孫への不動産相続で生前贈与か遺言書か迷う
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
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生前贈与には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
効果的な生前贈与を実行できるように、この記事では、生前贈与のメリットとデメリットについて説明します。
この記事はこんな方におすすめ:
「生前贈与のメリットとデメリットを知りたい人」
この記事のポイント:

不動産を生前贈与するメリットとしては、基本的には、相続税対策になるいう点です。
相続を待たずして子供等の推定相続人に不動産を引き継げることもメリットとなりえますが、自己の所有する家屋に、推定相続人を住まわせたいのなら、贈与ではなく、貸すという選択肢もあります。その際、無償で貸しても構いません。
この際、基本的には贈与税がかかることはありません(贈与税がかかるケースもあるので念のため、税理士に事前に相談することをお勧めします)。
また、生前贈与の場合は、誰に取得させるかを贈与者が決められるのに対し、相続の場合は、相続人間の遺産分割協議によって取得者が決まるという違いがあります。
しかし、遺言でも、遺言者が遺産を誰に取得させるかを決めることができ、かつ、相続と同様、贈与税ではなく相続税の対象となります。
生前贈与には、次のような節税メリットがあります。
以下、それぞれの点について説明します。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
贈与税の申告時に相続時精算課税を選択しない限りは、暦年課税方式が適用されます。
暦年課税方式では、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
暦年課税方式による贈与のことを暦年贈与といいます。

不動産の場合は、評価額が110万円を超えることが多いと思われますが、その場合でも、持分を分けて贈与することによって、1年間当たりの贈与額を110万円以下に抑えることができます。
例えば、評価額が2200万円の不動産であれば、20分の1ずつの持分を毎年贈与することで、贈与税がかからなくなります。
しかし、贈与契約書を毎年作成して贈与しても、贈与による持分の変動を毎年登記しなければ、贈与の成立を税務署に認めてもらうことは難しいでしょう。
贈与の成立が認められなければ、贈与したつもりの土地の所有権は元の所有者のところに留まったままであり、相続が開始されれば、相続税の対象となってしまいます。
かといって、毎年贈与契約書を作成して持分変動をその都度登記するとなると、司法書士報酬・登記費用等それなりの費用と手間がかかります。また、途中で贈与が中止となる可能性もあります。手間や費用に見合うメリットがあるか、専門家によく相談のうえ、検討するとよいでしょう。
贈与税は、相続税よりも税率が高いので、生前贈与の方が不利に思えます。
しかし生前贈与の場合は、小分けにして暦年贈与することによって、税率を抑えることができます。
贈与税・相続税は、課税価格が小さいと税率も低くなり、課税価格が大きいと税率も高くなるという累進課税になっています。
したがって、小分けにして贈与することによって税率を抑えることができるのです。相続は小分けにすることはできないので、この点は、生前贈与が有利な点といえます。
相続税と贈与税の税率は下表の通りです。
|
相続税:法定相続分に応ずる取得金額 贈与税:基礎控除後の課税価格 |
相続税 | 贈与税 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般贈与財産 | 特例贈与財産 | |||||
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | − | 10% | − | 10% | − |
| 200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 | 15% | 10万円 | ||
| 300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 | 15% | 10万円 | ||
| 400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 | 20% | 30万円 | ||
| 600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 | 30% | 90万円 | ||
| 1,000万円超 1,500万円以下 |
15% | 50万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 | 45% | 265万円 | ||
| 3,000万円超 4,500万円以下 |
20% | 200万円 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 5,000万円以下 |
55% | 640万円 | ||||
| 5,000万円超 1億円以下 |
30% | 700万円 | ||||
| 1億円超 2億円以下 |
40% | 1,700万円 | ||||
| 2億円超 3億円以下 |
45% | 2,700万円 | ||||
| 3億円超 6億円以下 |
50% | 4,200万円 | ||||
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 | ||||
