嫁が義父の戸籍を取りに行ったら委任状が必要と言われた、何故?
父が亡くなり、相続手続きは役割分担しておこなうことにしました。
親族は遺産分割や家業をどうするかなどの話しあいなどに専念し、自分の妻(嫁)に戸籍の収集など、相続手続きに必要なものを集めてもらうことにしました。
だが、役所の窓口で、委任状がないと交付できないと言われたそうです。
以前は誰でも戸籍を取れたはずだが、何故でしょうか。
平成20年5月に施行された戸籍法の一部を改正する法律により、個人情報保護の観点から、戸籍を取得する要件や手続きが厳しくなりました。
委任状なしで被相続人の戸籍を請求できる人
委任状がなくとも被相続人の戸籍の請求ができるのは、被相続人の配偶者・被相続人の同一戸籍に記載されている直系血族のご両親や子ども・成年後見人などの法定代理人です。
兄弟姉妹間でも委任状が必要な場合がある
兄弟姉妹と同じ戸籍に請求者本人または請求者の父・母が記載されていれば委任状は必要ありませんが、 記載がない場合は、その兄弟姉妹や亡くなった方の配偶者や直系血族の方の委任状または第三者請求の要件を備えていることが必要になります。
例えば、自分の兄弟姉妹が亡くなり、戸籍を収集したい場面があったとき、自分が婚姻等で戸籍が別になっていたら、先述の被相続人の息子の嫁と同様、代理人としての委任状が必要になるのです。
委任状はどこで入手する?
戸籍収集の委任状については、各自治体ホームページなどからダウンロードし、必要事項を記載してください。印刷し窓口に提出すると、戸籍を取得することができます。
ホームページには記入例も掲載されていますので、そちらを見ながら間違えないように作成しましょう。
戸籍請求に委任状が不要な業種、特定事務受任者とは
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の8士業は、業務を遂行するためであれば「職務上請求書」により戸籍を請求することができます。
相続人分の委任状を準備する手間やリスクを考えると、行政書士等の専門家に戸籍収集を依頼することも有効かと思います。「いい相続」では相続に強い行政書士や税理士をご紹介しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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