息子たちへの相続税の節税対策で、生前贈与や、相続の割合を考えたりしています。節税以外にも相続税に備えて何か他に準備しておけることはあるでしょうか。
「
相続税対策=相続税の節税」と納税額を抑えることに意識が向いてしまいがちですが、
忘れてはならないのが納税のための資金準備です。
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相続税納税の大原則は「現金一括払い」
相続税は金銭で一度に納めるのが原則です。
分納や延納にするためには、正当な理由があり一定の条件を満たすことが必要で、税務署の審査によって許可を受けなければなりません。相続税にはこのような支払い方法の不自由さという側面もあるため、納税資金の準備は重要なのです。
日頃、住民税や所得税については給与から毎月一定額を控除されており、固定資産税も支払い方法を一括と分割から選べて、計画的な支払いができることに比べ、相続税が原則一括払いしか選択できないというのには知らない方も多いでしょう。
相続財産が不動産だけだった相続人が、相続税の納税資金を準備できず、10ヵ月以内の相続税申告に間に合わなくて困ってしまうという話は決して珍しいことではありません。
連帯納付義務で、他の相続人が肩代わり?
もし、相続人の一人が相続税を納税できない場合、他の相続人がその人の分を納めなくてはならない連帯納付義務を負います。その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度とされているものの、このような事態は避けたいものです。
相続税の「納税」に備える対策も必要
このように節税だけでなく、納税に対する備えも相続税対策の一つです。
不動産や書画骨董などの換金がすぐできないものを相続する相続人のために、その相続人を受取人にして生命保険契約をしておくなどの資金準備方法もあります。
生前贈与も納税対策に活用
年間110万円までは贈与税がかからないことを利用し、毎年計画的に贈与することで相続税の納税資金に備えることもできます。さらに、遺産総額が減ることで節税効果もあり一挙両得です。
遺言書で相続手続きをスムーズに
相続税の申告は10カ月以内と期限が決まっています。もし相続手続きや相続人の間でトラブルが起きてしまうと間に合わない恐れがあります。遺言書を作成しておき、故人の遺志を表すことでトラブルを防ぐ効果が期待できます。
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