特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子や孫等)へ贈与された財産のことをいい、一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しない贈与財産のことをいいます。
相続税対策の基本は、なるべく税金がかからない形で、上の世代から下の世代に財産を引き継ぐことです。
贈与対象の土地に賃貸収入が生じている場合等は、土地を生前贈与することによって、贈与時以降の賃貸収入が、贈与税や相続税がかからずに、下の世代のものになるというメリットがあります。
相続による場合は、土地の賃貸収入の貯えが、相続税の課税対象となります。
値上がりが予想される場合もまた、相続税対策になります。評価額が低い時に贈与すると、贈与税額も低くなるためです。
遺産は一般に上の世代から下の世代に引き継がれていきます。そして、引き継がれるごとに遺産額によって相続税もしくは贈与税が課せられます。
そこで一世代飛ばして祖父母世代から孫世代に一気に引き継ぐことによって、一世代分の相続税・贈与税を節税することができます。
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(おしどり贈与)とは、婚姻期間が20年を超えた夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合に適用される特例です。
要件としては、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが認められた場合に基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できます。
土地が一つしかない場合、この制度を利用することによって、「小規模宅地等の特例」を適用するための土地がなくなってしまいます(一つの土地の持分を分けても構いません)。「小規模宅地等の特例」とは、330㎡までの宅地の評価額を8割減できる大変お得な特例です。
また、配偶者には、「配偶者の税額軽減」(「相続税の配偶者控除」とも呼ばれます。)という制度があり、配偶者の遺産取得額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ相続税がかかる決まりになっています。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内なら、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
したがって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を駆使しても相続税がかかるような場合でなければ(少なくとも、配偶者が法定相続分を超えて遺産を取得し、かつ、その額が1億6000万円以上であることが必要)、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を適用する税金面でのメリットはないといえます。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」とは、父母や祖父母等の直系尊属から、自分が住むための家の新築、取得、増改築等(そのための土地の取得も含まれます)のためのお金を贈与された場合で、一定の要件を満たすときに、法律で定められた非課税限度額まで、贈与税を非課税にするという制度です。
非課税限度額は、家屋の種類(省エネ等住宅かどうか)、契約締結日、消費税率によって異なります。
なお、契約締結日とは、家屋を建築するための請負契約等の契約締結日のことです。贈与契約の締結日ではありません。
また、省エネ等住宅というのは、省エネ等基準に適合することを証明された住宅のことです(省エネ等基準について詳しくはこちら)。
この特例と贈与税の基礎控除(年間110万円)は併用できるので、特例の非課税限度額+110万円の贈与をその年に非課税で受けることができます。
消費税が10%となる場合
| 契約締結日 | 一般住宅 | 省エネ等住宅 |
|---|---|---|
| ~2020年3月31日 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 1,500万円 |
| 2021年4月1日~2021年12月31日 | 700万円 | 1,200万円 |
消費税が10%以外の場合
| 契約締結日 | 一般住宅 | 省エネ等住宅 |
|---|---|---|
| ~2020年3月31日 | 700万円 | 1,200万円 |
| 2020年4月1日~2021年3月31日 | 500万円 | 1,000万円 |
| 2021年4月1日~2021年12月31日 | 300万円 | 800万円 |
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用を受けるにあたって気を付けなければならないのは、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられなくなることがあるということです。
「小規模宅地等の特例」が適用できるのは、配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかですが、配偶者以外は、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用を受ける際に、自宅を取得すると、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができなくなります。
