不動産を相続したら相続登記が必要です。
「不動産の名義変更(相続登記)って自分でやれるの?、専門家に頼まないといけないの?」
「法改正?罰則?難しい話な気がして・・・」などなど心配や疑問は尽きませんよね。
その上、相続登記が義務化されたことにより、相続登記は相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行わなければなりません。万が一、正当な理由なく怠ったときは、過料の対象になる場合があります。
この記事では相続財産に不動産がある方に向けて、ご自身で「相続登記」を進めていく際に必要な書類や手続きの流れ、本当に自身でできるのかなどをざっくりと解説していきます。
相続登記は自分でできるの?
さて、結局、相続登記は自分でできるのか?ここがいちばん気になるところですよね。
結論:できます!
最近では書類の取り寄せから申請まで、郵送やオンラインでもできるようになりましたので、必要書類も集めやすくなりました。
しかし、不備があるとなかなか受理されず、途中であきらめて専門家に依頼する方もいらっしゃいます。
他にも、事情が込み入っている場合は、手続きの難易度が上がります。
- 相続人の中に連絡がつかない方や認知症の方がいる
- 自宅の名義が十数年前に亡くなった父の名義のままだった
- 母が亡くなったが実家は既に亡くなった祖父の名義のままだった
このような場合は早めに、専門家に相談することをおすすめします。
自分で相続登記の手続きをするメリット・デメリット
自分で相続登記の手続きする際のメリット・デメリットを簡単にまとめると以下のようになります。
メリット
- 専門家に頼む費用を抑えることができる
- 自分のペースで進めることができる
デメリット
- 時間と労力がかかる
- 専門知識を必要とする
- 不備があると法務局に何度も行くことになる
自分で相続登記をする場合、一番のメリットは実費だけで済ませられることでしょう。
ただ、普段見慣れない登記簿謄本や、文言を目の当たりにし、不安に感じることもあるようです。相続登記が難しい、ややこしいと言われている要因は、法的な知識が必要になる場面が多いこと、また、相続のケースによっては手続きが複雑になってしまう点にあります。
ご自身で手続きを進めたい場合は、まずは、法務局の相談窓口や司法書士会が主催する相談会に参加し、アドバイスを求めることも1つの手段です。
ただし、無料だと思って行ってみたら、相談時間が短かったり、相談日時を事前に予約しなくてはならないなどの場合があるので事前に調べてから出向きましょう。
相続登記の手続きの流れ
相続登記は大まかに表すと、以下のような流れで手続きをします。
- 相続人を確定する
- 対象となる不動産を把握する
- 誰が相続するのかを決める
- 必要書類を準備する
- 法務局へ提出
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。
登記をするためには、相続人の間でどの財産を相続するのかを決める必要があります。この話が進まないと手続き自体も進められません。
相続登記の必要書類
遺産分割がまとまると相続登記の準備に入ります。
相続登記をするためには以下のような様々な書類を用意する必要があります。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 所有権移転登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 遺産分割協議書※1
- 相続人全員の印鑑証明書※2
- 固定資産税評価額証明書または名寄帳、固定資産税納税通知書など評価額を確認できる書類
- 申請費用(固定資産税評価額×0.4%)
※1※2:遺言書があれば不要
法務局へ提出
必要書類が集まったら、法務局に申請します。相続登記には申請費用として固定資産税評価額(千円未満切り捨て)の0.4%の登録免許税がかかります。
申請から1~2週間程度で相続登記は完了します。登記完了後に登記識別情報通知が発行されます。
まとめ
今回は、相続登記は自分でできるのか?ということについて簡単に解説しました。
持ち家や土地がある方は必ず対象になるので、あらかじめ相続登記の手続きの流れや注意点を把握しておくとよいでしょう。
書類作成にあたって不明点があったり、必要書類の収集が面倒な場合は、専門家に相談するのもひとつの方法です。
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