公証役場で作成された公正証書遺言なら、遺留分は請求できないと考える人がいるかもしれません。
しかし公正証書遺言でも遺留分を侵害した場合は、その額を請求される可能性があります。遺留分侵害額を請求させない方法についても説明しますので、是非、参考にしてください。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈(遺言によって財産を取得させること)によっても奪われることのないものです。
遺留分の割合
| 相続人の組み合わせ |
遺留分 |
各人の遺留分 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
配偶者:1/4、子:1/4 |
| 配偶者と直系尊属 |
1/2 |
配偶者:2/6、直系尊属:1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
| 配偶者のみ |
1/2 |
配偶者:1/2 |
| 子のみ |
1/2 |
子:1/2 |
| 親のみ |
1/3 |
直系尊属:1/3 |
| 兄弟姉妹のみ |
なし |
なし |
公正証書遺言でも遺留分侵害額請求される
遺言の形式が自筆証書遺言でも公正証書遺言であっても関係なく、遺贈によって遺留分を侵害された場合は、遺留分権利者はその侵害額を受遺者(遺贈によって財産をもらい受けた人)等に請求することができます。
遺留分を侵害する遺言でも有効
遺言は法定相続分より優先されますが、遺言によっても遺留分を奪うことはできません。
遺留分を侵害された相続人は、遺言の内容にかかわらず、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます。
つまり、遺言自体は有効であって、遺言の内容に沿って遺産が承継され、遺留分侵害額請求があれば、侵害額に相当する金銭を支払うことになります。
なお、遺留分は権利なので、請求するかしないかは遺留分権利者の自由です。
遺留分侵害額請求先の優先順位
遺留分を侵害する遺贈や生前贈与が複数人に対して行われた場合、その中の誰にでも請求できるわけではありません。
原則として、民法の定めに従って請求対象者が決まりますが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
民法に定められた請求先の優先順位のルール
民法に定められた請求先の優先順位のルールについて説明します。
まず、受遺者に対して請求します。受贈者が複数いる場合は、相続開始に近い時期の(新しい)贈与を受けた人から順に負担します。
複数人に対して遺贈があった場合は、遺贈を受けた財産の価額に応じて同じ割合で請求します。なお、遺贈を受けた人が相続人である場合は、その人自身の遺留分を超える部分の額を基準として負担割合を計算します。
例えば、相続人が子A・B・Cの3人(各自の遺留分は1/6)で、遺産3,000万円のうち、Aに2,000万円、第三者Dに1,000万円が遺贈され、BとCには何もなかったとします(以下、Cの請求について考えます)。Cの遺留分侵害額は500万円です。記事の説明どおりに遺贈額で按分すると、AとDの負担は2:1になります。しかし実際には、Aの分は自分の遺留分500万円を差し引いた1,500万円が基準となり、1,500万円:1,000万円=3:2で按分します。つまりAが300万円、Dが200万円を負担します。
原則として、民法の定めに従って請求対象者が決まります。ただし、受遺者が複数いる場合などには、遺言者が遺言で負担の割合を指定することもできます。
遺留分侵害額請求をさせない方法
遺留分権利者に対して遺留分侵害額請求をしないようにはたらきかける方法としては、次の2つが考えられます。
以下、それぞれについて説明します。
付言事項を記載する
遺留分侵害額請求がされないように、遺言書の付言事項を記載するという対策があります。
遺言には、法定遺言事項(遺言書に記載することで法的効力が認められる事項)以外のことを書くこともできます。これを付言事項と言います。
付言事項は法的な効力はありませんが、遺言者が遺言をした真意を知る材料になりますし、付言事項の内容や遺言者と相続人の人間関係次第では、法的効力がなくても相続人が守ることを期待できる場合もあるので、書く意義は十分あります。
付言事項で遺言の内容の趣旨を説明することで、遺留分侵害額請求を思い留まってもらえる可能性があります。
多くの割合の財産を特定の人に遺贈や贈与する事情、例えば、障害があって収入を得ることが難しいからとか、献身的に介護してくれたから、家業を継ぐからなどその事情を遺留分権利者に伝わるように遺言にしたためるのもよいでしょう。
それだけでなく、遺留分権利者に生前から話をしておくことで、事情を汲んでもらえる可能性が高まるでしょう。
また、遺贈の対象外の遺留分権利者に生前贈与をしている場合は、その旨を付言事項に記しておくとよいでしょう。
そうすることによって、生前贈与分を考慮せずに遺留分侵害額請求がなされてしまうことを予防できるでしょう。なお、公正証書遺言の場合でも、付言事項は書くことができます。
遺留分の放棄を求める
遺留分の放棄とは、遺留分侵害額請求をする権利を放棄することを言います。
遺留分の放棄は、家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申立てるとできます。ただし申立てができる時期は、相続開始前(被相続人の生前)に限られます。
相続開始後は、家庭裁判所の許可などの手続きは不要で、遺留分権利者が受遺者などに対して放棄の意思を示せば遺留分を放棄できます。後のトラブルを防ぐため、書面に残しておくとよいでしょう。また、放棄の意思表示をしなくても、遺留分侵害額請求権には期間の制限があります。遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間請求しなければ、時効によって消滅します。さらに、こうした事実を知らなかったとしても、相続開始の時から10年が経過すると請求できなくなります(この10年の期間は、時効ではなく「除斥期間」と解されています。除斥期間は時効と異なり、更新(旧法でいう中断)などによって期間が延びることがありません。)。
家庭裁判所は次のような要素を考慮して、遺留分の放棄を許可するかどうかを判断します。
- 放棄が本人の自由意思によるものであるかどうか
- 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
- 放棄の代償があるかどうか
遺留分の放棄は、本人の自由意思に基づいて申立てられなければ許可されません。無理やり申立てをさせたところで、裁判所にそれを見抜かれて、却下されてしまう可能性が高いと思われます。
本人に放棄を納得してもらうためには、放棄することの合理性や必要性を説いたうえで、放棄の見返りとして十分な財産を贈与することが必要でしょう。
なお、期間内に遺留分侵害額請求をした場合でも、それによって発生した金銭の支払請求権には、別途5年の消滅時効があります。請求後も支払いを受けないまま放置しないよう注意が必要です。
廃除された人や欠格事由がある人は遺留分も無くなる
相続人の廃除を受けた場合や欠格事由に該当する場合は、その人は相続人ではなくなり、遺留分もなくなります。したがって、遺留分を放棄してほしいが本人が応じない場合には、廃除や欠格に該当する事由の有無を検討するとよいでしょう。ただし、実務上、認められるハードルはかなり高いです。
遺留分を放棄した人が被相続人よりも先に亡くなって、代襲相続が生じた場合には、代襲相続人も遺留分を主張することはできません。しかし相続人の廃除を受けた人や相続人の欠格事由に該当する人に子がいる場合には、代襲相続が生じ(亡くなっていなくても代襲相続が生じます)、代襲相続人は遺留分を主張することができるという点にご注意ください。
この記事のポイントとまとめ
以上、公正証書遺言の遺留分について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 遺言書の形式に関係なく遺留分を侵害されていれば遺留分侵害額請求ができる
- 遺留分侵害額請求をさせないために付言事項を記載したり遺留分の放棄を求めることができる
- 相続人の廃除や欠格となった人は遺留分は認められない
自分が亡くなった後相続でもめないよう、遺言書を作成する段階で遺留分について配慮しておくことが大切です。
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