遺産分割調停の申立てをしようとしたときに、遺産分割調停申立書の書き方や必要な添付書類がわからなくてつまずいてしまう方が多いようです。
そこで、この記事では、遺産分割調停申立書について、わかりやすく丁寧に説明します。 是非、参考にしてください。
遺産分割調停申立書の入手方法
遺産分割調停申立書の用紙は、
各地の家庭裁判所で入手できるほか、裁判所のウェブサイトからも入手できます。 以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
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遺産分割調停申立書の書き方と記入例
遺産分割調停申立書の書き方と記入例は以下のとおりです。

(引用元:
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_isan_rei_729kb.pdf)
遺産分割調停申立書の通数
遺産分割調停申立書は、裁判所用の原本1通のほかに、相手方の人数分の写しが必要です。
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遺産分割調停申立書の添付書類
遺産分割調停申立書に添付して家庭裁判所に提出しなければならない書類等には、次のものがあります。
なお、必要な書類は、家庭裁判所によって異なる場合がありますが、その場合は、申立てをされる家庭裁判所の指示に従ってください。
- 当事者目録、遺産目録
- 戸籍関係書類、遺産関係書類
- その他の書類
以下、それぞれの書類について説明します。 なお、
書類以外では、以下の印紙と切手が必要です。
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(額面と枚数については申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
当事者目録、遺産目録
用紙は、全国の家庭裁判所で入手できるほか、裁判所のウェブサイトからも入手できます。 以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
該当する遺産がない目録の提出は不要です なお、上の遺産目録の書式は、財産の種類ごとに分けられていますが、この書式を使わず、すべての種類の遺産を
1通の遺産目録にまとめて提出しても構いません。
当事者目録・遺産目録は、裁判所用の原本1通のほかに、相手方の人数分の写しが必要です。 当事者目録と遺産目録の書き方と記入例は以下のとおりです。

(引用元:
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_isan_rei_729kb.pdf)
戸籍関係書類、遺産関係書類
戸籍関係と遺産関係では、下の表の書類が必要です。

(引用元:
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/H3005_07.pdf)
※1相続分譲渡や相続放棄をされた相続人については、写し(コピー)でも構いません。
※2相続分譲渡や相続放棄をされた相続人については、3ケ月以内のものでなくても構いません。
※3登記情報提供サービスによって取得したもの
(認証のないもの
)は、登記事項証明書に代えて提出することはできません。
※4毎年4月1日以降に当該年度の最新版が取得可能となります。従って1月から3月末までは、前年度版で構いません。
※5資料説明書とセットでご提出願います。なお、この資料説明書も「裁判所分+相手方人数分」が必要となります。
※6平成元年以降作成された公正証書遺言の有無照会は、全国どこの公証役場でも可能です。
※7原本確認が必要です。郵送申立ての場合には原本の同封をせず、原本確認方法については担当者にお尋ねください。
※8相続放棄の有無照会回答書や相続放棄受理通知書では代用できませんのでご注意ください。 なお、①〜⑥の書類については、取下げの場合を除いて、原本還付には応じていません。⑦〜⑫の書類については、甲号証として、裁判所分+相手方人数分を写しでご提出ください。
その他の書類
その他の書類については、家庭裁判所によって必要なものが異なる場合がありますが、以下では、東京家庭裁判所で必要になる書類について説明します。
東京家庭裁判所では、次の書類が必要です。
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