ローン返済中の分譲マンションの相続したら相続金額はローン分を引いていいの?
質問者:T.I
被相続人はマンション購入時に「団体信用生命保険」に加入していたケースと思われますので、この場合は保険でローン残額が返済される形となり、マンションが奥様に相続されてマンション自体が相続財産となります。
民間の銀行では団体信用生命保険加入が必須
団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が死亡または高度障害に陥った際に保険から住宅ローンを返済してもらえる制度で、残されたご家族が家を失うことがないため大きな安心につながります。
通常、民間銀行の住宅ローンでは団体信用生命保険への加入は必須とされており、その保険料は利息に組み込まれる形などで債務者本人が負担するか、銀行が負担するかのどちらかということになります。
団体信用生命保険は銀行が大勢の利用者をまとめて申し込むため、保険料が割安であり、他の生命保険などのように年齢によって保険料に差があるということもありません。
なお、団体信用生命保険は住宅ローンを組むときに加入しなければならず、途中からの加入や、脱退後の再加入はできません。 もしどうしても団体信用生命保険の加入条件(健康状態)などを満たせない人は住宅金融支援機構の「フラット35」のように、団体信用生命保険が任意加入となっているタイプのローンを選ぶこともできます。
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団体信用生命保険でローンが返済された場合
では、実際に債務者死亡によって住宅ローンが完済された場合の手続きはどのようになるのでしょうか。 不動産登記簿には死亡時点ではご主人を所有者とする所有権の登記、そして銀行の住宅ローンの抵当権登記がいまだ残っています。
相談者の場合はまず所有権を奥様(またはお子様等)に変更する登記を行い、次に抵当権の登記を外すために銀行から「抵当権を解除する」書類をもらって抵当権抹消登記を行います。 死亡後の手続きは非常に種類が多いため、ミスや漏れを防ぐためにも銀行がそのまま紹介してくれた司法書士に依頼するのが確実ではないでしょうか。
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団体信用生命保険に加入したら生命保険の見直しを
団体信用生命保険に加入した場合、今まで加入していた生命保険の死亡保険金が多すぎるというケースが多々見られます。
一般的に家計の見直しをはかる時には固定費の削減を考えるというのがセオリーで、保険料というのはその最たるものです。 少なくとも、団体信用生命保険でカバーできる分だけは死亡保険を減額してもよいはずなので、忘れず保険の見直し作業を行うようにしたいものです。
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