住宅の取得資金の贈与については、別途に大きな非課税制度があると聞きましたがどのような制度でしょうか?
質問者:T.N
住宅取得資金を子供などに援助したい人はぜひ検討したいのが「住宅取得等資金の贈与の特例」です。
住宅取得等資金の贈与の特例のポイント
この非課税制度は、「子供や孫が自宅の新築や購入、増改築、あるいはその敷地を取得する際に対価に充てる資金として親や祖父母から贈与されたものを一定の金額まで非課税にする」というものです。
・住宅取得等資金の範囲は「新築」「増改築」「建売住宅・マンション等の取得」「土地の取得」「借地権の取得」となります。
・子供だけではなく、「孫」に贈与することも可能です。
・贈与した翌年の3月15日までに居住することが要件です。
・もし、贈与を受けた子供や孫が後にその物件を賃貸に出したり売却したりした場合は、この特例の適用が取り消され、全額について贈与税がかかってくることがあります。
このような点を必ず押さえておかなくてはなりません。 なお、贈与する金額の限度額は決まっていますが、限度いっぱいに贈与してそのうちの一部だけを住宅取得等資金に使うということはできないので注意が必要です。 もし余ってしまったらその分にはきっちり贈与税がかかってきます。
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住宅取得等資金の贈与の特例の適用条件、限度額
受贈者(もらう側)や取得する物件の条件は次のとおりです。
・20歳以上で、贈与者の直系卑属(子供、孫、ひ孫)であること。
・その年の合計所得が2000万円以下であること。
・家屋の条件としては床面積が50㎡から240㎡であること、中古の場合は耐火住宅なら築25年以内、それ以外なら築20年以内、あるいは耐震基準適合証明を受けていること。 非課税となる限度額は、契約の締結時期により段階的に定められています。
・平成28年10月~平成29年9月
良質な住宅 1200万円 それ以外の住宅 700万円
・平成29年10月~平成30年9月
良質な住宅 1000万円 それ以外の住宅 500万円
・平成30年10月~平成31年6月
良質な住宅 800万円 それ以外の住宅 300万円
良質な住宅なら非課税限度が広がる
上記のように、「良質な住宅」と「その他の住宅」では非課税限度額が500万円も違ってきます。 良質な住宅とは、具体例を挙げるとこのようなものです。
「省エネ対策(冷暖房や給湯などの設備が、エネルギーを効率的に使う仕様になっている)」
「耐震・免震(地面の上に免震装置があり、その上に建物が乗っているなど)」
「バリアフリー(転倒防止措置などがしてある)」
もし、通常の住宅を良質な住宅にするためのリフォーム費用を贈与するのであれば、これについても非課税限度額の拡大が認められていますので有効に活用しましょう。
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