預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、相続・贈与に関連する税務手続きを期限内におこなうのが困難な方
相続税の申告・納税は、相続開始があったことを知った日から10ヵ月以内と期限が定められています。この期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまいます。しかし新型コロナウイルス感染症の影響によって期限までの申告・納税が困難な場合は、個別の申請によって申告・納税期限の延長が認められることもあります。
この記事では、国税庁が公開する「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年4月6日更新)」をもとに、相続に関連する申告・納税の手続きについてまとめています。

「災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置」として、国税(所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税など国に納める税金)の申告や納付などの期限は延長できると、法律で定められています。
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
(国税通則法 第11条)
相続税の申告・納税期限の延長が認められるのは次のようなケースです。
相続人が新型コロナウイルス感染症に感染し、相続税の申告・納税ができない場合、「その理由のやんだ日」から2ヵ月以内の範囲で、申告・納税の期限を延長できます。
相続人が新型コロナウイルス感染症に感染していない場合であっても、濃厚接触者として外出自粛要請がおこなわれるなど「自己の責めに帰さない理由」によって、期限までの相続税の申告・納税ができない可能性もあります。次のようなケースなどでも、個別の申請によって申告・納税の期限延長(個別延長)が認められます(国税通則法第11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。
- 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
- 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
- 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある- 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より一部抜粋
なお、これらのケースに該当しない場合も、個別の申請により申告期限等が延長される場合がありますので、所轄の税務署へ相談してみることをおすすめします。

相続税の申告・納付期限を延長するには、納税地を管轄する税務署長に対して、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に「新型コロナウイルスの影響により」と記載し、提出する必要があります。
なお、より簡易的な手続きとしては、相続税の申告をおこなう際に申告書の右上の余白に、またe-Taxの場合は所定の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載・入力することで申請が可能です*。申請書の書き方の詳細は、国税庁の「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法」をご確認ください。
*令和3年4月16日以後は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、提出する必要があります。
申告・納税期限の延長は、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内に申請が必要です。延長後の期限は、「災害その他やむを得ない理由がやんだ日」から2ヵ月以内で税務署長が指定した日までです。
相続税の申告・納税期限を延長する際に気を付ける点は、主に次のような点があります。
相続税の申告・納税期限延長の申請は相続人が個別におこないます。相続人が複数いる場合、申請をおこなっていない相続人の期限は延長されないため、相続開始を知った日から10ヵ月以内のままです。
また、申告・納税期限を延長するには、申請書を出さずに相続税申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する簡易的な方法*もあります。この場合、納税の期限は原則、申告書を提出した日です。
相続税の申告・納税が期限を過ぎると、加算税や延滞税などのペナルティが課されたり、さまざまな特例が適用されなくなる可能性もあるため、余裕をもって申請することをおすすめします。

相続手続きに必要な税務申告は、相続税だけではありません。確定申告が必要だった人が確定申告書を提出せずに亡くなった場合、相続人が故人に代わって所得税の申告をおこないます。
これを準確定申告と言い、その期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。新型コロナウイルス感染症対策の一環で、死亡による準確定申告も、令和3年2月2日から4月14日までの間に期限が到来するものであれば、申請によって期限が延長されます。
詳細は、国税庁の「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」をご確認ください。
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」は、父母や祖父母など(直系尊属)から教育資金を一括で贈与された場合、1,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。
