預貯金5000万円の相続税申告に不安
相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
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ある日、自分が大金持ちの子孫であることがわかり、相続で大金を受け取ることになった・・・。というおとぎ話があったような。なかったような。
死亡した人の子どもも孫も亡くなっていたら、相続はいったいどんな範囲で続いていくのでしょうか。
この記事では再代襲相続について解説していきます。是非参考にしてください。
再代襲相続を知るためには、まず代襲相続を理解する必要があります。

代襲相続とは、簡単に言うと、本来相続人になる人が亡くなってしまい、代わりに相続人になった孫や甥姪が相続する制度です。「だいしゅうそうぞく」と読みます。
直系卑属で代襲相続するはずだった孫が亡くなっていた場合に、代わりに相続人になった曾孫(被代襲者の孫、被相続人の曾孫(ひまご))が相続するのが再代襲相続です。
被代襲者とは、本来相続人になるはずであったのに、被相続人よりも先に亡くなり、相続人になれなかった人、代襲された人のことです。
直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。
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代襲相続は基本的に2つのパターンに分かれます。 一つは、被代襲者が被相続人の子(代襲相続人は被相続人の孫)というパターンで、もう一つは、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹(代襲相続人が被相続人の甥・姪(おい・めい)というパターンです。
しかし、再代襲相続は、前述の代襲相続の一つ目のパターンである、被代襲者が被相続人の孫(代襲相続人は被相続人の曾孫)という直系卑属の場合においてのみ発生します。被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の子である甥・姪(おい・めい)の場合は、現在では再代襲相続はできません。この部分が代襲相続との違いです。
つまり、兄弟姉妹についての相続では代襲相続はできますが再代襲相続ができないのです。
兄弟姉妹も含めた相続の範囲について知りたい方は「法定相続人と相続順位、範囲、割合の基本と順位が変化するケースを解説」を参照してください。
被相続人の子の子というパターンであれば、何代でも代襲が続きますので再代襲も同様に続いていきます。
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被相続人とどのような関係の人がどんな割合で相続するかという相続割合は法定相続分といい、明確に法律で定められています(ただし遺言書がある場合はその内容が優先されます)。代襲相続人は、被代襲者の法定相続分を引き継ぎますので、代襲相続や再代襲相続だからといって相続割合が小さくなることはありません。
被代襲者の法定相続分が1/2であれば、代襲相続人も1/2になります。 代襲相続人が複数いる場合は、代襲相続人間で被代襲者の相続分を分け合うことになります。 例えば、被代襲者の法定相続分が1/2で、代襲相続人が3人いる場合は、各代襲相続人の相続割合は1/6になります。

遺留分とは法定相続人が最低限もらえる相続割合のことです。たとえば、遺言書で他の法定相続人にすべて遺産を渡すと書かれていた場合、その他の法定相続人には何も残されないことになってしまいます。このような場合には、その他の法定相続人には遺留分という法律上最低限もらえる割合が定められているのです。
しかし、遺留分は、すべての法定相続人にあるわけではありません。配偶者、子、親には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
被相続人の子や孫である場合の代襲相続や再代襲相続では、その代襲相続人も遺留分を引き継ぎます。代襲相続や再代襲相続だからといって遺留分の割合が小さくなることはありません。
なお、直系卑属の遺留分は、法定相続分の2分の1です。
被代襲者が被相続人の養子の場合は、被代襲者の孫は再代襲相続できるのでしょうか?
実は、再代襲相続ができるケースとできないケースがあります。
これは、再代襲の前段階である、代襲相続をできるかできないかによってきまります。
そのため、ここからの説明は養子の子が代襲相続できるかどうかについて説明していきます。
養子の子で代襲相続ができる場合は、子の出生前に養子となった場合です。 代襲相続できない場合は、子の出生後に養子となった場合です。 前者の場合は再代襲が可能です。
被相続人Aの子Bを養子に出し、BがAよりも先に亡くなり、次にAが亡くなったケースで、Bに子Cがいた場合、CはAの遺産を代襲相続できるのでしょうか?
