父が亡くなる少し前に再婚した若い妻に遺産の半分取られるのは納得できません。

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質問者:M.T
配偶者はいかなる場合でも相続人となる
民法による法定相続分の規定では、配偶者は必ず相続人となり、その他の親族については第1順位が子供、第2順位が直系尊属(親、祖父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者については婚姻期間による相続分の差はなく、結婚した翌日に相続が発生した場合も、50年後に発生した場合も同じ取り分となります。また、子供については実子も養子も同じ割合での相続分になります。また以前は非嫡出子(婚外子)は嫡出子の半分しか相続権がありませんでしたが、現在では平等の割合となっています。 相談者のケースでは、お父様が後妻の連れ子と養子縁組をしていたという事情のようですので、相談者とまったく同じ相続分です。
これは納得がいかないでしょうが、被相続人との関係を踏まえて適切な相続分を主張したいのであれば遺産分割協議でその旨を相手と話し合うか、話し合いがまとまらなければ調停などを利用するしかないことになります。
再婚した人は遺言書が必須
このように、再婚してしかも双方に子供がいる人にとっては相続問題はかなり厄介なものとなる可能性が高いのです。よって、被相続人が元気なうちに自分の立場から見て公平と思われる相続分を「遺言書」を使って明示しておく必要があります。遺言書がある場合でもその真偽をめぐり紛争になることもしばしばあるため、必ず公証役場に行き「公正証書遺言」の形で書いておくべきです。ただ単に配分を示すだけではなく、なぜそのようにしたかという根拠を「付言」によって記しておくことが紛争を防ぐコツです。
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うっかり養子縁組を忘れると思わぬことになる
また、実務的に意外とある話なのですが、「養子縁組していると思っていたのにしていなかった」というケースです。被相続人が亡くなってから養子同様に暮らしていた人が「実は戸籍上、養子縁組がされていなかった」ことに気付いて慌てることがあります。そうなると、本来相続人としてできる手続き(戸籍の取り寄せや銀行の手続きなど)が一切出来なくなってしまい、手も足も出ないということになりかねません。 本人たちも思い込みに頼らず、一度戸籍を取り寄せてしっかり確認しておく方がよいでしょう。▶戸籍収集、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成など、相続手続きをサポート。相続手続きでお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
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