親が亡くなる直前に、親の持っていた現金で私の借金を清算しました。これは贈与にあたるのでしょうか?
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質問者:T.M
原則的な考え方
子供が返済するべき借金を親が返済すると、親から子供への現金の贈与→子供が債権者に返済するという流れと理屈は変わりませんので、「生前贈与」がされたことになります。 たとえば、これが親の死亡前3年よりも以前に贈与された分だと、「基礎控除」である年間110万円を超えた部分に贈与税が課せられるということになります。死亡直前に行われた生前贈与はどうなるか?
では、生前贈与を行った直後に贈与者が死亡してしまった場合、どうなるのでしょうか? 贈与者の死亡より以前、3年以内の生前贈与された財産については、すべて相続財産に持ち戻すということになっています。 具体的には、平成29年9月1日に贈与者が死亡(=相続開始)したとすると、「応当日」である平成26年9月1日以降に行われた生前贈与の分が相続財産に組み込まれることになります。つまり、計画的にこつこつと毎年の贈与を繰り返して相続税対策していたつもりの人であっても、死亡直前に行われた贈与は結局相続税対策にはなっていないという結論になります。
贈与税との二重払いにならないか?
そうなると、既に贈与税の申告、納税を済ませてしまっていた人については、相続税も課せられて二重払いになるのではないか?という疑問がわいてくるのではないでしょうか? その点についてはきちんと金額の調整がされる制度になっています。 まず、死亡前3年以内の贈与財産を相続財産に組み込んで相続税を計算し、それによって得られた税額から既に支払いを終えている贈与税を差し引くことになります。その他に相続時精算課税の分も持ち戻しの対象となる
原則的に相続財産というのは、被相続人(亡くなった人)の死亡時にその人の名義になっている財産ですが、例外的に上記の「死亡前3年以内の贈与財産」の他にも「相続時精算課税を選択して生前贈与した財産」が算入されます。 どちらも算入する価額は「贈与時の価額」となります。相続時精算課税とは、相続前に大型贈与を行いたい場合に選択し、2500万円まで贈与税が無税で贈与できる方法ですが、上記のように「相続時」ではなく「贈与時」の価額を算入するため、将来的に明らかに値上がりする財産であれば相続時との差額が節税となることもあります。
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