答えは、普通の養子縁組によるものか、特別養子縁組によるものかによって異なります。 普通の養子縁組によるものであれば、代襲相続ができます。特別養子縁組によるものであれば、代襲相続できません。 特別養子縁組で養子に出した子に実親の遺産の相続権がないためです。
また、先ほどの例で、AにBの他に子供D(Bの実の兄弟姉妹に当たる)がいて、Dが亡くなった場合、Bが生きていれば相続人となるケースであれば、CはDの遺産を代襲することもできます(Bが普通養子縁組の場合のみ)。 また、反対にDがBよりも先に亡くなっていた場合は、Dの子はBの遺産を代襲相続することができます(同様にBが普通養子縁組の場合のみ)。これらの普通養子縁組の例のすべてにおいて再代襲が可能です。
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例えば祖父Aが亡くなり、祖父の子である親Bが相続放棄をしたら、Bの子が代襲相続人になることはありませんので再代襲もできません。
相続放棄すると次の相続順位の人に相続権が移ります。 例えば、被相続人の子の全員が相続放棄をすると被相続人の親に、被相続人の親の全員が亡くなっていたり相続放棄をすると被相続人の兄弟姉妹に、それぞれ相続権が移ります。
相続放棄による相続の順位については「相続放棄と代襲相続の関係|法定相続順位と代襲相続、必要書類、全員が相続放棄をした場合の財産管理」で詳しく説明しています。
代襲相続人自身が欠格や廃除に該当するときは、再代襲することはできません。ただし、被代襲者が欠格や廃除に該当するときは再代襲することは可能です。
相続欠格とは、相続人に不正な事由が認められる場合に相続権を失わせる制度で、原則として、次に該当する場合に相続欠格となります。
相続廃除とは、相続人に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除審判申立て」を行うことによって相続権を失わせる制度です。 被相続人を虐待した場合や、被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合等に相続廃除が認められる場合があります。
▼一人で悩まずに、診断することで一歩踏み出しましょう。▼
以上、再代襲相続について説明しました。再代襲は少し現実的でないのですが、人生100年時代といわれる現在では、祖父母よりも親や子が先に亡くなるというケースが発生することもあるでしょう。
相続順位や割合については法律で決まっています。とくに代襲相続や再代襲相続となるとややこしくなってきますので、相続が発生した際に手続きで準備する書類も多くなります。このような場合は、是非専門家に頼むことを検討してみてください。
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相談者は兄の相続で預貯金約4600万円と生命保険約400万円を受け継ぎ、総額5000万円を超える遺産を抱えていました。遺言書はなく、相続人は相談者お一人でした。既に生命保険と口座の解約手続きは完了していましたが、相続税の基礎控除を超えているため、申告が必要かどうか判断に迷っていました。いい相続では、税理士の無料相談を通じて、相続税申告の手順や必要書類の確認をし、次に進むべき手続きを整理するようご案内しました。
杉原様は、先日ご主人を亡くされ、初めての相続手続きに直面していました。故人の遺言書がないため、妻と2人の子供の3名で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や銀行口座の手続きが必要であることは理解しているものの、どこから手をつけるべきか分からず不安を感じていました。また、過去に司法書士に相談した経験があるものの、今回は比較検討する余地も考えているようでした。
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相談者は、配偶者の意識が戻らない状況で、死亡危急時遺言を作成する必要に迫られていました。大和証券に4000万円の資産とマンションの共有名義があり、法的な手続きを急ぐ必要があると感じていましたが、本人が口頭で遺言を残す余裕がないため、どのように進めるべきか不安を抱えていました。
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ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。
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相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。
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相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。
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相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。
いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。
相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。
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相談者は、お父様の相続に伴い借地上の建物の名義変更を進める必要がありました。相続人は相談者とお姉様で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、相談者は相続手続きに初めて臨むため、どの書類を準備すべきか戸惑っていました。また、建物の名義変更以外に特に心配事はありませんでしたが、手続きを円滑に進めるために専門家の助けを求めていました。
いい相続では、まずは行政書士の先生と面談を調整し、名義変更に必要な書類や手続きの流れを相談できるよう案内しました。事務所での無料相談を活用し、手続きの全体像を把握した上で、次に進むべきステップを整理することをお勧めしました。
