2015年に相続税の増税があったらしいですが、今現在で亡くなった方のどれくらいの割合の方が相続税の対象となるのでしょうか?
質問者:M.S
相続税は、平成27年1月1日より改正となり、いくつか大きく変わった点があります。対象者が増えたり、増税となった部分もありますので具体的にどのように変わったのかを見てみましょう。
一番の注目は「基礎控除額」の引き下げ
今回の改正で「基礎控除額」が大幅に引き下げられました。 「基礎控除」というのは、ここまでは相続税がかからないという範囲の遺産額のことであり、従来は「5000万円+(法定相続人の数×1000万円)」となっていました。
しかし、改正後は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」となり、従来の6割になったため、これにより相続税対象者が大幅に増加すると言われました。 では、改正が施行された後、実際にはどの程度の変動があったのでしょうか。
▶相続税の基礎控除|計算方法や申告の必要の有無
国税庁発表のデータ
国税庁が公開している「相続税の申告状況」によると、改正が施行される前である平成26年分と改正後である平成27年分の申告実績はこのように変化しています。
・平成26年分
被相続人数(死亡者数) 127万人
相続税の申告対象になる被相続人数 5万6千人
課税割合 4.4%
・平成27年分
被相続人数(死亡者数) 129万人
相続税の申告対象になる被相続人数 10万3千人
課税割合 8.0%
課税割合(相続発生件数全体に対する相続税申告の割合)はおそらく倍増するだろうと予測されていたのですが、まさにその通りになっています。 そして、これはあくまで全国平均のデータになるため、東京や大阪といった大都市圏になるとさらにこの数値は上がります。
今までは相続税はほんの一握りのお金持ちのもの、というイメージが先行していたのですが、改正によって東京に土地建物を持っている、というだけでも場所や面積によっては相続税対象となってしまう時代になりました。
▶不動産相続|相続税評価額の計算や手続き・不動産の相続税対策
相続財産の構成に注意
基礎控除の引き下げに伴って気をつけなければならないのは、相続財産の構成が不動産に偏っている人です。 地価が高い地域では不動産があることだけで相続税の対象になってしまうおそれがあると説明しましたが、相続開始を知った翌日から10カ月以内に相続税の申告と納税まで行わなくてはならないため現金の準備が必要です。
たとえば、相続人を受取人とする死亡保険をかければ「法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の数×500万円」が非課税になるため、節税をはかりつつ納税資金を準備することができます。 また、古くなった家屋を賃貸兼用に建て替えて家賃収入を狙う人もいます。
ただ、安易に建築業者の提案に乗らず、中立な立場の税理士に相談して現実的に無理がなく、効果が上がるプランを熟考することが大切です。
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