小規模宅地等の特例とどちらが得になるかは慎重に判断すべきですが、多くの場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けた方が得になることが多いでしょう。
教育資金贈与の非課税制度を利用すると、直系卑属(子、孫、曾孫など)に対して教育資金として1500万円を非課税で一括贈与することができます。
もっとも、必要な都度、直系尊属(親や祖父母など)から教育費の贈与を受ける場合は、この制度を利用しなくても非課税です。
この制度の肝は、将来の教育資金を一括で贈与しても非課税となることです。
教育費用が必要なタイミングで都度贈与しようと思っていても、亡くなった後は、その先は非課税で贈与することはできず、相続税の課税対象に組み込まれてしまいます。
この点、この制度を利用すると、生前に教育資金を非課税で一括贈与することができます。ただし、教育以外の用途に使用した分や、受贈者(贈与を受けた人)が30歳になった時までに使い切らなかった分には贈与税がかかります。
生前贈与のデメリットとしては、次の点が挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
相続税対策として生前贈与したのに、税金や費用が余計にかかることがあります。生前贈与を検討する際は、次のような点に注意しましょう。
下の3点については前の項目で説明したので、ここでは、上の3点について説明します。
不動産取得税と登録免許税の割り増し分以上に節税メリットがなければ、生前贈与を相続税対策として利用する意味はないといえます。
以下、不動産取得税と登録免許税について説明します。
不動産取得税は、相続によって取得した場合は課税されませんが、贈与によって取得した場合は課税されます。
登録免許税は、贈与の場合は固定資産税評価額の2%が課税されます。
相続の場合は0.4%なので、登録免許税も不動産取得税と同様、贈与の場合は不利になります。
相続税対策の基本は、なるべく税金がかからないかたちで、上の世代から下の世代に財産を引き継ぐことです。
不動産には固定資産税や管理費といった維持費がかかります。
生前贈与がなければ土地の維持費は上の世代が負担し、その分、相続財産を減らせることになります。しかし生前贈与があると、以降は、維持費を下の世代が負担することになるので、相続税対策の考え方と逆行します。
また、贈与後相続までの間に不動産が値下がりした場合は、値下がりしてから相続すれば、その分、課税価格が下がるので、よかったということになりかねません。
相続後、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができますが、贈与の場合はこれがありません。
この点は、相続に比べて贈与が不利な点です。譲渡する予定がある場合はご注意ください。
遺留分とは、被相続人の配偶者や子など一定の範囲の相続人に留保された相続財産の割合のことです。
相続人となる人や各相続人の相続分については民法に定められていますが、これは遺言によって変更することができますし、生前贈与や死因贈与によって相続財産が減ってしまったり無くなってしまったりすることもあります。
そのような場合に、被相続人と近しい関係の本来の相続人が、まったく遺産を取得できなくならないように、民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として相続できるようにしているのです。
ですので、財産の多くの割合を不均衡な生前贈与に当てた場合、法定相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
遺留分を侵害すると、贈与者が亡くなった後に、遺留分の侵害を受けた法定相続人から受贈者に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
請求を受けてから弁済しても構わないのですが、遺族間のトラブルを回避するためには、生前贈与を行う際に、遺留分を侵害しない程度にとどめておいた方がよいでしょう。
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。
しかし、被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合は、持戻しを防ぐことができるので、遺言等によって、持戻し免除の意思表示をしておくとよいでしょう。
多額の生前贈与を行うと、老後資金が不足することがあります。
そのようなことになると、却って家族に迷惑をかけることになりかねないので、必要な老後資金を事前に計算し、念のため多めに残しておくようにしましょう。
生前贈与をする際は、次のような点に注意するとよいでしょう。
以下、それぞれについて説明します。
相続又は遺贈により財産を取得した者に対して、亡くなる前の3年間に行われた贈与は、相続税の計算に足し戻されるため、相続税が課されます。令和5年度税制改正により、令和6年1日1日以降の贈与から生前贈与の加算対象が3年から7年に延長されました。
このときに足し戻す額は、基礎控除後の課税価格ではなく、基礎控除前の贈与財産の価額です。
なお、既に贈与税を支払っている場合は、相続税も課されることとなり、贈与税と相続税の二重課税となってしまいます。そこで、相続税の税額から既に支払った贈与税の税額を差し引いた額を相続税として納めればよいこととなっています。
ただし、贈与税として支払った金額が、課されるべき相続税よりも大きかったとしても、差額の贈与税は還付されません。
なお、相続開始前3年(7年)以内に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
