父が災害で行方不明です。おそらく亡くなっていると思いますが安否がわかっていません。この場合、どれくらいの期間死亡届が受理されず、相続できないのでしょうか?
hearing注目!
相続手続きについてわからないことは、専門家に相談するのが確実です。
東証一部上場の鎌倉新書が運営するいい相続では無料の電話相談を行なっています。
質問者:K.H
失踪宣告とは?
一定の期間、まったく連絡が取れなくなっている人については、「失踪宣告」という手続きを取ることができます。失踪宣告は単に音信不通というよりは、相談者のように「亡くなっている可能性が高い」場合に取られる手段です。ただ、戦争や災害などであれば危難が去ったときから1年、それ以外の事由であれば消息を絶ったときから7年を待たなければ手続きすることができません。 失踪宣告の場合、もしそれが認められると法律的に死亡とみなす効果がもたらされるため、それなりに重大であり、慎重に判断されなければならないという理由からこのような期間が設定されています。
この手続きができるのは「利害関係人」とされていますが、具体的には、不在者の配偶者や相続人などが一番現実として多いのではないでしょうか。 失踪宣告はその効果の重さから、手続き自体にも1年などの長期間を要します。
失踪宣告が認められると死亡と同じように相続が発生し、また、婚姻関係が解消することとなります。失踪宣告が確定した場合に、申立人は審判書と確定証明書を持って市区町村役場で届出をしなければなりません。
失踪宣告は誰がどのように申し立てる?
失踪宣告は、それを行うことにより利益を得たり不利益を免れたりする人が申立権者として認められています。たとえば不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者(相続人ではないが財産をもらう者)など、法律上の利害関係を持つ者、とされています。
失踪宣告はこれらの者が不在者の元の住所地または居所の家庭裁判所に申立書を提出することによって行われます。
失踪宣告の効果は?
失踪宣告を申し立てて裁判所に認められれば、普通失踪なら「7年間が経過した時」に、特別失踪なら「危難が去った時」に死亡したものとみなされます。相続開始がいつになるかというのは、他の親族との死亡の前後により相続関係が変わってくることからとても重要なポイントです。不在者の財産管理人とは?
相談者の場合は失踪宣告の方法が適していますが、これと類似した制度で「不在者の財産管理人」という制度があります。 こちらは単に長期間連絡が取れない相続人がいるが、亡くなっている可能性はあまりないであろうというケースに適しています。 不在者の財産管理人とは言ってみれば「不在者が戻ってくるまでに適切な財産管理をし、本人の財産が不当に侵害されないために選ばれる代理人」といった位置づけです。管理人になったからといってもちろん不在者の財産を自由にすることができるというわけではないのです。このように不在者の財産管理人とは、不在者が生きている前提のもとにその財産を保持する制度であるため、失踪宣告の「死亡」という効果とはまったく異なるものといえます。
もし、不在者が見つかったり、死亡が確認されたり、失踪宣告が確定した場合には不在者の財産管理人の職務は終了します。 不在者が見つかれば財産管理権は当然本人に戻りますし、死亡や失踪宣告の場合は相続が発生するという結論になります。
▶相続と法定相続人|相続人の範囲と相続順位、法定相続分について【行政書士監修】
の専門家無料紹介のご案内
誰に相談したら
いいかわからない
費用について
不安がある
仕事が休みの土日に
相談したい
「相続」でお悩みの方は
専門家への無料相談がおすすめです
(行政書士や税理士など)
-
STEP1
お問い合わせ
専門相談員が無料で
親身にお話を伺います
(電話 or メール) -
STEP2
専門家との
無料面談を予約オンライン面談
お電話でのご相談
も可能です -
STEP3
無料面談で
お悩みを相談面倒な手続きも
お任せください
専門相談員が無料でお話を伺います。お気軽にお電話ください
0120-992-150
受付時間 – 平日 9:00 – 18:00 / 土日祝 9:00 –17:00
お住いの地域の専門家を探す
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、提携する税理士・行政書士・司法書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
forum教えて!相続 ー人気ランキングー 一覧
-
父は長男の私に全額遺贈しましたが弟には何も残しませんでした。弟は遺留分の減殺請求をして金額が確定しました。この後に税務上の手続きはどうしたらいいでしょうか?
-
兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。この場合、相続税の計算をする時に相続人は3人の計算となるのでしょうか?
-
私が亡くなった後に子供たちが喧嘩になりそうなので遺言でそれぞれの相続財産を決めておきたいと思います。遺言で財産を残すポイントを教えてください。
-
兄が勝手に母親の公正証書遺産相続遺言書を作りました。母親は認知症で、もはや遺言書の書き直しは不可能ですが母親の死後に遺言書の有効性を争うことは可能でしょうか?
-
父の残してくれた絵画が、数十年前に買ったときは20万ほどでしたが、現在は数千万の価値があるそうです。相続税はその価値で支払うのでしょうか?
-
年間110万円までなら非課税で贈与できると聞きましたが、現金はともかく不動産などは毎年それをやっていたらキリがありません。うまい方法ありませんか?
-
亡くなった内縁の夫には本当の奥さんがいますが、亡くなるまでの10数年は私と暮らしていていました。彼の財産は私も相続する権利はありますか?