離婚した元夫が亡くなった場合、私が引きとっていて息子には元夫の相続権はあるのでしょうか?
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質問者:T.H
再婚した人の相続関係
相談者の元ご主人の場合は二回婚姻し、どちらの婚姻でもお子さんをもうけています。このような場合、どちらの子供にも同じ割合での相続権が発生します。 たとえば前妻、後妻両方に一人ずつ子供がおり、後妻とそのまま離婚することなく夫が死亡したら、後妻が2分の1、子共それぞれが4分の1ずつ相続権を持つことになります。 ただ、このような状況でその3名が遺産分割協議をすることは現実的には難しく、弁護士を通じて連絡を取り合う必要が出てくることもあるでしょう。未成年者の場合は前妻の関与も
この相談者の場合は息子さんがすでに成人しているとのことですので、たとえ遺産分割協議などが必要になっても息子さん自身の判断ですることができるのですが、未成年者がいる場合はさらに大変です。実際にあったケースですが、前妻の子供(未成年者)に代わって親権者である前妻が、後妻、そしてその子供と遺産分割協議をしなければならなくなり、感情のもつれから結局調停に持ち込むことになってしまったのです。実の兄弟ですらまとまらないこともある遺産分割協議を、難しい関係にある当事者同士がするというのは最初から無理のある話です。
これらのことを考えると、再婚した人は生前に自分の相続に関して配慮をしておくべきなのですが、どのような方法で行えばよいのでしょうか。
再婚した人は遺言書の作成が必須
2回以上婚姻した人(特にどちらにも子供がいる人)については、本人に判断能力があるうちに必ず「公正証書遺言」をしておきましょう。遺言によって自分の財産の渡したい人をしっかり指定しておけば、前妻の子供と後妻の子供が無駄な争いをしなくて済みます。中でも一番気をつけたいのが不動産の取扱いです。不動産はもし関係の遠い2人が共有状態になってしまうとさらにその下の代になった時に人数が増えて収拾がつかなくなります。ですから前妻側、後妻側必ずどちらかに寄せておくようにしなければなりません。
また、意外と見落としやすいのが保険金です。後妻とも離婚していた人が死亡保険の受取人を「配偶者」と指定していたのを変更しないまま死亡してしまい、保険会社の規定により「子供」に保険金がいってしまうという事例もあります。
この場合、もちろん前妻と後妻の子供双方に均等にいくことになり、本来の保険契約者の意図が実現できないことがあります。保険契約の内容は身分関係に変更があったらこまめに見直すことが大切です。
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