土地家屋を相続しましたが、相続税を払うだけの現金がありません。どうしたらいいでしょうか?
質問者:M.K
相続税の申告・納税
相続税は、相続開始を知った日、つまり通常は被相続人(亡くなった人)の死亡日の翌日から10カ月以内に申告・納付をしなくてはなりません。相続財産調査、相続人調査から始まり、節税面なども考慮した遺産分割協議を行い、申告の準備をし、現金を整えて・・とすべてのプロセスを行うのに10カ月というのは非常に短い期間です。
相続税は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という基礎控除の範囲を超える相続財産がある家庭にしかかからないため、それなりに資産を持つところが対象ではありますが、すべてが「流動性のある(=換金しやすい)財産」ではありません。
相続財産の構成として不動産が多い場合は特に納税資金に難儀しやすいケースといえます。
中には、親の財産額はあまり聞いていなかったなどの事情で高額な相続税に驚いて「とても準備できない!」と慌てる人もいます。
▶遺産相続の期限はいつまで?手続きの流れと完了までの期間
現金で納められない場合はまず「延納」を検討
相続税を現金で納められない見込みになってきたら、必ず相続税の申告期限前に税務署に「延納申請」をしておきましょう。延納とは、相続税を原則5年以内の分割払いにしてもらう方法ですが、
「税額が10万円を超えていること」
「現金で一度に納めるのに困難な事由があること」
「担保を用意すること」
など、いくつか条件が定められています。
もし、延納申請に添付された必要書類を見て、税務署が条件を満たさないと判断された場合は却下されたり、担保物の変更を求められることもあります。
▶不動産相続|相続税評価額の計算や手続き・不動産の相続税対策
延納しても現金納付が無理であれば「物納」を検討
もし、上記の延納により分割で納めることも難しいのであれば、不動産などで納める「物納」という方法があります。ただし、物納の条件はかなり厳しく、
「延納しても現金で納められない、やむを得ない理由があること」
「物納する財産が国内にあり、一定条件にあてはまること」
「その財産が物納できない財産ではないこと」
「物納申請書などの必要書類を相続人の納付期限までに提出すること」
といった点をクリアしなくてはなりません。
物納できる財産とその順位などは厳格に定められており相続人の都合で決めることはできないため、実務上認められることは非常に困難であるとされています。
相続税について疑問や不安のある方は、一度税理士に相談してみるのがおすすめです。
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▶相続税の申告・納税はいつまで?期限を過ぎた場合の罰則やリスクを詳しく解説
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