みずほ信託銀行の相続手続き|故人の口座の名義変更や解約、残高証明書の発行
故人が信託銀行に口座をもっていた場合、どのように相続手続きをおこなえばよいでしょうか?ちなみに「信託銀行」とは、銀行業務に加えて信託業務と併営業務も営むことができる銀行を言います。
また信託業務とは、現金や有価証券、不動産などの財産を信託の設定により受託者に移転させて、その財産を管理・運用することです。
併営業務とは、遺言の保管や遺言執行業務などの相続関連業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務、不動産の売買の仲介業務などです。
大手信託銀行のひとつ、みずほ信託銀行における相続手続きはおおむね以下のような流れですすみます。
- 死亡届を役所に提出
- 通帳、キャッシュカードを確認
- 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
- 必要書類の提出
- 払戻し(解約等)
この記事では、みずほ信託銀行の故人の口座の名義変更や解約などの相続手続きについて説明していきます。
みずほ信託銀行の預金の相続手続き方法
みずほ信託銀行の名義人が亡くなった場合、相続の手続きが必要です。いくつかの手順に沿って解説します。
この記事では一般的な手続きの流れを説明しますが、取引内容によって多少異なる場合があります。詳しくは取引店または近くのみずほ信託銀行に問い合わせてください。
また詳細については、みずほ信託銀行ホームページでも確認できます。
ステップ1 手続きの申し出
手元に取引内容がわかるもの(名義人の津町、キャッシュカード、取引のお知らせ、取引報告書等)を準備して、取引店もしくは近くのみずほ信託銀行に電話で連絡します。
相続業務の担当者が取引内容、相続のケースに応じた、具体的な手続き方法を教えてくれます。
手続きの申し出をすると、口座は相続手続きが完了するまで入出金等の取引ができなくなります。葬儀費用などの支払いが必要になる場合は、取引店か近くのみずほ信託銀行に申し出てください。
ステップ2 必要書類の準備
次に相続手続きに必要な書類の準備をします。書類の種類については、遺言書の有無によって異なります。
遺言書がない場合
- 亡くなられた方の戸籍謄本(「16歳の誕生日以降、亡くなられた時」までの連続したもので相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本)(※2)
- 相続人の戸籍謄本(亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)(※2)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
- 相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(※3)
- 相続人の実印
- 亡くなられた方の預金通帳・証書等
- みずほ信託銀行所定の「相続関係届書」
遺言書がある場合
- 遺言書(※4)および家庭裁判所の検認が済んでいることを確認できる資料(※5)
- 亡くなられた方の戸籍謄本(※2)
- 受遺者・遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)(※3)
- 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合)
- 受遺者・遺言執行者の実印
- 亡くなられた方の預金通帳・証書等
- みずほ信託銀行所定の「相続関係届書」
(※2)亡くなられた方(被相続人)の「法定相続情報一覧図の写し」(法務局が発行するもので、登記官の認証文言付きの書類原本)を提出する場合は、 被相続人が亡くなられたことおよび相続人を確認するための戸籍謄本のご提出は原則不要です。
(※3)海外に居住している場合は、印鑑証明書に代わって大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。
(※4)2020年7月10日から開始する「自筆証書遺言書保管制度」に基づき法務局で保管された遺言書については、遺言書の代わりに「遺言書情報証明書」を提出してください。
(※5)自筆証書遺言等、公正証書遺言以外の場合は検認を確認できる資料が必要です。(「自筆証書遺言書保管制度」を利用されていた場合は検認を確認できる資料は不要です)遺言書の内容に応じ手続方法が異なるので、取引店または近くのみずほ信託銀行までご相談ください。
(※6)取引の内容や相続のケースによって、財産を承継される方から個人番号の告知をいただく場合があります。
ステップ3 書類の提出
必要書類が揃ったら、取引店または近くのみずほ信託銀行に提出します。ステップ4 払戻などの手続き
書類を銀行側が確認し、払戻などの手続きをおこないます。みずほ信託銀行の残高証明書の発行方法
残高証明を発行するときには、窓口に出向いて手続きをします。
手続きに持参するものは以下の通りです。
- 手数料880円/通
- 被相続人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード・証書など)
- 申請者の実印と印鑑証明書(発行後6ヵ月以内)
- 被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本など
- 申請者が相続人であることを証明できる書類
残高証明書は、手続き後、約1週間~10日ほどで郵送されます。
未払利息(既経過利息)の証明が必要なときは、合わせて依頼することが可能です。
みずほ信託銀行の概要
みずほ信託銀行は日本の信託銀行のひとつであり、みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)の子会社です。
みずほFGの総合力を活かし銀行業務はみずほ銀行に移行する一方で、みずほ信託銀行は信託業務への特化に注力しています。みずほ銀行の営業力を生かした富裕層向け資産管理や、中小企業経営者の事業継承ビジネスなど個人・法人問わず取り組んでいます。
まとめ
みずほ信託銀行での手続きに窓口へ訪問する回数は最低でも2~3回となり、書類に不備があればそれだけ回数は増えます。
また、1回の訪問で要する時間は待ち時間も入れると、1時間から1時間半ぐらいはかかることが多いです。
手続きをされる方が会社勤めの場合は平日に時間をとるのは大変な方もいらっしゃるでしょう。
なかなか時間が取れないという方は、行政書士などの専門家に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。
いい相続ではお近くの専門家との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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