暦年贈与を受けたつもりでも、定期金給付だと判断されたり、そもそも贈与が有効に行われていないと判断された場合は、課税対象となってしまいます。
暦年贈与を税務署に認めてもらうためには、次のような対策が有効です。
以下、それぞれについて説明します。

贈与契約書を作成することによって、贈与について双方の同意があったことを証明することができます。
毎年贈与する場合は、毎年契約書を作成することによって、連年贈与ではなく暦年贈与だということが証明しやすくなります。
契約書には記名と押印が必要ですが、その際に、自筆で署名し、かつ、実印で押印すると、本人が契約を締結したことを証明しやすくなります。
また、公証役場で確定日付を付してもらうことによって、その日にその契約書が存在していたことを証明することができ、バックデートで契約書を作成したのではないかと疑われることを避けることができます。
公証役場は全国にあります。日本公証人連合会の公証役場一覧ページからお近くの公証役場を探すことができます。
なお、受贈者が未成年の場合は、親権者等の法定代理人の同意が必要です。
贈与契約書の受贈者の住所及び氏名を記載する欄の下に、法定代理人の住所及び氏名を記載し、氏名の右に押印します。
受贈者と法定代理人の氏が同じでも、異なる印鑑を使用した方がよいでしょう。
前述の通り、入金先の口座の通帳、届印、キャッシュカードを贈与者が管理していた場合、たとえ、名義が受贈者のものであっても、贈与が履行されたとは認められない可能性があります。
受贈者が管理している受贈者名義の口座に入金するようにしましょう。
受贈者が自分で管理できる年齢に達していないような場合は、法定代理人が通帳を保管しても構いませんが、法定代理人が出金すると、税務署から法定代理人の名義口座と判断され、贈与が否定される場合があります。
今回は生前贈与のメリットとデメリットについて説明しました。生前贈与は、どのように組み立てるかによって、節税効果が大きく変わってきます。
一度、相続税対策に精通した税理士に相談してみることをおすすめします。いい相続では相続に強い専門家をご紹介しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、80代の父親が所有する複数の不動産を子や孫に相続させるための方法に悩んでいました。父親は遺言書の作成を考えているものの、生前贈与が適しているのかも分からず、専門家の意見を求めていました。預貯金は少なく、主な財産は不動産であるため、適切な相続対策が必要でした。
いい相続では、遺言書作成や生前贈与に強い行政書士との対面無料相談を案内し、財産の引き継ぎ方や費用面について具体的なアドバイスを得られるようにご案内しました。
相談者は、夫名義の不動産を娘に生前贈与し、その後売却を考えていました。問題は、夫が物件から離れた場所に住んでいるため、名義変更の際の立会いが難しいことでした。娘はすでに不動産会社に査定を依頼済みで、名義人が現地に立会いせずとも売却可能かどうかをまず確認するようにとアドバイスを受けていました。
いい相続では、これらの手続きについて整理し、特に生前贈与に関する手続きや不動産売却の流れについて行政書士の無料相談を案内しました。生前贈与や名義変更に関する具体的な手続きについての理解を深め、次に進むべきステップを確認することができました。
相談者の方は、6年前に亡くなったお姉様と共有名義で所有している土地について、名義変更を希望されていました。お姉様には配偶者と複数の子供がいますが、甥の長男が手続きを任されており、相談者に贈与する形で名義を変更したいというお話でした。相続税は発生しないが、贈与税が心配という状況でした。
いい相続では、相続手続きと贈与の流れを整理し、オンラインでの相談が可能な行政書士事務所を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用を確認し、次のステップに進むための準備を整えました。
相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。
いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による無料相談を案内しました。遺言書の内容確認を優先するよう提案し、不動産評価額の確認も含め、税理士と協力して進める方法を整理しました。まずは、税理士を通じた税申告の見積もり取得をお勧めし、次のステップとして必要な手続きについて案内しました。
相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
いい相続では、税理士による無料相談を通じて、費用の見積もりや手続きの流れを確認するよう案内しました。特に、今後の生前贈与計画や契約書作成についても、専門的なアドバイスを受けることができるとご説明しました。
相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。
相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で5000万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きを整理し、税理士との無料面談を通じて具体的な流れを確認するように案内しました。この相談を通じて、必要な書類や費用感の確認が進み、次に何をすべきかが明確になりました。
相談者は、30年前に亡くなった祖父の家屋を次男に相続させ、土地も次男に贈与したいと考えていました。家屋は祖父の名義のままで、土地は相談者と長女の配偶者の共有名義でした。相談者はこれらの名義変更を行いたいが、費用をできるだけ抑えたいと悩んでいました。また、贈与に関しては異なる手続きが必要であると理解していました。