生前贈与による相続税対策としてこの制度を利用する方もいますが、そのためには信託銀行などに教育資金のための口座を開き、金融機関から「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。
学校など教育機関からの領収書を取り扱い金融機関に提出しますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、学校などが休校となり領収書が受け取れないなど、「自己の責めに帰さないやむを得ない事由」によって期限までに必要な領収書を提出できない場合も、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで期限の延長が認められる可能性があります。
所轄の税務署に確認しましょう。金融機関との契約によっては、領収書などの提出期限が延長されない扱いとなっている可能性もありますが、このような場合は金融機関に相談する必要があります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関し、国税庁では下記のような対応をおこなっています。
ご自身の状況に合わせ、利用できる制度がないか確認することをおすすめします。詳しくは、国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」もご確認ください。
相続税や亡くなった人の準確定申告など、新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納税期限の延長については、国も柔軟に対応する方針のようです。
国税庁が公開しているFAQでは、延長後の納付期限に間に合わない場合には、納税についての猶予制度を適用できる可能性も示唆しています(適用する場合は別途、税務署に申請手続きが必要になります)。まずは、各国税局の国税局猶予相談センターに電話で相談してみることをおすすめします。
なお、相続放棄をする場合も、「相続開始を知った日から3ヵ月以内」と家庭裁判所に申述する期限が定められています。新型コロナウイルス感染症の影響による相続放棄の期限については、「相続放棄の期間延長はできる?│新型コロナウイルス感染症の影響がある場合」をご覧ください。
▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
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相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
相談者は、亡くなった母の相続手続きを進めるにあたり、父から母に不動産名義が変更されたか不明であることに困っていました。また、不動産と銀行預金の総額が相続税の基礎控除額を超えるかどうかも判断できず、不安を抱えていました。相続人は相談者と妹の2名で、遺言書がないため、今後の手続きにどう進むべきか悩んでいました。
いい相続では、まず不動産の名義確認と相続税の有無を確認するための手続きについて整理しました。無料相談を通じて、必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法を案内し、行政書士と司法書士を相談先として紹介しました。これにより、相続手続きの流れを具体的に把握し、安心して進める準備を整えました。
相談者は父親が亡くなり、相続手続きを進める必要がありましたが、不動産の価格がわからないため相続税申告が必要か判断できずに困っていました。相続人は母と相談者の二人で、遺言書はなく、戸籍収集だけは自力で行っていました。不動産と銀行口座の手続きも含めて相談を希望されていました。
いい相続では、相談者が相続税の基礎控除範囲内に収まるかどうか確認できるよう、不動産価格の判断基準として固定資産税の納税通知書の確認を案内しました。また、手続きの流れや必要な書類について行政書士との面談を調整し、具体的な進め方を整理できるようサポートしました。
相談者は、亡くなった叔父の相続手続きを進める中で、法定相続情報一覧図の作成と不動産名義変更に困っていました。相続人は母親1人で、戸籍収集を一部進めたものの、一覧図の作成が難しく感じていました。また、不動産が2件あり、相続税申告の可能性があるため、知人の税理士に相談することも検討していましたが、依頼はまだしていない状況でした。
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相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
いい相続では、相続税の申告を含めた全体の手続きの流れを整理し、税理士との無料相談を通じて、次に確認すべきことや相談に持参すべき書類などを具体的に案内しました。これにより、相続税の申告期限内でのスムーズな手続きが期待できるよう、税理士に相談するステップを提案しました。
相談者は、義兄の相続手続きで相続税の基礎控除額を超える可能性があり、税金対策について不安を抱えていました。相続財産には不動産や預貯金、生命保険が含まれており、合計で基礎控除額を超えそうな状況でした。相続人は義母1人で、判断能力に問題はありませんが、相続税申告をどのように進めるべきか悩んでいました。
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相談者は、父親が他界した後、相続手続きが進んでおらず、特に相続税申告の必要性について確認したいと考えていました。不動産、複数の銀行口座、証券、外貨預金を含む遺産があり、相続人同士での協議は問題なく進められるものの、二次相続を見据えて税理士の意見を求めていました。相続税の基礎控除を超えるかどうかも心配されていました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告の必要性や具体的な手続きを確認するために、税理士との面談を調整しました。専門家の助言を受けることで、手続きを円滑に進めるための第一歩を踏み出すことができました。
