預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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これから相続税の申告をする方・相続税申告後に新たに財産が見つかった方
相続税の申告・納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月です。しかし、申告額が過少に申告されていた場合や、また申告期限を過ぎた後に新たに被相続人の財産が発見されるなど、相続税の税額を計算する基となる相続財産が変化することも起こり得ます。このような場合、相続税の修正申告をおこないます。

相続税の修正申告が必要となるケースには、主に次のような理由があります。
「令和元年分相続税の申告事績の概要」(国税庁)によると、2019年の死亡者数のうち、相続税の申告書の提出に関わる被相続人数は115,267人、相続税の納税者である相続人は254,517人でした。
次に「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」をみると、相続税の実地調査(税務署員が納税者のもとに出向いておこなう調査)の件数は10,635件、さらにそのうち申告漏れなど非違(法律違反)件数は9,072件と、85.3%にも上ります。なお、実地調査は、事前に申告内容に間違いや申告漏れなどがあると想定された場合におこなわれるようです。
相続税の申告書の間違いは次のようなケースがあります。
相続税の計算は複雑です。相続税申告書を税務署に提出すると、まず申告書の計算が正しいかどうかをチェックされます。相続税の計算に間違いがあった場合、税務署から連絡が届きます。
相続財産は、財産の種類によって評価方法が決まっています。誤った評価をおこなうと、正しい申告はできません。
相続税には、基礎控除以外にも、配偶者控除や小規模宅地等の特例など税額を軽減できる制度があります。これらの制度は相続人の立場(被相続人との関係)や、年齢などさまざまな条件によって利用できるものとできないもの、また利用できても軽減される額が異なります。誤った制度を適用して計算をした場合、修正申告が必要になります。
相続税の申告書に不備がなくても、申告後に相続財産や相続分が変わり、当初の申告内容よりも税額が増えるのであれば修正申告をする必要があります。
相続分等に変動が起こるのは主に以下のようなケースです。
相続税の申告後に、新たに財産が見つかった場合、見つかった財産がすでに申告した相続税申告書に含まれていなければ修正申告をする必要があります。
修正申告は、遺産分割協議書で新たに発見された財産についての取り決めがあればその内容にそっておこないます。取り決めがなければ、相続人同士で再度話し合い、発見された財産の相続人と分配を確定させます。
相続税の申告期限は相続発生後から10ヵ月以内です。
しかし、遺産分割協議がまとまらずに申告期限を迎えてしまった場合は、各相続人が法定相続分、または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして計算し申告、納税します。
遺産分割協議が終わり、法定相続分で申告した納税額よりも増えた場合は修正申告が必要です。反対に減額した場合は更正の請求ができます(分割のあったことを知った日の翌日から4ヵ月以内)。
また、原則、申告期限から3年以内に分割があった場合は、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できます。これらの特例を受けるためには、相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。
遺留分侵害額請求がおこなわれると、相手との交渉などしたりと、手続きに期間を要するため、相続税の申告期限後に相続分が確定するケースが多くなります。

相続税の修正申告を行い、追加で納税した場合、過少申告加算税と延滞税などのペナルティーが課されます。
ただし、税務署から指摘される前に間違った申告に気付き、修正申告を自主的におこなった場合、過少申告加算税は免除されます。
無申告加算税とは、正当な理由なく申告期限までに申告がおこなわれなかった場合に課税される税金のことをいいます(国税通則法66条)。相続税の申告期限から1ヵ月を経過する日までに申告がなかった場合に適用されます。
なお、災害、交通・通信の途絶などやむを得ない自由があると認められる場合は正当な理由として扱われますが、相続人同士の争いなどで、相続財産の全体が把握できなかった、または遺産分割協議がおこなえなかったといった場合は、正当な理由には当たりません。
無申告加算税は、納付すべき税額に課されます。
申告する時期などによっても異なり、申告期限後、税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合は5%。申告期限後、税務調査の事前通知より後に申告した場合は15%。さらに、50万円を超える部分については20%が課税されます。
過少申告加算税とは、間違って本来納付すべき額よりも少なく申告した場合に課税される税金のことをいいます(国税通則法65条)。
修正申告、または更正により納付することとなった税額の10%です。
この時、新たに納付する税額が、期限内申告税額または50万円のいずれか多い額を超える場合、超える分については15%が課されます。
例:申告納税額250万円、期限内申告100万円の場合

