【事例】息子に先立たれました。元夫との遺産分割について教えてください(59歳女性 遺産4,450万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、亡くなった息子の相続手続きについて、59歳女性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士福祉法務オフィス・フェリスの行政書士、社会福祉士・大森 美保さんです。
目次
この記事を書いた人
〈行政書士、社会福祉士〉
相続を、大切に思う人達の幸せを想う「想続」に。ひとりひとりの想いやお悩みを大切にし、相続、遺言書作成、終活、成年後見など、ニーズにあったより良いご提案・ご提供ができるよう、日々精進しております。
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息子に先立たれました。元夫との遺産分割になります
相談内容
息子が病気で亡くなりました。息子は独身で、息子が購入したマンションに一緒に住んでいました。相続人は私と元夫だと思いますが、自宅は渡せません。息子の預貯金や生命保険金を渡せば、納得してもらえるでしょうか。
- プロフィール:59歳女性
- お住まい:岡山県
- 相続人:相談者本人、元夫の2名
- 被相続人:長男
総額4,450万円
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
不動産 | 自宅マンション 50㎡ |
2,000万円 |
預貯金 | 1,450万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:長男 受取人:相談者本人 |
1,000万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
はじめに
ご子息が亡くなられたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。
さて、ご相談の件ですが、ご指摘の通り、相談者様のケースでは相談者様と元配偶者様が法定相続人となります。
また、息子さんと暮らしていた自宅マンションを相談者様が相続し、その代わりに預貯金や生命保険の死亡保険金を元配偶者様へ渡すことは可能です。ただし納得して頂けるか否かは、お2人でよく話し合われることが大切です。
ただ、息子さん亡き後のご相談者様ご自身の生活も含めていくつか検討しておかなくてはいけないことがありますので、具体的に説明いたします。
アドバイス1 独身で子がいない息子・娘が先に亡くなった場合、両親が法定相続人になる(離婚していても)
息子・娘が独身で子がおらず、親より先に亡くなった場合、両親が法定相続人となります。これは両親が離婚していても同様です。
したがって今回のご相談においても、相談者様と元配偶者様が法定相続人となります。また、法定相続分と異なる割合により分割する場合には、息子さんの相続財産をどのように分けるのか話し合い、遺産分割協議書の作成が必要です。
アドバイス2 生命保険による死亡保険金は民法上の相続財産ではなく、遺産分割の対象ではない
相談者様は、生命保険により支払われる死亡保険金を、マンションを相続する代わりに元配偶者様に渡すお考えとのこと。ただ、息子さんが契約者であり、相談者様ご本人が受取人となる死亡保険金は、民法上は相続財産でなく、遺産分割の対象とならないことを留意しておいてください。
そのうえで、相談者様がマンションを相続する代わりに受け取った死亡保険金を渡すとすれば、相続財産によっては贈与税がかかる可能性があることも考えておく必要があります。
他方で、生命保険によって支払われる死亡保険金はみなし相続財産とされ、相続税法において相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」の非課税限度枠が設定されております。
相談者様の場合、死亡保険金が1,000万円であり非課税限度1,000万円(法定相続人2名×500万円)と同額となり、課税の対象とはなりません。
アドバイス3 団体信用生命保険(団信)に加入していれば、住宅ローンはなくなる
マンションは息子さんが購入されたとのことですが、住宅ローンは完済されておりますか?相続財産にはプラスのものだけではなく、マイナスの財産である「債務」も含まれます。
相談内容から明らかではありませんが、息子さんがマンションの住宅ローンを組んでいて、支払い途中であった場合、債務として相続の対象となり、相続した人に支払い義務が出てきます。債務については相続人全員が法定相続分に応じて平等に引き受けなければならないことになり、基本的に相続する人が全員で支払うことになります。
ただし団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、住宅ローンの残った債務は相続の対象外となり、住宅ローンはなくなったうえで残された家族に家(今回のケースではマンション)を残すことができます。契約者が死亡した場合、まずは契約している金融機関に「団信に加入していたかどうか」を確認しましょう。
アドバイス4 このケースでの遺産分割案は?
相続財産に負債がないとし、「ご相談内容」をもとに遺産分割を考えてみましょう。相続財産は、不動産:マンション(評価額2,000万円)、預貯金(1,450万円)です。
まずは、元配偶者様へ遺産を相続する気持ちがあるかの意思確認を行い、相続する意思表示があった場合には、どのように分割するかの協議となります。
相談内容からは、相談者様が元配偶者様へ、法定相続分である2分の1ずつ、できるだけ公平な相続を配慮するお気持ちが感じられます。
ただ、法定相続分は「この割合で分けなければならない」という決まりではありません。相続人全員の同意がありましたら、法定相続分の割合に従う必要はなく、それぞれの状況に応じた個別具体的な分割方法を話し合いで決めていくことができます。
そこで課題となるのは、以下の点です。
- 相談者様が、息子さんと一緒に暮らしてきたマンションで引き続き暮らせること
- 息子さん亡き後の相談者様の生活資金
- 元配偶者様がご自身の相続分に納得すること
遺産に不動産が含まれ、故人と一緒に暮らしていた相続人がいる場合は、引き続き生活するためにその相続人がその不動産を相続するのが一般的です。
ただ今回のご相談では、相談者様が不動産を相続した場合、取得額が少々大きくなり、元配偶者様がそれを不公平だと感じるかもしれません。そうした場合には、公平性を維持するために代償分割が行えます。
相談者様が、現在検討されている内容は、この代償分割にあたります。元配偶者と話し合い代償分割を選択された場合、相談者様のケースでは遺産分割の範疇で処理できますので、贈与税を回避することも可能かと思います。
しかしながら、代償分割を選択する場合であっても、代償として現金を渡す相続人は、相続後のご自身の生活に支障がないかもあわせて検討することが大切です。
今回のご相談において、息子さんと元配偶者様との関係性がどうであったか明らかではありません。また、元配偶者様と息子さんとの関係性(離婚の時期、養育費の有無等)を伺い知ることができません。離婚された方のケースでは、疎遠であったとして、相続を求めないこともあります。
したがって、ご相談内容から伺い得る範囲でご提案するとすれば、住み慣れたマンションは相続人様が相続し、代償分割はせずに、①預貯金を2人で分割する、あるいは②預貯金を元配偶者様が相続するというところから分割協議を始めることをおすすめいたします。
法定相続分とは異なる分割になりますが、相談者様の老後の生活資金のこと、息子さんの財産は相談者様と息子さんの2人で暮らしてきたことで形成された側面もあることを考えますと、全く無理な分割案ではないと思われます。
お2人で、息子さんの財産をどのように分けるのか、よく話し合っていただければと思います。
相続を考えるときには、法定相続分や相続税など法律や税を含めた制度面だけでなく、個別具体的な事情や心情など、幅広く検討されることをおすすめします。
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