生命保険は、相続財産を考える上で他の財産とは区別されています。そのため、このケースでは母親の法定相続分は半分の1,000万円です。
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生命保険は死亡の時に受取人の「固有財産」となる
被相続人(亡くなった人)が配偶者や子供などを受取人として生命保険をかけていることはよくありますが、この「死亡保険金」は、他の相続財産とは性質が異なるものです。
通常、相続財産は被相続人が死亡するといったん法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の共有状態になり、それを解消するためには法定相続人全員による遺産分割協議を経なくてはなりません。
つまり、誰か1人でも反対する相続人がいれば遺産分割協議は成立せず、その相続財産は分割することができないのです。
しかし、死亡保険金は被相続人死亡の瞬間に受取人の
「固有の財産」として扱われます。
要するに死亡保険金は受取人が遺産分割協議を経ずに自分だけの手続きで受け取ることができ、その分の金額は法定相続分に含まれないのです。つまり、その他の相続財産についてもそれとは別枠で法定相続分を受け取る権利があることになります。
相談者の例でいえば、その他の財産2000万円は法定相続分でお母様1000万円、子供たちがそれぞれ500万円ということになります。
なお、生命保険金については、たとえお母様が相続放棄したとしても受け取れます。相続放棄すると、プラスの財産とマイナスの財産のすべてを放棄しなければなりません。
税法上は相続財産として扱われている
もう一つ、若干ややこしいところなのですが、死亡保険金は税法の上では「相続財産」として扱われます。
つまり、被相続人の死亡を契機として譲り渡された財産という性質を考慮して相続税の課税対象になるため、その受け取り金額を相続税の計算上、含めて考えなくてはならないということです。
ただ、死亡保険金や死亡退職金(これらは税法上「みなし相続財産」と呼ばれる)については、法定相続人の数✖500万円という非課税枠が設けられています。
死亡保険金はすばやく現金化することができるため、相続税の納税資金を準備する意味でもよく使われます。
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トラブルを防ぐためには遺言書が有効
ただ、問題なのは他の相続人が「生命保険の受取人は相続財産ももらえるのだから二重取りしている」という不公平感を持ってしまうことです。
そのような事態を防ぐためにも、被相続人が「なぜその人を受取人にしたのか」を遺言書に明記したり、保険金をもらえない相続人の相続分を多目にするなどの配慮が大切です。
自分の死亡後に向けての手当てをしっかりしておくことで、相続人同士の無用な諍いを防ぐことができます。