ただし、修正申告書の提出が、調査通知以後、かつ調査による更正を予知してされたものでない場合には、その提出により納付することとなった税額の5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)です。
期限内申告税額とは、期限内申告書により納付すべき税額に次を加算した額です。
①源泉所得税
②中間・予納額
③外国税額控除額
④相続時精算課税に係る贈与税相当額等
延滞税とは、税金を期限までに納付できなかった場合に課される税金のことをいいます。本来納めなければならない税金に、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。なお、税率は毎年変動します。
延滞税が発生するケースは以下になります。
1.申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
2.期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
3.更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額(①+②)となります。

①納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
②納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
なお、延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
納期限は次のとおりです。
出典:国税庁 延滞税の計算方法
延滞税は、納付期限の翌日から税金を完納する日までの日数が長ければ長いほど、納めなければならない税額は大きくなります。

重加算税とは、「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に課せられる税金です(国税通則法第68条)。
相続税の場合、受遺者を含む相続人が財産に関する書類を改ざんしたり、取得した課税財産について、例えば被相続人の名義以外の名義であったことを認識しながらその状態を利用して、これを課税財産として申告していない場合などに課せられます。
出典:相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
重加算税は、修正申告または更正により納付すべき税額の35%です。さらに、無申告だった場合は税率が40%となります。重加算税が課せられた場合、過少申告加算税や無申告加算税は適用されません。
なお、重加算税が課せられると調査期間が、最長7年間に延長され、延滞税を計算する際に控除期間がなくなりますので負担額が大きくなります。
相続税の修正申告が必要になるケースは多く、場合によってはペナルティーが課せられる場合があります。さらに、不正行為が発覚して相続税の修正申告を行う場合はペナルティーも非常に重くなります。
「相続税の申告期限が近づいているが遺産分割協議がまとまらない」「相続財産の種類が多く評価が難しい」など、相続税の申告に不安を感じたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
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相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
相談者は、亡くなった母の相続手続きを進めるにあたり、父から母に不動産名義が変更されたか不明であることに困っていました。また、不動産と銀行預金の総額が相続税の基礎控除額を超えるかどうかも判断できず、不安を抱えていました。相続人は相談者と妹の2名で、遺言書がないため、今後の手続きにどう進むべきか悩んでいました。
いい相続では、まず不動産の名義確認と相続税の有無を確認するための手続きについて整理しました。無料相談を通じて、必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法を案内し、行政書士と司法書士を相談先として紹介しました。これにより、相続手続きの流れを具体的に把握し、安心して進める準備を整えました。
相談者は父親が亡くなり、相続手続きを進める必要がありましたが、不動産の価格がわからないため相続税申告が必要か判断できずに困っていました。相続人は母と相談者の二人で、遺言書はなく、戸籍収集だけは自力で行っていました。不動産と銀行口座の手続きも含めて相談を希望されていました。
いい相続では、相談者が相続税の基礎控除範囲内に収まるかどうか確認できるよう、不動産価格の判断基準として固定資産税の納税通知書の確認を案内しました。また、手続きの流れや必要な書類について行政書士との面談を調整し、具体的な進め方を整理できるようサポートしました。
相談者は、亡くなった叔父の相続手続きを進める中で、法定相続情報一覧図の作成と不動産名義変更に困っていました。相続人は母親1人で、戸籍収集を一部進めたものの、一覧図の作成が難しく感じていました。また、不動産が2件あり、相続税申告の可能性があるため、知人の税理士に相談することも検討していましたが、依頼はまだしていない状況でした。
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相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
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相談者は、義兄の相続手続きで相続税の基礎控除額を超える可能性があり、税金対策について不安を抱えていました。相続財産には不動産や預貯金、生命保険が含まれており、合計で基礎控除額を超えそうな状況でした。相続人は義母1人で、判断能力に問題はありませんが、相続税申告をどのように進めるべきか悩んでいました。
