家族信託でいろいろなことができるとききましたが、具体的にどのようなことが できるのでしょうか?
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質問者:N.N
信託とは
信託とは、財産を所有する人が第三者にその財産の管理・運用などを任せることです。文字どおり、自分の財産を信用のおける第三者に「信じて託する」ことを意味します。 財産の所有者のことを「委託者」、その財産の管理・運用などを託された人のことを「受託者」といいます。そして「受託者」が行う信託行為(管理や運用等)によって利益を受ける人のことを「受益者」といいます。「委託者」と「受益者」は同一人物のケースもあれば別人のケースもあります。 家族信託とは、この信託の仕組みを利用して家族内の「財産管理」や「財産の運用」を行う信託行為の一つです。
家族信託を利用し、高齢者の財産管理を柔軟に行う
高齢である父が、賃貸アパートを所有して家賃収入で生活している場面を考えてみましょう。このケースで、父が元気なうちに息子を「受託者」として信託契約を結ぶことによって、受託者となった息子が父の所有している不動産の管理・運用を父に代わって行うことができます。受託者である息子は信託契約の内容に従って信託財産の管理・運用を行うことができるので、父に代わって不動産の売却の他、家賃収入で溜まった金額を原資に新たな不動産の購入等も可能となります。成年後見人制度との違い
類似する制度で「成年後見人制度」があります。高齢の父が認知症を患い、判断能力が低下した場合、父を「被後見人」とし、息子が「成年後見人」に選任される場合です。成年後見人も被後見人の財産を管理する権限がありますが、成年後見人制度の場合は、被後見人本人の財産を維持することが主な目的となり、積極的に財産を増やす行為の他、財産の減少を招くおそれのある行為等を行うことができません。そのため、被後見人が不動産等の資産を所有している場合、投資や資産運用のために新たに物件を購入したり、現在所有する物件を売却したりすることができないのです。また、将来の相続税・贈与税対策のため、被後見人の生前に本人の資産を子供に譲渡したりすることもできません。これは成年後見人制度があくまで被後見人を保護するための制度であって、家族のための制度ではないからです。
一方、家族信託には上記のような制限がありませんので、受託者は信託契約の内容に従ってより柔軟に資産の運用・活用を行うことが可能となります。 注意を要するのは、信託契約を締結するには父が元気なうちに行っておく必要があることです。父の認知症が進行し、判断能力が低下した場合はもはや信託契約を締結することができず、この場合は成年後見人制度を利用することになります。
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