オリックス銀行の相続手続き|故人の口座の名義変更や解約、残高証明書の発行
家族や親戚が亡くなったとき、大変なのは相続手続きですよね。故人がいろんな銀行の通帳を持っていると、銀行によって手続きが異なるので大変になるかと思います。
この記事では、オリックス銀行の故人の口座の名義変更や解約などの相続手続きについて説明していきます。ぜひ参考にしてください。
オリックスグループのオリックス銀行はメガバンクのような相続的なサービスではなく、強みのある得意分野に特化したサービスを展開しています。
オリックス銀行における相続手続きはおおむね以下のような流れですすみます。
- 死亡届を役所に提出
- 通帳、キャッシュカードを確認
- 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
- 必要書類の提出
- 払戻し(解約等)
オリックス銀行の預金の相続手続き方法
オリックス銀行での相続手続きは、電話と郵送でおこないます。相続手続きができる人は、以下の1~3のいずれかに該当する人です。
1.相続発生の連絡
相続が発生したら、オリックス銀行にその旨を電話で連絡します。窓口は被相続人(故人)の取引内容によって異なります。
電話番号はオリックス銀行ホームページで確認してください。いずれも無料で通話でき、受付時間は9:00~17:00(土日祝および12/31~1/3は休み)です。
伝える内容
オリックス銀行は連絡内容を確認すると、規定に則り被相続人の預金等の入出金を停止します。したがって預金の引き出しや引き落としはできなくなります。
公共料金の引き落とし口座などに設定されていた場合は、事前に設定を変更してください。
2.必要書類の提出
オリックス銀行から以下の書類が郵送されるので、確認したうえで必要書類とともに返送します。
- 相続手続きに関するご案内
- 相続手続き依頼書 兼 特定口座開設者死亡届出書
- 残高証明書発行依頼書(相続用)
※被相続人の当社取引の残高証明書をご希望の場合は、発行手数料1通1,100円(消費税込み)が必要です。また残高証明書の発行には、日数がかかる場合があります。 必要書類は相続のパターンによって異なります。
A 遺言書がなく、遺産分割協議書もない(共同相続の)場合
- 「相続手続依頼書 兼 特定口座開設者死亡届出書」
- 被相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」(原本)(出生から死亡までの連続したものが必要。「除籍全部事項証明書(謄本)」、「改製原戸籍謄本」を含む。)
- 相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」(原本)(法定相続人全員を確認できる現在のもの。ただし、2被相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」で確認できる場合は不要)
- 「印鑑登録証明書」(発行後6カ月以内の原本・法定相続人全員分必要)
B 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 「相続手続依頼書 兼 特定口座開設者死亡届出書」(当社書式)→被相続人の財産を継承する方の署名・捺印(実印)が必要。ただし、遺産分割協議書の内容によっては、法定相続人全員の署名・捺印(実印)を提出する場合も
- 「遺産分割協議書」(原本)→被相続人の当社預金等について承継相続人が明確になっているものが必要。
- 被相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」(原本)→出生から死亡までの連続したものが必要です。(「除籍全部事項証明書(謄本)」、「改製原戸籍謄本」を含む。)
- 相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」(原本)→法定相続人全員を確認できる現在のもの。ただし、③被相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」で確認できる場合は不要
- 「印鑑登録証明書」(発行後6カ月以内の原本)→法定相続人全員分および当社の預かっている資産を承継する方(法定相続人以外の受遺者)の分が必要
C 遺言書があり、遺言執行者がいない場合
- 「相続手続依頼書 兼 特定口座開設者死亡届出書」(当社書式)→受遺者の署名・捺印(実印)が必要。遺言書の内容によっては、法定相続人全員の署名・捺印(実印)を提出する場合も
- 「遺言書」(原本)→公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の「検認調書」(原本)または「検認証明書」(原本)も併せて提出。ただし、2020年7月10日以降に法務局で保管された自筆証書遺言書に基づいて「遺言書情報証明書」を受け入れた場合は、「検認調書」または「検認証明書」は不要※遺言書の内容により、当社との取引にかかわる相続財産の分割割合や承継相続人が明確でない場合は、A(共同相続の場合)の手続きになる
- 被相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」(原本)または「除籍全部事項証明書(謄本)」(原本)
- 受遺者の「印鑑登録証明書」(発行後6カ月以内の原本)
D 遺言書があり、遺言執行者がいる場合
- 「相続手続依頼書 兼 特定口座開設者死亡届出書」(当社書式)→遺言執行者の署名・捺印(実印)が必要。遺言書の内容によっては、受遺者および法定相続人全員の署名・捺印(実印)を提出する場合も
- 「遺言書」(原本)→遺言執行者が遺言により指定されていない場合は、別途「遺言執行者選任審判書謄本」(原本)を提出。→公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の「検認調書」(原本)または「検認証明書」(原本)も併せて提出。ただし、2020年7月10日以降に法務局で保管された自筆証書遺言書に基づいて「遺言書情報証明書」を受け入れた場合は、「検認調書」または「検認証明書」は不要です。※遺言書の内容により、当社との取引にかかわる相続財産の分割割合や承継相続人が明確でない場合は、A(共同相続の場合)の手続きになる
- 被相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」(原本)または「除籍全部事項証明書(謄本)」(原本)
- 遺言執行者の「印鑑登録証明書」(発行後6カ月以内の原本)
3.相続預金等の払い戻しなど
必要書類を提出するとオリックス銀行が確認し、「相続手続き依頼書」に基づいて相続預金等の払戻などをおこないます。
手続きが完了されると、手続き完了の書面が届きます。
オリックス銀行の残高証明書の発行方法
残高証明を発行するときには、窓口に出向いて手続きをします。
手続きに持参するものは以下の通りです。
- 手数料880円/通
- 被相続人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード・証書など)
- 申請者の実印と印鑑証明書(発行後6ヵ月以内)
- 被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本など
- 申請者が相続人であることを証明できる書類
残高証明書は、手続き後、約1週間~10日ほどで郵送されます。
未払利息(既経過利息)の証明が必要なときは、合わせて依頼することが可能です。
オリックス銀行の概要
オリックス銀行は、東京都に本店を置くオリックス傘下の銀行です。主力商品はインターネット専用定期預金「eダイレクト預金」、カードローン、投資用不動産ローンなどです。
オリックス銀行はいくつかにオフィス(出張所)をもちますが全国に窓口を置いているわけではありません。預金業務はインターネットや電話による取引を中心とすることで運営費を抑えています。
まとめ
銀行での手続きのため書類のやり取りが必要となり、不備があればそれだけ回数は増えます。
また窓口にすぐ不明点を聞きにいくことができないため、相続手続きに不慣れな人は苦労するかもしれません。
なかなか時間が取れないという方は、行政書士などの専門家に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。
いい相続ではお近くの専門家との初回無料面談をご案内しておりますので、お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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