相談者は、姉とともに父親の相続手続きに取り組んでいました。父親の遺言書はなく、相続財産は不動産のみという状況です。以前、母親の相続時に利用した司法書士がいたものの、今回はオンラインで手続きが完結する安価な事務所を希望していました。特に、通う必要がなく、郵送で手続きを進められる点を重視していました。
いい相続では、オンラインで手続きが完結する事務所を紹介し、費用感の見積もりを提供しました。司法書士とのやり取りを電話やメールで進める方法を提案し、効率的に手続きが進むよう案内しました。
相談者は母親が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要があるが、何から手をつけて良いかわからず困っていた。特に不動産の名義変更と戸籍収集が手間取っており、これらに関する手続きが初めてで不安を感じていた。相談者は葬儀社が紹介する士業と比較検討する中で、丁寧に対応してくれる専門家を求めていた。
いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続き全体の流れを整理し、特に不動産名義変更と戸籍収集の手続きを詳しく説明した。行政書士によるサポートが有効であることを伝え、具体的な手続きの進め方を案内し、無料相談を通じて次のステップを確認できるよう支援した。
相談者の父親に法務局から未登記の農地に関する封書が届き、名義変更手続きを求められました。この農地を所有したいとのことですが、書類には詳細が記載されておらず、どのように手続きを進めるべきか分からず困っていました。特に農地が未登記のままであることが問題となっていました。
いい相続では、未登記の農地に関する名義変更手続きを整理し、まずは行政書士による無料相談をご案内しました。まずは法務局からの書類を確認し、具体的な手続き内容と必要書類を整理することをお勧めし、ご自宅での相談を調整しました。
相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きを進める中で、何から手をつけてよいかわからず困っていました。父親名義の不動産が2件と銀行預金が遺産として残されており、相続人は相談者自身と母、姉です。遺言書はなく、手続きを進めるうえでの不安は特にないものの、具体的な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、名義変更の手続きが必要でした。
いい相続では、まず相続手続きの流れを整理し、相談者にとって何が最優先かを明確にしました。そのうえで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更についてまずは行政書士との対面相談をご案内しました。無料相談を通じて、必要書類や次のステップを確認し、安心して進められるようサポートしました。
相談者の方は、最近配偶者を亡くされ、不動産名義変更の手続きを進める必要がありました。相続人は相談者と子供2人で、遺産分割協議は既に完了していましたが、初めての士業相談に対する不安と無料相談の信頼性について心配されていました。相談者は自ら手続きを進める意思はなく、専門家への依頼を検討していました。
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相談者は、故人の相続財産として不動産と金融資産を合わせて1億円ほどを想定しており、相続税の申告が必要かどうか判断に迷っていました。相続登記や戸籍収集は司法書士に依頼済みで、相続人間の協議も問題なく進んでいる状況です。しかし、具体的な相続税額の算出と申告期限に不安を抱えていました。
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相談者はご主人の相続で不動産名義を息子さんに変更したいと考えており、すでに戸籍と印鑑証明書の取得を済ませていました。しかし、過去に依頼した司法書士との連絡が取れず、手続きが進まずに困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺産分割協議の必要性に気づいていない様子でした。
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相談者は父親の相続手続きを進めるにあたり、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、何から手をつけるべきかわからず困っていました。相続人は母親と相談者を含む複数の子供で、遺言書は残されていませんでした。相続財産は不動産と銀行預金、生命保険で、基礎控除の範囲内に収まる見込みでしたが、手続きの進め方に不安を感じていました。
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相談者は母親の相続において、実家が空き家となっており、弟が売却を望んでいないため、相続の方向性に悩んでいました。相続財産には不動産と3千万円台の預金、投資信託が含まれており、相続税申告が必要かどうかも不明確で不安を抱えていました。さらに、相続人は兄弟であり、遺言書がない状態でした。
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相談者は、お母様の相続を受けた際に、弟様と2人で不動産の名義変更を進める状況でした。香川県にある不動産を相続するため、相談者は東京在住ながらも現地で手続きを進める必要がありました。話し合いは問題なくできるものの、不動産の名義変更手続きに関しては初めての経験であり、どのように進めるべきか分からず悩んでいました。
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相談者は、姉が亡くなったことに伴い、相続手続きを進める必要がありました。遺言書がない状態で、預貯金の解約手続きをどのように進めればよいのか分からず、初めての相続手続きに不安を抱えていました。相続人は相談者を含め複数で、複数の姪とのコミュニケーションは円滑に行える状況でしたが、具体的な手続きに関する知識が不足しているため、専門家の支援を求めていました。
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