父親が亡くなり兄弟3人で遺産分割をすることになりましたが、父親の預金を3分割して兄弟それぞれの口座に振り込むのは銀行の方がやってくれるのでしょうか?
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質問者:K.K
いったん口座は凍結される
ある人が亡くなったことを知ると、金融機関はその人名義の口座を凍結します。亡くなった人の口座のお金を勝手に相続人の誰かが引き出してしまい、トラブルになることもあるため、銀行としてはそのような事態に巻き込まれること避けたいのです。口座凍結されると葬儀費用が工面できなくなるため、死亡の事実を隠してカードでお金を引き出すといった例もよくありますが、厳密に言えばこれはしてはならない行為です。 もし親族が死亡の事実を黙っていたとしても、銀行によっては毎日、新聞の「お悔やみ欄」を見てすみやかに口座を凍結しているというところもあります。
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相続人が解約手続きする必要がある
相談者の例では預金を3分割するということですが、それを銀行が勝手に手続きしてくれるというわけではありません。銀行側がすることとしては、被相続人(亡くなった人)の口座のお金を誰か代表受取人に現金または振込で受け取らせることを他の相続人に承認させるといった手続きになります。 つまり、その後どう分けるかは相続人同士で好きにしてください、ということなのです。たとえば、相続人の各自が自分の法定相続分(たとえば3分の1)だけを引き出したいと言っても、まず銀行が応じてくれることはありません。
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手続き方法は金融機関により異なる
おおよその金融機関では、相続人が作成した遺産分割協議書ではなく銀行独自のフォーマットを用意しており、それに法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)全員を署名押印させるという方法をとっています。 ただ、被相続人(亡くなった人)の出生までの戸籍や相続人の現在の戸籍など、すべての金融機関に共通する書類もあり、そのようなものは不動産や株式の名義変更など他の手続きにも使えるものです。手続きのコツとしては、原本を還付してもらえる書類はなるべく手続き終了後に返却してもらうようにし、その後他の手続きに使い回すようにすれば手続きにかかるコストを抑えることができます。 実際に相続人が何度か窓口に足を運ばなければならないこともあり、仕事を持っている人にとっては負担になることもありますが、こういった手続きを司法書士や行政書士が代行できることもあります。
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