被相続人が亡くなったら成年後見人が付いている場合を除き預金通帳を触ることができないと思うのですが、一体誰が被相続人の遺産を見極めて遺産分割をするのでしょうか?
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質問者:A.S
まずは相続人を確定させる
被相続人が亡くなった後、最初にやらなければならないことは「法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)が誰なのかを確定する作業」です。 具体的には、被相続人の戸籍を出生まで遡って相続人をすべて特定すること、プラスそれらの相続人が生存していることを相続人の現在の戸籍で証明するというものです。相続人にとっては「私たち兄弟だけに決まっているし、そのようなことはわかりきっている」と考えるかも知れませんが、法務局や金融機関などの第三者にしてみれば、書類で証明してもらわなければ相続人が誰なのかはわかりません。 また、実は母親には一度婚姻歴があり、前婚の子供がいたことが初めてわかったなどというケースもあります。さらには相続関係が複雑な場合だと相続人の範囲を勘違いしていることもあります。
とにかく、上記すべての戸籍を揃えなければ各窓口で受付けてもらうことができないため、ここがスタートラインと考えなくてはならないのです。
▶相続人とは|法定相続人の範囲や順位、法定相続分と遺留分
相続人の証明をしたら財産調査に入る
相続人の誰か一人だけに調査の権利や義務があるわけではなく、上記の戸籍を提示すれば金融機関の方でも「残高証明書」を出してくれるはずです。 金融機関の方では被相続人の死亡を確認すると口座にロックをかけ、引き出しができないようにはなりますが、そのことによって残高の調査までできなくなるというわけではありません。また、不動産については法務局で誰でも「全部事項証明書(登記簿謄本)」を、市区町村の税務課に行けばやはり戸籍を提示して「固定資産税評価証明書」を取ることもできますので、これらの資料から不動産の評価額を知ることができます。
生前に相続人が把握していなかった資産については、もっぱら被相続人の自宅などから見つかった証券会社からの郵便物、金融機関からもらう粗品(タオル、ボールペン等)などで取引先を特定した上で取引内容の確認をすることになるでしょう。 ただ、すべての相続財産を特定するのは難しい場合もあります。
▶相続財産調査とは?費用や方法、専門家への依頼方法など【相続財産調査】を徹底紹介
調査内容を整理して遺産分割協議に臨む
このようにしてできる限りの調査を行ったら財産を一覧表にし、残高証明書などの資料を提示した上で他の相続人に遺産分割協議を申し入れるのが良いでしょう。 客観的な資料があればその後の話し合いも進めやすいといえます。▶遺産分割協議書の書き方を全解説|作成の目的から必要書類まで【行政書士監修】
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