親の遺骨をどうするか、法律上での決定権は誰になる?
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質問者:T.I
遺骨に所有権は認められるのか?
遺骨は他の相続財産とは異なる特別な存在であるという感覚は多くの人が持っているのではないでしょうか。そもそも法律的に見て遺骨に「所有権」はあるのか?という点が問題になることがあります。なぜなら、遺骨に所有権があるとすればそれを他の人に奪われた場合でも「物権的請求権」つまり私の物なので返してください、と言って取り戻すことができるからです。 この点、大審院(昔の最高裁)における大正10年7月25日の判例などでは、「遺骨にも所有権はあるが、それは埋葬管理・祭祀供養の範囲で認められる」として限定的な所有権を認めています。では、具体的に誰に所有権が帰属するのでしょうか。誰に所有権があるかについての見解
民法897条では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」 としています。宗教的な物については、一般の相続財産とは区別され「祖先の祭祀主宰者」に帰属させるということです。 祖先の祭祀を主宰する者とは、必ずしも相続人でなくてもよく、民法上順番が決まっており①被相続人が指定した者②慣習によって定める③慣習が不明なら家庭裁判所が定める、とされています。既に墳墓に納められた古い遺骨については、墳墓に吸収されるためこの条文をあてはめて「所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者にある」という結論になります。 これに対し、火葬したばかりの被相続人の遺骨の所有権についてはいくつかの考え方があります。
大きく分けて、遺骨の所有権を持つ者としては ・相続人 ・葬儀における喪主 ・祖先の祭祀の主宰者 といった見解があります。
東京地裁昭和62年4月22日では「慣習や条理によって、当然喪主に帰属する」と判断されたこともあります。 しかし、現在最も有力なのは最高裁平成元年7月18日判決で示された「祖先の祭祀の主宰者」に所有権があるとする見解です。 ただ、その祭祀主宰者が誰になるのか自体につき争われた例もありました。高知地裁平成8年10月23日判決では「被相続人の意思により示された祭祀の主宰者に帰属する」として内縁の妻に遺骨の所有権を認め「自分が慣習上、祭祀の主宰者である」とした被相続人の長男の主張を退けています。 つまり、裁判所としては民法897条に定められた順番を尊重すべきことを示したのです。
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