相談者は父親の相続に際し、不動産を自分と弟の共同名義にしたいと考えていました。しかし、具体的な手続きや必要な書類について不明点が多く、どこから手をつければよいか悩んでいました。また、相続財産の合計が基礎控除額を超えるかどうかも不安で、詳細な見積もりが欲しいとのことでした。
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相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。
相談者は母親が亡くなり、相続が発生した状況で、口座解約後の8000万円を含む資産があることから、相続税申告が必要と考えていました。しかし、どのように手続きを進めて良いか分からず、初めての相談でした。また、遺言書がなく、兄弟間での話し合いに問題はないものの、相続税の基礎控除を超える可能性があり、不安を抱えていました。
いい相続では、税理士をご紹介し、相続税申告に向けての必要な手続きや確認事項を整理しました。専門家の助言を得ることで、安心して次のステップに進めるようサポートしました。
相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。
相談者の方は、配偶者の相続が発生した状況で、銀行預金や生前贈与の扱いについて悩んでおられました。特に、生前贈与した数百万円が相続財産として加算されるかどうかが不明であり、相続税申告に対する不安を抱えていました。また、相続人は複数で話し合いに問題はないものの、相続財産が4800万円を超える可能性が高く、税理士のサポートを希望していました。
いい相続では、財産状況の整理を行い、相続税申告に必要な書類や手続きについて専門的な助言を提供するため、税理士との無料相談をご案内しました。初めての税理士相談であったため、相談内容に応じて、次に確認すべき事項を整理し、具体的な手続きの流れを理解していただくようサポートしました。
相談者は父親の他界に伴い、相続税申告と不動産の処分に悩んでいました。特に、東京在住であるため鹿児島県にある実家や畑、山林、貸家の空き家状態が気掛かりでした。相続財産としては、銀行預金や証券、金、生命保険などもあり、全体の相続手続きに不安を抱えていました。
いい相続では、不動産の売却可否や処分方法についての相談と、相続税申告の手続きを整理するため、税理士による無料相談を案内しました。相談を通じて、財産全体の把握と必要な手続きを確認し、次のステップとして税理士の専門的な支援を受ける流れを整えました。
相談者は父親の相続発生に伴い、不動産の名義変更と遺産分割協議書のチェックに悩んでいました。相続財産としては不動産と2千万円台の銀行預金があり、相続税の申告が必要かどうかも判断できない状況でした。また、相続時精算課税制度についても理解が不十分で、具体的な手続きを進める上で不安を感じていました。
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相談者は、妻を亡くした後の相続手続きで、相続税の基礎控除を超えるか不安を抱えていました。銀行口座が3つあり、合計で控除額の4200万円ギリギリになる可能性があるとのことでした。また、遺言書の内容がまだ確認できておらず、お墓の費用が控除対象外であることを知り、さらに不安を感じていました。
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相談者は、お父様の相続に関して手続きが進まず、不動産や証券を含む遺産の総額が1億円を超えそうな状況で、相続税の申告が必要かどうか判断に悩んでいました。相続人は配偶者と子供3人の計4名で、遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進む見込みですが、手続きに関する具体的な進捗はありませんでした。
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相談者は父親の相続を進めており、相続登記や戸籍収集などの手続きは完了していましたが、不動産の評価額の算出方法がわからずに税申告に困っていました。相談者は兵庫県内の不動産を含む7000万円相当の財産を相続しており、基礎控除を超える可能性があるため、正確な評価額の算出が必要でした。
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相談者は、故人の相続財産として不動産と金融資産を合わせて1億円ほどを想定しており、相続税の申告が必要かどうか判断に迷っていました。相続登記や戸籍収集は司法書士に依頼済みで、相続人間の協議も問題なく進んでいる状況です。しかし、具体的な相続税額の算出と申告期限に不安を抱えていました。
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相談者は、お母様の相続において相続税申告の期限が迫る中、自力で手続きを進めようとしていました。しかし、銀行預金や不動産の評価額、不動産の名義変更についての手続きに不安を感じておられました。遺産分割協議書の作成や相続税申告も必要で、専門家への相談を希望されていました。
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相談者は、母親が亡くなった後の相続手続きで、相続人の行方が分からないことに困っていました。自筆遺言書はあるものの、まだ検認をしておらず、相続人の所在が不明なため手続きを進めることができない状況でした。また、東京の不動産の売却も検討しており、全体的な相続税申告に不安を感じていました。
いい相続では、税理士による複数の見積もりを提供し、相談者が適切な専門家を選びやすくするサポートを行いました。次に、相続人の所在確認や遺言書の検認手続きを進めるための具体的なステップを整理しました。