなるのではないかとご提案しました。
遺産分割協議証明書の作成後の対応はスピーディーに対応
ご相談者様の場合、必要な相続手続きは大きく分けて以下になります。
- 戸籍収集
- 財産目録の作成とそのための各種証明書の取得
- 法定相続情報一覧図の作成
- 各相続人の遺産分割協議証明書の作成
- 銀行口座の名義変更
先にご説明した通り、今回一刻も早い対応が求められていた為、遺産分割協議証明書を先にお父様の分を作成し、調査を同時に進める形を取りました。
結果として、ヒアリングどおりの相続人であったため、お父様の遺産分割協議証明書は書き換える必要が無く、そのまま使用することが出来ました。 とはいえ、金融機関に提出する遺産分割協議証明書には、誰が相続人かを確定させるための戸籍謄本の収集が必要です。内訳としては、被相続人であるお母様が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式と除籍謄本、相続人の方それぞれの戸籍謄本が必要になります。
次に財産内容を確定させるため、銀行口座の残高証明書などを取得し、財産目録を作成します。ここまでの準備が整った段階で、ご相談者様お父様の他の相続人様の「遺産分割協議証明書」を作成し、誰がどの財産をどれくらい相続するかについて、相続人ごとに署名と実印を押印することによって同意をすれば、それぞれの相続人が財産を相続できるようになります。
財産と財産の分け方が確定したら、それぞれの財産の名義変更を行います。 ご相談者様の場合は銀行口座の名義変更または解約を行い、それぞれの相続人ごとに手続きを済ませました。
これらの相続手続きは、ご自身で行うには難しい部分も多くあります。お困りでしたら、相続手続きに慣れている行政書士や司法書士などの専門家に依頼するといいでしょう。
相続についてのご相談は「いい相続」へ
いい相続では、全国各地の相続の専門家と提携しており、相続手続きや相続税申告、生前の相続相談に対応できる行政書士や税理士などの専門家をご紹介することができます。 専門オペレーターが丁寧にお話を伺いサポートしますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。
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