【事例】遺言書はどうやって探せばいい?(70歳男性 遺産600万円)【行政書士執筆】
「いい相続」や提携する専門家に寄せられた相続相談をもとに、その解決策を専門家が解説するケーススタディ集「相続のプロが解説!みんなの相続事例集」シリーズ。
今回は、亡くなった妻の遺言書を見つける方法について、70歳男性の方からの相談事例をご紹介します。
解説は、行政書士瀧原事務所/ホワット相続センターの行政書士・瀧原 至さんです。
この記事を書いた人
〈行政書士〉
愛知県東三河エリアで遺産相続に特化した法務事務所「ホワット相続センター」を運営。「親切、丁寧、迅速」を心がけながら年間100件以上の相談業務に従事している。
▶行政書士瀧原事務所/ホワット相続センター
遺言書が見つかりません
相談内容
先日、妻が亡くなりました。妻は生前「遺言書を作っておいたから、それにしたがって遺産分割してください」と言い残していましたが、肝心の保管場所を聞いていません。自宅を探してもわからず、どうすればよいですか?
- プロフィール:70歳男性
- お住まい:新潟県
- 相続人:夫(相談者本人)、長男、長女の3名
- 被相続人:妻
財産の内訳 | 内 容 | 評価額 |
---|---|---|
預貯金 | 400万円 | |
生命保険 | 契約者・被保険者:妻 受取人:相談者本人 |
200万円 |
※プライバシー保護のため、ご住所・年齢・財産状況などは一部架空のものです。
相関図
アドバイス1 故人の遺言書があるか確認する方法
遺言は、相続人等の利害関係人に重大な影響を及ぼすことから、民法でその方式を限定し、作成及び手続きも厳格に定められています。
その一つとして、公証役場にて公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。亡くなった方が作成した公正証書遺言あるのか調査をするには、次のとおりです。
公正証書遺言の検索システムを利用する
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会においてデータにて情報管理しています。相続人等の利害関係人であれば、どこの公証役場でも検索の申出ができます。
なお、検索は無料ですが、遺言書が見つかった際の公正証書遺言謄本の再発行は、作成した公証役場にて手数料(250円~)を支払わなければなりません。
また、遺言書を保管する別の方法として、自分で作成した遺言書を法務局へ預けることができます。亡くなった方が預けているのか調査するには、次のとおりです。
自筆証書遺言保管制度の保管所(法務局)に確認する
令和2年にスタートした自筆証書遺言保管制度を利用している場合、どこの法務局からでも相続人等の利害関係人であれば、保管制度を利用した遺言書の存在を調査できます。
最寄りの法務局へ出向き「遺言書保管事実証明書」の申請書を取得(法務局HPからダウンロード可)し、交付申請に必要な書類を揃えて、予約専用サイトもしくは予約を取りたい遺言書保管所の電話または窓口から出向く日時を予約します。
証明書を発行(手数料800円)してもらい保管されていることが判明した場合は、続けて「遺言書情報証明書」の発行申請(手数料1,400円)をおこないます。この証明書は、遺言書の写しとして原本の代わりとなりますので相続手続きに必要です。
アドバイス2 遺言書の内容に納得いかない場合
遺言書の存在が判明し内容を確認したが相続人全員(受遺者含む)の総意と違う場合、遺言書内容と違う遺産分割が可能なのでしょうか?
判例では、遺言にて遺贈又は相続させる趣旨の遺産分割方法が指定されている場合は、何らの行為を要せず承継されるため、遺産分割の対象とはなりません。
しかし、実務上は遺言内容と違う遺産分割協議が行われることもあり、相続人全員(受遺者含む)及び遺言執行者が指定されていれば遺言執行者の同意を得れるのであれば問題ないと思われます。
ただし、当該協議により、対象財産について相続人間で贈与ないし交換したものと解されますので、贈与税などの課税対象になる可能性があることも頭に入れておきましょう。
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