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相談者は、父親が他界した後、相続手続きが進んでおらず、特に相続税申告の必要性について確認したいと考えていました。不動産、複数の銀行口座、証券、外貨預金を含む遺産があり、相続人同士での協議は問題なく進められるものの、二次相続を見据えて税理士の意見を求めていました。相続税の基礎控除を超えるかどうかも心配されていました。
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相談者は父親の相続に際し、不動産を自分と弟の共同名義にしたいと考えていました。しかし、具体的な手続きや必要な書類について不明点が多く、どこから手をつければよいか悩んでいました。また、相続財産の合計が基礎控除額を超えるかどうかも不安で、詳細な見積もりが欲しいとのことでした。
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相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
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相談者は母親が亡くなり、相続が発生した状況で、口座解約後の8000万円を含む資産があることから、相続税申告が必要と考えていました。しかし、どのように手続きを進めて良いか分からず、初めての相談でした。また、遺言書がなく、兄弟間での話し合いに問題はないものの、相続税の基礎控除を超える可能性があり、不安を抱えていました。
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相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
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相談者の方は、配偶者の相続が発生した状況で、銀行預金や生前贈与の扱いについて悩んでおられました。特に、生前贈与した数百万円が相続財産として加算されるかどうかが不明であり、相続税申告に対する不安を抱えていました。また、相続人は複数で話し合いに問題はないものの、相続財産が4800万円を超える可能性が高く、税理士のサポートを希望していました。
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相談者は父親の他界に伴い、相続税申告と不動産の処分に悩んでいました。特に、東京在住であるため鹿児島県にある実家や畑、山林、貸家の空き家状態が気掛かりでした。相続財産としては、銀行預金や証券、金、生命保険などもあり、全体の相続手続きに不安を抱えていました。
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相談者は父親の相続発生に伴い、不動産の名義変更と遺産分割協議書のチェックに悩んでいました。相続財産としては不動産と2千万円台の銀行預金があり、相続税の申告が必要かどうかも判断できない状況でした。また、相続時精算課税制度についても理解が不十分で、具体的な手続きを進める上で不安を感じていました。
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相談者は、妻を亡くした後の相続手続きで、相続税の基礎控除を超えるか不安を抱えていました。銀行口座が3つあり、合計で控除額の4200万円ギリギリになる可能性があるとのことでした。また、遺言書の内容がまだ確認できておらず、お墓の費用が控除対象外であることを知り、さらに不安を感じていました。
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相談者は、お父様の相続に関して手続きが進まず、不動産や証券を含む遺産の総額が1億円を超えそうな状況で、相続税の申告が必要かどうか判断に悩んでいました。相続人は配偶者と子供3人の計4名で、遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進む見込みですが、手続きに関する具体的な進捗はありませんでした。
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相談者は父親の相続を進めており、相続登記や戸籍収集などの手続きは完了していましたが、不動産の評価額の算出方法がわからずに税申告に困っていました。相談者は兵庫県内の不動産を含む7000万円相当の財産を相続しており、基礎控除を超える可能性があるため、正確な評価額の算出が必要でした。
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相談者は、故人の相続財産として不動産と金融資産を合わせて1億円ほどを想定しており、相続税の申告が必要かどうか判断に迷っていました。相続登記や戸籍収集は司法書士に依頼済みで、相続人間の協議も問題なく進んでいる状況です。しかし、具体的な相続税額の算出と申告期限に不安を抱えていました。
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相談者は、お母様の相続において相続税申告の期限が迫る中、自力で手続きを進めようとしていました。しかし、銀行預金や不動産の評価額、不動産の名義変更についての手続きに不安を感じておられました。遺産分割協議書の作成や相続税申告も必要で、専門家への相談を希望されていました。
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相談者は、母親が亡くなった後の相続手続きで、相続人の行方が分からないことに困っていました。自筆遺言書はあるものの、まだ検認をしておらず、相続人の所在が不明なため手続きを進めることができない状況でした。また、東京の不動産の売却も検討しており、全体的な相続税申告に不安を感じていました。
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