いい相続では、家屋の相続手続きに必要な書類の整理を行い、次男への名義変更を進める方法を案内しました。贈与に関しては行政書士に確認するようアドバイスし、無料相談を通じて手続きの全体像を把握し、最適な専門家につなぐ準備をしました。
相談者は、東京都内の行政書士事務所で遺言書の作成と生前の相続対策について相談を希望されていました。特に不動産を含む財産に関する遺言の作成に関心がありましたが、具体的な内容は未定でした。また、名義変更についても不安を感じていましたが、行政書士では対応できないことを知り、司法書士を探す必要があることがわかりました。
いい相続では、遺言書の重要性や公正証書遺言の作成方法について整理し、無料相談での確認事項を案内しました。また、行政書士を通じて遺言書作成の具体的な手続きや必要書類、費用感についての理解を深めるお手伝いをしました。
相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。
相談者は、愛知県に住む方で、父母の相次ぐ他界により相続が発生しました。相続対象には自宅と宮崎の田舎にある複数の土地が含まれており、特に宮崎の土地については将来的に贈与を考えているため、名義変更の手続きが必要でした。相談者はこれまで相続手続きを進めておらず、どのように進めればよいかが分からない状況でした。
いい相続では、遺産分割協議書作成と不動産名義変更の流れを整理し、行政書士と司法書士の専門家相談を案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの進め方や贈与を含めた費用見積もりを確認することを提案しました。
相談者は、不動産を息子に名義変更したいと希望されていましたが、生前贈与には贈与税がかかることを知り、他の方法を模索していました。家族は妻と息子、娘がおり、特に息子への相続を希望していました。耳が遠いため電話での会話が難しく、直接会っての相談を希望されていました。
いい相続では、贈与税の負担を避けるために遺言書作成を提案しました。行政書士との無料相談を調整し、遺言書の具体的な内容や手続きの流れを確認するよう案内しました。これにより、希望する相続の形を整える一歩を踏み出しました。
相談者は、愛知県にお住まいの方で、実父の不動産を自身の子供に直接相続させたいと考えていました。しかし、別の事務所では遺言書が不要と言われたことから、遺言書の必要性について困惑されていました。相談者はシフト勤務のため、相談の時間調整が難しく、特に父が健在のうちにどのように準備を進めればよいかが分からない状態でした。
いい相続では、相談者のニーズに応じて、公正証書遺言の作成を含む生前対策について整理しました。行政書士を通じて、具体的な手続きの流れや費用について無料相談を案内し、最適な準備を進めるための第一歩としてご紹介しました。今後は、相談者とお父様の意向を確認しながら、具体的な手続きに進むことを提案しました。
相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。
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相談者は祖父と祖母の生前相談を希望していました。両親を亡くし、叔母がいる状況で、祖父が遺言書を作成したいと考えており、生前贈与も視野に入れているとのことでした。財産としては不動産と銀行預金があり、山形県にある祖父母の不動産を中心に、相続に関する手続きを進めたいとのことでした。
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相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。
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相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。
いい相続では、相談者に公正証書遺言の作成を提案し、叔父が沖縄に戻った際に相談者家族と共にサポートする流れを整理しました。行政書士を紹介し、遺言書作成の手続きや必要書類の取り寄せについて具体的なアドバイスをしました。無料相談を通じて、まずは遺言書の作成を優先することを確認しました。
相談者は大阪府在住で、所有する不動産を子供に生前贈与したいと考えていました。また、遺言書の作成についても不安を抱えていました。子供から名義変更を促されたものの、税金対策や手続きの具体的な方法が分からず、行政書士の助けを求めていました。相談者は財産として不動産の他に銀行預金や保険も持っており、将来の相続に備えたいという意向がありました。
いい相続では、相談者の希望に基づいて行政書士との無料相談を案内し、生前贈与と遺言書作成に必要な手続きや相続税の可能性を整理しました。相談を通じて必要な手続きや費用を確認し、安心して次のステップに進めるようサポートしました。
相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。
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相談者は、母親の相続において相続税申告の必要性を検討していました。財産は銀行預金と証券、生命保険に加え、日本国債が少しある状況で、マンション購入時に生前贈与を受けた経緯もあり、相続財産の評価や税申告の要否について悩んでいました。また、遺品整理の進め方についても困っていました。
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